
※画像出典:時事ドットコム
■在外投票不可は「違憲」国民審査法めぐり初判断―国会の不作為、賠償命じる・最高裁大法廷
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052500827&g=soc
時事ドットコム 2022年05月25日 23時33分
海外在住の邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「投票を全く認めていない国民審査法は違憲」との初判断を示した。国会が投票を可能にする立法措置を長期に怠った不作為も違法と認め、賠償を命じた。
■最高裁裁判官の国民審査、在外投票できないのは違憲 最高裁大法廷、国の不作為を認定「長きにわたって立法措置を行わず」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/179533
東京新聞 TOKYO Web 2022年5月25日 21時56分
海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、在外邦人に審査権を全く認めていない現行の国民審査法を「違憲」とする初判断を示した。国会が投票を可能とする立法措置を長期に怠った不作為も認め、原告1人当たり5000円の賠償を国に命じた。国会は法改正を迫られる。15人の裁判官全員一致の意見。法令に対する最高裁の違憲判断は、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定を巡る2015年の判決以来で、11例目。
原告側「国会は使いやすい環境を整えて」!
在外邦人の最高裁裁判官の国民審査を巡って「投票できないのは憲法違反か否か?」を争った訴訟の上告審、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「投票を認めていない国民審査法は憲法に違反する」とする初の判決を言い渡しました。また、投票を可能にする立法措置を長期に怠った国会の不作為を認めて原告1人当り5000円の賠償を国側に命じています。
知られざる「在外投票」の世界 NYでの実態は?【記者解説】(2021年10月22日)!
事の発端は5年前の国民審査です。原告側は2017年10月当時に海外に住んでいて投票できなかった日本人5人(映画監督や弁護士など)で「選挙は海外に住んでいる人の在外投票を認めているのに国民審査では認めていないのは憲法に違反する」と主張して国を訴えました。1人当り1万円の損害賠償などを求めています。
一方で、国側は「国民審査は選挙と位置付けは異なって不可欠とはいえない」「短期間に世界中の国々で手続きを行うことは技術的にも難しい」と争っていました。衆議院選挙公示と同日の国民審査の告示後、投票用紙を印刷して海外に送ることは「技術的に不可能」と主張しています。
■在外投票【選挙ミニ事典】
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021102400218&g=pol
時事ドットコム 2021年10月24日 15時08分
仕事や留学で海外に居住する有権者が国政選挙に投票できる制度。事前に登録すれば居住する国・地域の在外公館で投票権を行使できる。3カ月以上滞在していることなどが条件。2000年衆院選から導入された。投票期間は公示・告示翌日から原則として投票日の6日前まで。いずれも渡航前の住所か本籍地がある選挙区が対象となる。選挙管理委員会から郵便で投票用紙を取り寄せ、返送する方法もある。総務省によると、17年衆院選では、在外選挙人名簿登録者の約2割に当たる約2万人が利用した。
金子恭之総務相「方策」を早急に検討!
法令に憲法違反を認めたのは戦後11件目、立法不作為による賠償まで認めたのは2件目、判決を受けて金子恭之総務相は「総務省として判決を厳粛に受け止め国民審査の在外投票を可能とするための方策について早急に検討してまいります」と談話を発表しました。今後の動向に要注目です。





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