【妨害運転】交通警察の横暴に要警戒!改正道路交通法施行「煽り運転」厳罰化!急ブレーキや強引な幅寄せなど「10種型」の違反行為を摘発強化!

悪質ドライバーによる「煽り運転罪」を新設した改正道路交通法は本日6月30日(火)に施行しました。通行を妨害する目的での急ブレーキや強引な幅寄せなど「10項目」の違反行為について刑法の「暴行罪」より重い法定刑を定めた模様。悪質な場合は1回の違反で直ちに免許を取り消すなど厳罰化による抑止効果を図る内容です。一方で「自転車」を新たに対象に加えるなど運用面で懸念材料は山積です。
■あおり運転、10行為の摘発強化 改正道交法が施行
https://this.kiji.is/650350500730864737?c=39546741839462401
2020/6/30 00:00(JST) 6/30 10:35(JST) updated
あおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道交法が30日、施行された。罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許は即取り消しで再取得できない欠格期間は最大3年。7月2日には危険運転の適用範囲を拡大した改正自動車運転処罰法も施行される。
■あおり運転、自転車も新たに対象 逃走で逮捕の可能性も
https://www.asahi.com/articles/ASN6Y5T5QN6YUTIL00K.html
朝日新聞デジタル 八木拓郎 2020年6月29日 17時48分
30日に施行される改正道路交通法に新設されるあおり運転罪は、自転車も対象だ。被害車両の運転手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などで立証できた場合には摘発される。逃走するなどしたら逮捕される可能性もある。行政処分は3時間の有料講習で、3年間に2度摘発されたら受講を命じられる。
Twitterの反応!
今日から「あおり運転」は「妨害運転罪」になります。取締りの強化はもちろんですが、それ以前にドライバー一人ひとりのモラル向上を。
— 石原伸晃 (@IshiharaNobu) June 30, 2020
「あおり運転」きょうから厳罰化 自転車も対象に https://t.co/c7Xx8Dkutf
悪質な走行妨害で重大な死傷事故を起こしてもこれまで危険運転致死傷罪を適用出来なかった危険運転行為。
— 福地禎明 (@NunqwwcU2yATNVy) June 30, 2020
果たしてこれで適切に厳罰を与えることが出来るのか?今後の動向が注目される。#あおり運転https://t.co/fSVgt55FKr
これはこれでいいんだけど……
— バスドラ (@vPqrDn0MyNnL9lC) June 30, 2020
煽られる原因を作る、周りも見ず超至近距離で割り込んでくるような、その他もろもろなやつを厳罰化してほしい🤗
結局やったもん勝ちみたいなのが腹ただしい💢
あおり運転」きょうから厳罰化 自転車も対象に | NHKニュース https://t.co/XuqNNRhEtP
教習所で教わった事を思い出して、マナーとモラルと道交法を守って、自分より速い車には安全な直線で直ぐに譲れ。
— 武 (@4iiq65DA9KKP6P2) June 30, 2020
ソレだけで煽り運転なんでものはキチガイがやる奴以外は無くなるhttps://t.co/YVMvPRAfK8
追い越し車線をノロノロと走り続ける輩が、大挙して煽られたと通報するんだろうな。確か進路妨害も検挙対象だから、逆にこっちが通報するのもアリだな。
— ナイスミドル まさゆき (@CbrTl) June 29, 2020
せっかくの法だ、使わせて貰おう(゚∀゚)ニチャァ
「あおり運転」きょうから厳罰化、自転車も対象に - バイク速報 https://t.co/rJSywwLoPZ
こんにちは。池袋自動車暴走事故
— 池袋暴走事故遺族 松永拓也 (@ma_nariko) March 3, 2020
遺族の松永です。
本日、あおり運転、高齢ドライバー対策の道交法改正案が閣議決定されました。記事のリツイートです。
私は地方の高齢者が心配です。
私なりの思いをブログにて記載しました。
【ブログURL】https://t.co/mgGTA1NSZ4 https://t.co/DlDzulqMgO
自転車を新たな規制対象に!
2020年6月30日(火)。悪質ドライバーによる「煽り運転罪」を新設した「改正道路交通法」は本日施行しました。自動車、バイク、自転車の運転の他にドライバーを唆したり手助けした「同乗者」も摘発・行政処分の対象になります。
改正道路交通法ではこれまで法的に定義されていなかった煽り運転について「妨害運転」と規定しました。妨害運転で定義される「10種型」の違反行為は以下の通りです。自転車については「ハイビームの継続(減光等義務違反)」及び「高速道路上の行為(2項目)」を除いた「7項目」で対象になります。
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐停車違反
通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通に危険を生じさせた場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科します。更に、高速道路や一般道で衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は酒酔い運転と同じく「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科します。
また「行政処分」は3時間の「有料講習」で3年間に2度摘発で受講を命じられます。悪質なケースは「事故を起こしていなくても1回で即免許取り消し」の処分を科します。違反点数は25点で欠格期間は2年間、著しい危険を生じさせた場合は35点で同3年間となります。
免許証を(再)交付できない欠格期間は2年間(累積時最長5年間)で著しい危険を生じさせた場合は3年間(同10年間)です。
警察庁の統計によれば、車間距離を極端に詰めたなどを理由に検挙したケースは前年比で2000件余上回って全国で「1万5065件」に上りました。全国の警察は法改正を受けて更に悪質な運転の取締りを強化していく方針です。
警察庁幹部によれば「立件」には「通行を妨害する意思」の立証を要します。警察はドライブレコーダーなどの客観的な証拠の収集、関係者の供述による裏付け捜査を強化します。尚、危険運転の適用範囲を拡大した「改正自動車運転処罰法」は7月2日(木)に施行します。
自動車については概及第点の内容です。しかし、一応の配慮はしているものの運用面で懸念は多いです。道路交通法は交通警察のドル箱です。運用は所轄の警察によって大きく変わります。
また「自転車」について自動車と同じ基準を適用するのは無理筋で非常に危険です。14歳以上で悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。日常的に自転車を利用していない人によって作られたルールなのでこの点は交通警察の横暴に要警戒です。
■「あおり運転、目撃したら画像送って」京都府警が専用サイト開設 捜査に活用
https://mainichi.jp/articles/20200630/k00/00m/040/061000c
毎日新聞 2020年6月30日 10時33分(最終更新6月30日10時33分)
府警交通企画課は「あおり運転を目撃したら、情報ボックスを利用して情報提供してもらい、捜査に役立てたい。あおり運転を受けたときは不用意に車外に出ず、すぐに110番を」と呼びかけている。
相互監視社会化の兆し!
京都府警は改正道路交通法の施行に合せて、府民に交通の危険を生じさせる運転の動画や画像を送って貰えるように専用の「煽り運転情報ボックス」を同府警のウェブサイト内に開設しました。全国に広まるのは時間の問題です。既に「相互監視社会」の兆しを見せている事は由々しき事態です。



