
2019年11月5日(火)。参議院議員会館で開かれた「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」の総会。所謂「ヘイトスピーチ解消法」の制定に携った立憲民主党の有田芳生氏(参議院)は「ヘイトスピーチを含めたインターネット上の人権侵害」について2020年の東京五輪・パラリンピックまでに「新たな法律」の制定を訴えました。表現規制的に大きな動きになる可能性もあるので要注意です。
■ヘイトスピーチ、深刻なネットの人権侵害「東京五輪までに新たな法律を」議員ら訴え
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弁護士ドットコム インターネット 2019年11月05日 19時03分
ヘイトスピーチ解消法の施行から3年。衆参両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチについても取り組むこととしているが、現状、国による具体的な対策は取られていないままだ。
「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」の総会が11月5日、参議院議員会館で開かれ、ヘイトスピーチ解消法の制定に携わった立憲民主党の有田芳生参議院議員は「ヘイトスピーチを含めたネット上の人権侵害について、東京五輪・パラリンピックまでに、何らかの対応をする議員立法を党派を超えて何とか成立させなければいけない」と訴えた。
Twitterの反応!
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- 泉川理之 (@_IZUMIKAWA)2019/11/5
街中でもネットの中でもヘイトスピーチをする奴らが闊歩している。これが来年オリンピックを開催しようとしているこの国の現実ですよ。
ネトウヨと淫夢厨をピンポイントで取り締まる内容なら歓迎するが、かつての人権擁護法案や鳥取人権条例みたいなのは勘弁だぞ?
- ACE-MAN2 (@g036084_2)2019/11/7
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- samurai.T (@amuraiT6)2019/11/6
何でもかんでも規制ばかりしていると人々の心に歪みが生まれやがては巨大なエネルギーとなって爆発することになる。
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唐澤貴洋に関する書き込みから考えれば全うな批判と謂われない誹謗中書の分類モデルが出来そうだけど、これしたら唐の弁護士生活終わるナリ
- メディクサス (@edixas66)2019/11/5
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悲しい哉、法でいくら規制しても醜い心は変わらないんだよな…
- アイシェ★NO아베!NO安倍! (@yse_fethiye)2019/11/6
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人権啓発スポット映像「ヘイトスピーチ、許さない。」(45秒版)!
インターネット上の「ヘイトスピーチ」は野放し状態?
施行後3年を迎えたヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)。衆参両議院の「附帯決議」では「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること」と定めています。しかし、現時点で日本政府による具体的な対策は取られていません。
立憲民主党の有田芳生氏(参議院)は「ヘイトスピーチを含めたネット上の人権侵害について東京五輪・パラリンピックまでに何らかの対応をする議員立法を党派を超えて何とか成立させなければいけない」と述べて「新たな法律」の制定を訴えています。
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(仮称)は人権救済法案?
ヘイトスピーチ問題に取り組んできた弁護士の師岡康子氏は神奈川県川崎市で検討している「公共の場所でのヘイトスピーチに罰金刑を科す条例案」について「本来は国レベルで整備すべきものだが国の取り組みを進める為のモデルとなるものだ」と評価しています。
当ブログでもお伝えした「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(仮称)(素案)」は「市内の『道路』『公園』『駅』など『公共の場所』で特定の民族や人種に対するヘイトスピーチを行った場合」に「市長」の権限で「勧告」を行います。勧告に従わずに2度目の違反をした場合は市長自身で「中止」を「命令」しこれに従わなかった場合は氏名や団体名などを公表した上で「罰金刑」を科します。
ヘイトスピーチか否かは市長ではなく「第三者機関」の意見を聴取して判断します。これはかつての「人権救済(擁護)法案)」の「人権侵害救済機関」を彷彿とさせる内容です。公平性や中立性を確保するのは非常に困難です。
師岡康子氏は「現場で警察官が直接内容を判断してその場で逮捕する事への懸念があった」「また、市長が乱用して本来の『表現の自由』が侵害される事はあってはならず慎重な仕組みを取っている」とコメントしています。
まずは「ガイドライン」の策定を!
差別は絶対悪でヘイトスピーチ対策は必要です。一方で、極めてセンシティブな内容なので「東京五輪・パラリンピック」に便乗した稚拙な規制強化は危険です。最大の懸念は「不明確さ」です。ヘイトスピーチは「国際法」において定義も条文もありません。推進派はこの点を曖昧にしたまま議論を進めています。
前述の「新たな法律」は具体的に中身を見なければ判断できません。只、師岡康子氏のような人を中心に「表現の自由」に配慮する前提であれば積極的に議論するべきです。法制化に慎重な人は議論そのものを否定するのはNGです。在日外国人に対する差別は純然たる事実です。まずは「拡大解釈」や「類推解釈」の余地のない明確な「ガイドライン」の策定を目指す事です。また「創作物(フィクション)」に波及する可能性は高いので表現規制反対派は要注意です。




