
※画像出典:バズプラスニュース
■ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030800396&g=pol
時事ドットコム 2022年03月08日 10時14分
政府は8日の閣議で、社会問題となっているインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するための「侮辱罪」厳罰化や、懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」の創設を盛り込んだ刑法など関連法の改正案を決定した。民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定した。いずれも今国会中の成立を目指す。
拘禁刑創設は一定の評価!
2022年03月08日(火)。岸田政権は懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑(こうきんけい)」を新たに創設、また「人を侮辱した行為」に適用される「侮辱罪」を厳罰化して「懲役刑」を導入する刑法の改正案を閣議決定しました。今国会で成立を目指す方針です。
刑務所への収容など身柄の拘束を伴う刑の内、刑務作業を義務付けている懲役刑と義務付けていない禁錮刑を一本化して「拘禁刑」を新たに創設します。拘禁刑では「受刑者の特性」に応じて刑務作業の他、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるようになります。
また、裁判所の判断で個別の事案に応じた処分を出せるように「保護観察中」に再び罪を犯した場合に「執行猶予」を付ける事を可能にする他、被害者の心情を伝えて反省を促す制度を整備します。
再犯防止の為の指導や教育プログラムについて若干の不安はあります。只、思想を矯正するような内容でなければほぼデメリットはありません。刑の種類の見直しは明治40年(115年前)の刑法制定以来、初の事です。
侮辱罪厳罰化の危険性!
問題は「侮辱罪」の厳罰化です。これは、インターネット上の誹謗中傷対策の一環で、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入、法定刑の上限を「1年以下の懲役又は禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げます。公訴時効は現在の1年⇒3年に延長します。
侮辱罪の性質上、定義を明確にするのは極めて難しくインターネット上で特定の個人を罵っただけで懲役刑の対象になり得ます。現時点で政治家や公的な情報についての扱いは決まっていません。弁護士の吉峯耕平氏はSmartFLASHの記事で以下のように指摘しています。
■SNSに「ブタ」と書いたら懲役刑…侮辱罪の厳罰化で「政治家の悪口も言えない」
https://smart-flash.jp/sociopolitics/175334
FLASH編集部 社会・政治 投稿日:2022.03.10 20:00
吉峯氏は、侮辱罪の厳罰化について2つの問題があるという。
「もともと侮辱罪の法定刑はきわめて軽い『拘留・科料』で、立ち小便や物乞い行為(軽犯罪法)と同じでした。これは、いわば、『準犯罪』といった位置づけでした。
ところが、改正案で1年以下の懲役刑と罰金刑が追加されました。同程度の法定刑として、痴漢や遺失物横領があります。暴行は懲役2年までだから、それよりは軽い。いわば、正式に犯罪の仲間入りをしたことになります。
そうすると、単なる悪口と侮辱をどう区別するかの基準が、今まで以上に大きな問題になります。はっきり言って、明確な基準を作ることはできません。
基本的には、よっぽどひどいものが侮辱として立件されますが、明確に何がOKと示すことは難しいし、恣意的な摘発もとても心配です。すると、悪口を言うと犯罪になるかもしれないとみんなが考えてしまう。これを『萎縮効果』といいます。
侮辱が本格的な犯罪になると、萎縮効果が強く働きます。本来は適法で、刑法が介入するべきではない言論まで萎縮してしまう。我々にとって重要な、『表現の自由』が大きく損なわれてしまうのです」
そしてもうひとつは、手続きの問題だという。いったいどういうことか。
「刑法など基本六法の改正は、法制審議会で時間をかけて審議されます。今回、『民事訴訟法のIT化』という別案件も閣議決定されました。これは、法制審議会を1年半ほど、23回も継続して開いて、慎重に議論して、ようやく案ができました。また、法制審議会の前に検討会と研究会を2回開催しています。基本法を変えるというのはそれくらい大変なことで、慎重な手続が必要です。
ところが、侮辱罪の法制審議会は、去年の9月と10月の2回しかやっていません。憲法の『表現の自由』を制限する非常に重要な問題ですから、単発の論点とはいえ、こんな簡単に刑法を変えてしまうのは恐ろしいことです。マスコミも含め、誰も何も言わないのが不思議です」
吉峯氏は、「悪口は基本的に罰しないことが重要」だと言う。
自身への批判を封殺する為に「権力者(政治家など)」に悪用される危険性は高くインターネット上では反対意見多数です。実上の表現/言論統制になるのは確実で導入後に社会的な大問題に発展しかねません。具体的に動き出す前に「例外規定」を設けるなどしなければ手遅れになります。
名誉棄損と侮辱罪の違いは?
名誉棄損罪(刑法230条)の構成要件は、
- 事実の摘示によって
- 公然と
- 人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした
なのに対して侮辱罪(刑法231条)の構成要件は、
- 事実を摘示しないで
- 公然と
- 人を侮辱した
一般的に「侮辱」の定義は「人の人格に対する軽蔑的な価値判断を表示」する事を指します。事実の摘示を求められる名誉毀損罪に対して「侮辱罪」は事実を摘示しなくても成立します。
同様に求められるのは「公然性」です。不特定または多数の面前で侮辱的な発言をすれば罪に問われます。いずれも「その行為によって相手の社会的評価を低下させる恐れのある場合」に成立します。
しかし、侮辱罪は「現実に社会的評価を低下させる事」までは求められません。要するに「真偽を確認できない抽象的な表現」「臆測の域を出ない単なる噂話」「意見」「感想」「愚痴」「悪口」などで成立するのです。
誹謗中傷を理由に批判を封殺した具体例!
誹謗中傷を理由に批判を封殺した(しようとした)ケースは既に起きています。水道橋博士を提訴した大阪市長の松井一郎氏はその典型例です。また、橋下徹氏のTV出演自粛を求めるWEB署名とそれを煽った立憲民主党の蓮舫氏も根っ子の部分は同じです。
しかし、本当に危険なのは権力者(政治家など)に悪用される事ではありません。政治的に相反する側のタレントや活動家などに悪用される事です。
侮辱罪の性質上「金」「時間」「組織力」のある人は圧倒的に有利なので「スラップ訴訟」の温床になります。れいわ新選組の大石あきこ氏を提訴した橋下徹氏、N国党(当時)支持者への誹謗中傷を理由にマツコ・デラックス氏を相手に集団訴訟を起した立花孝志氏などは良い例です。
侮辱罪厳罰化の背景!
侮辱罪厳罰化の背景にあるのは、2020年5月に誹謗中傷を苦に自殺した女子プロレスラーの木村花氏(当時22歳)の事件です。同氏を誹謗中傷した大阪府と福井県の男性2人はそれぞれ侮辱罪で「科料9000円」の略式命令を受けました。軽過ぎる罰則に批判殺到、議論の契機になっています。
木村花氏の事件以降、誹謗中傷の厳罰化を求める声は多く表現/言論の規制は已む無しの空気になりました。母親の木村響子氏は厳罰化を求める署名活動を展開、法務省は侮辱罪に懲役刑を導入する方針を決めています。
断固反対の声を!
刑法の改正はイコール人権の制限です。これに例外はありません。特に「感情」で後押しされた法改正は十中八九悪法になるのでまずは「断固反対」の声を上げるべきです。表現規制案としてはトップクラスの危険度です。特に反表現規制派は絶対に妥協NGです。




