
自身の女性器の3D(立体)データを支援者に配布して「猥褻電磁的記録頒布罪(刑法175条)」などに問われた漫画家(美術家)の五十嵐恵氏(ろくでなし子氏)の上告審判決、最高裁第1小法廷は「罰金40万円」を科した1審・2審の判決を支持、被告の上告を棄却しました。一方で「猥褻物頒布等の罪」については無罪で確定しています。刑法175条を巡る裁判で一部無罪を勝ち取った事は歴史的です。
■最高裁、ろくでなし子さんの上告棄却…女性器の3Dデータ提供
https://www.bengo4.com/c_1009/n_11481/
弁護士ドットコム ニュース 2020年07月16日 15時10分
自分の女性器の3Dデータを提供したとして、芸術家のろくでなし子さん(本名:五十嵐恵)がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた刑事裁判で、最高裁判所第1小法廷は7月16日、罰金40万円の有罪とした1審・2審判決を支持し、ろくでなし子さん側の上告を棄却した。
■ろくでなし子さん「古臭い価値観から抜け出せない時代錯誤の判決だ」最高裁で上告棄却
https://www.bengo4.com/c_1009/n_11482/
弁護士ドットコム ニュース 2020年07月16日 18時26分
「裁判官は『女性器=わいせつ』という思い込みがあるのではないか」
自分の女性器の3Dデータを配ったとして、わいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われた芸術家、ろくでなし子さん(本名:五十嵐恵)は7月16日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、このようにぼやいた。最高裁第1小法廷がこの日、ろくでなし子さん側の上告を棄却したことで、罰金40万円とした1審・2審の有罪判決が確定する。
Twitterの反応!
裁判官はろくでなし子のデコまんを見て
— 過食弁 (@juntaba1) July 16, 2020
「性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させ」
「人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩 序を無視することを誘発する危険を包蔵」
すると考えるのか。
かなりの変態だな。
デコまんみても、いい趣味だとは思わないし、家に飾りたいとも思わないけれど、「趣味わるっ」みたいな感覚で、人を犯罪者に仕立てているのっておかしいし凄く怖いと思うのです。
— 過食弁 (@juntaba1) July 16, 2020
ろくでなし子があと何回かデコまん作ったら「同種再犯を繰り返し犯情は重い」とか真顔で書いて刑務所に入れるの?マジ?
先に挙げた「チャタレー事件」はわいせつ概念の重要な先例ですが、この事件GHQ占領下の1951年に始まり、1957年に確定した事件です。
— 過食弁 (@juntaba1) July 16, 2020
当時を想像してみてください。世界が変わったのに、こんな亡霊の如き基準・価値観により、犯罪者とされる人がいることの是非は多くの国民に考えて貰いたいのです。
念のため、デコまんは東京高裁で無罪確定しています。有罪は女性器をスキャンした3Dデータです。 https://t.co/DtwFu3U1zj
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) July 16, 2020
NHKニュース|女性器の形を再現 3Dデータ配布 被告に罰金刑確定へ 最高裁
— 立憲BACKERS★京都 (@CDP2017KYOTO) July 16, 2020
2020年7月16日https://t.co/52mCFePCFY
データの成果物たる作品の陳列を無罪としつつデータ頒布を有罪にする、まったく馬鹿げた意味不明な判決。明らかな #表現の自由 の侵害。笑って済ましている方には #ニーメラーの警句 を
猥褻性=データを視覚化したもの?
2020年7月16日(木)。自身の女性器の3D(立体)データを支援者に配布して「猥褻電磁的記録頒布罪(刑法175条)」などに問われた漫画家(美術家)の五十嵐恵氏(ろくでなし子氏)の上告審判決、最高裁第1小法廷の小池裕裁判長は「罰金40万円」を科した1審・2審の判決を支持、被告の上告を棄却しました。5裁判官全員一致の結論です。
最高裁第1小法廷は「デジタルデータ」の「猥褻性」を判断する際はコンピューターの画面に映し出された画像や印刷物など「データを視覚化したもの」を見て検討・判断すべきだと初判断を示しました。その上で、件の3Dデータについて「女性器を表現した猥褻なデータを配布する事自体を目的にしていると言わざるを得ず正当とはいえない」と結論付けています。
五十嵐恵氏は「女性器は卑猥だという男性中心的な価値観を払拭する為の芸術活動の一環だ」と「芸術性」及び「思想性」を理由に無罪を主張しました。弁護人は「一連の工程全体はプロジェクトアートで工程を含めて判断すべき」と述べています。
判決後の記者会見では「とても不当で非常に納得のいかない判決だ」「女性器は卑猥というイメージを覆す為に活動してきたが最高裁は『女性器=猥褻』という固定観念に囚われた時代錯誤な判決をした」「インターネットで女性器などが簡単に見られるのに何故アート目的で作ったものは犯罪とされるのか納得いかない」とコメントしています。
猥褻物頒布等の罪は「無罪」確定!
五十嵐恵氏は2013年~2014年に掛けて東京都内のアダルトショップで自身の女性器を象った石膏に着色や装飾を施した「デコまん」を展示しました。更に、活動資金を寄付した人達に対して自身の女性器の形状を3Dプリンターで再現(復元)できるデータを配布しています。
2014年に「猥褻物陳列」「猥褻電磁的記録等送信頒布」「猥褻電磁的記録記録媒体頒布」の3件で逮捕・起訴されています。公判は「猥褻性の判断基準」を巡って争いました。1審・2審で女性器の3Dデータの配布については有罪になっています。
一方で、猥褻物頒布等の罪については1審・2審で共に「装飾や着色が施され見た人が女性器だと認識する事は困難だ」として猥褻物に当たらず陳列罪は「無罪」と判断しました。検察側は上告せずに確定しています。
刑法175条は不要!
猥褻性を巡って5年以上に亘って警察や検察と争ってきた五十嵐恵氏は更なる創作活動に意欲を見せました。萎縮していないのは幸いです。最高裁の判決の詳細はコチラです。あえて曖昧で恣意的なままにした事で「刑法175条」を俎上に載せるのを避けた印象です。
一方で、刑法175条を巡る裁判で無罪を勝ち取るのは容易ではありません。一部無罪はある意味で歴史的です。只、性器=猥褻のイメージに囚われた司法はまさに時代錯誤です。明確に個人の権利を侵害する事柄であれば公権力の介入はやむを得ません。しかし、今回のケースは違います。刑法175条は誰の(何の)利益を守るものなのか?。今一度改めて考える時期に来ています。




