
2020年1月17日(金)。災害発生後に被災者に届けられる「義援金」について「日本弁護士連合会(日弁連)」は「災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書」を提出しました。金融機関は被災者の抱える「住宅ローン」などの「借金」を回収する為に義援金を差し押えています。東日本震災など個別に差し押えを禁止にしているもののそれ以外のケースでは法律上可能になっています。
■義援金の差し押さえ「すべての災害で禁止に」日弁連が意見書
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200121/k10012252691000.html
NHK NEWS WEB 2020年1月21日 5時55分
災害のあとに被災者に届けられる「義援金」。災害によっては金融機関が借金回収のために差し押さえることが可能になっていて、日弁連=日本弁護士連合会は、すべての災害において差し押さえを禁止にする法律の制定を求め意見書を提出しました。
日弁連 災害復興支援委員会の津久井進委員長は「すべての災害を対象に、被害を受けた人があまねく対象となることが重要だ」と指摘しています。
■災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200117.html
日本弁護士連合会 2020年1月17日
本意見書について
日本弁護士連合会は、2020年1月17日付けで「災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
国に対し、災害対策基本法第2条第1号に定める災害を対象として、災害の被災者又はその遺族に対して支給される義援金(都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い交付するもの)の差押えを禁止する、次のような内容の一般法を制定するよう求める。
① 「災害義援金」とは、災害対策基本法第2条第1号に定める災害の被災者又はその遺族(以下「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
② 災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
③ 災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
Twitterの反応!
災害時の義援金、現在は、特別立法がされた災害のみが差押禁止ですが、
— 寺町東子 (@teramachi_toko) January 24, 2020
義援金が支給されるほどの大きな災害なら、すべて例外なく差押禁止にすべきですよね。
ということで政治に期待します!
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いい加減立法でどうにかしてよと思うけど、新しく法律をつくると面倒だから今の方式が良いみたいな話も聞くし、難しいなあ。
— 解けたぴーすけP (@maruru23598) January 20, 2020
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義援金を差し押さえって…鬼かよ…
— niclom (@nichlom) January 20, 2020
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義援金ってローンの差し押さえされられちゃうんだ。そりゃないよね。善意が借金のカタになんてさ。
— みっちK3@うだうだ~。 (@mitti_k3_panda) January 20, 2020
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『年9月3日に発生した岡山県新見市の豪雨災害は対象となっておらず、金融機関による義援金の差し押さえは可能な状態』#義援金 を借金のカタに持って行くとか外道の所業。#生活保護 との兼合いもあるよね。/義援金差し押さえ禁止求め意見書|NHK 首都圏のニュース https://t.co/VQ7736bqvF
— (* ̄(エ) ̄*)o彡°みっくみく!!@往復終了!!⋈ (@kind_Dark) January 20, 2020
銀行側としては、これ実現すると災害多発地域への融資を厳しくしていくことでリスクに備えるのかな?
— ニジハハ (@htrkmtr) January 20, 2020
>金融機関は被災者の抱える住宅ローンなどの借金を回収するために差し押さえることが可能
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義援金で「生活保護」の減額や停止も?
災害発生後に被災者に届けられる「義援金」は全国の「寄付」を元にしています。現行法では「金融機関」は被災者の抱える住宅ローンなどの借金を回収する為にこれを差し押える事も可能です。災害の種類によっては差し押さえを禁止する為の法律を個別に制定しているものの「東日本大震災」「熊本地震」「一部の台風災害」など4例に留まっています。
日本弁護士連合会(日弁連)はこれに関して「災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書」を提出しました。災害によって異なる対応は不公平な上に「寄付した人の思いを置き去りにしている」として「すべての災害」で義援金の差し押えを禁止する恒久的な法律の制定を求めて意見書を作成。衆参両議院の議長と各政党の代表などに提出しています。
興支援委員会の津久井進委員長は「差し押さえを禁止する法律は生活再建の柱である義援金を確実に届ける為に必要なインフラとも言える」「災害が多発する時代だからこそ法律の整備を急いでほしい」とコメントしました。法制化は急務です。
義援金を巡っては2011年の「東日本大震災」の際に「収入」と見做されて「458世帯」で「生活保護」の受給を「減額」若しくは「停止」又は「廃止」にされました。また、2016年の「熊本地震」の際は「376世帯」で同様の事態になっています。
生活保護については現在ある程度改善したものの「災害の多発する国」だからこそ国民目線で義援金のあり方を議論しなければなりません。憲法25条で規定している「最低限度の生活」をすべての国民に保障する仕組みを作るべきです。





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