
日本音楽著作権協会(JASRAC)は結婚式や結婚披露宴など「ブライダル目的」で「複製」する「音楽」及び「映像」の使用料について「包括的に徴収する方法(以下包括的使用料)」の試験的運用(実証実験)の実施を発表しました。新たな著作権使用料の徴収を懸念する声は相次いでいます。一方で、インターネット上では根本的な部分について「誤解」も広がっています。
■JASRAC、結婚披露宴での楽曲複製に包括使用料を試験導入
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html
AV Watch ニュース 中林暁 2019年9月3日 14:22
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日~9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
Twitterの反応!
酷い話である。結婚式に音楽を流すとJASRACに1万5000円も請求されるとは。というわけで今後結婚式をする人はJASRAC非加盟アーティストの曲を使用するといい。平沢進とか。『賢者のプロペラ』で新郎新婦が入場し『Σ星のシダ』でケーキカット、『上空初期値』でお色直しとか素敵やん? https://t.co/Wsr8ualE19
— Simon_Sin (@Simon_Sin) September 3, 2019
これ結局、最終的に式場利用料の改定とか楽曲持ち込み料とかのかたちで式を挙げるエンドユーザーにしわ寄せが来ることが否めないから感情的にイヤだな。。
- 長村勇輝_B2Bマーケター (@smr417)2019/9/4
あと、「複製」に対して使用料がかかるとの事ですが、ストリ... #NewsPicks https://t.co/klbhf8sAFs
いやいやいやいや、新郎新婦が「この曲で祝福して欲しい」って、営業行為じゃないし、なにも祝福からむしり取る必要なんてないのに。
- waki エバンジェリスト (@aki)2019/9/3
JASRAC、結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 - AV Watch https://t.co/GqUkWORSrG
結婚式で曲をかけると1万5千円取られるとな。
- 明坂 聡美(あけさか さとみ) (@kekodao)2019/9/3
逆にJASRAC非登録でダウンロード販売とか、インディーズで結婚ソング作ったら流行りそうな。
井上さーん!Hajimeさーーーん!!!!ビジネスチャンスーー!!!!!
#cchanabomemo
- Kyoko HANADA(花田 経子) (@chanabo)2019/9/3
JASRAC、結婚披露宴での楽曲複製に包括使用料を試験導入 - AV Watch https://t.co/Dl4UN1PkPp
この方式でちゃんと権利者に対して適切な額が支払われるのかなーってのは気になるかな。
JASRACってみみっちーね。
- いっちゃん (@uRuBu_RUI)2019/9/3
結婚に使われるなんて嬉しい話で、少子高齢化の時代、、、
CSR社会貢献活動の一環と思おうよ、、、、
結婚式等での音楽使用に包括的利用料徴収。導入に向け実証実験 #JASRAC https://t.co/nEYj5Xz15T
新たな使用料の徴収は誤解!
JASRACの管理下にある音楽を結婚式や披露宴で使用する際は「余興のカラオケ」「プロフィールビデオ上映」「BGM用CDの再生」などの「演奏利用」や「BGM用CD製作」「記録用DVD製作」などの「複製利用」といった目的に応じて使用料を払わなければなりません。通常はホテルや結婚式場で「録音/録画物の製作事業者又は代行団体」らでこうした手続きを行なっています。
しかし、今年10月1日(火)以降は前述の「ブライダル専用の包括的使用料」を適用します。JASRACや日本レコード協会(RIAJ)に対して個別に「著作権使用料/著作隣接権使用料」を支払わなければなりません。
今回の試験的運用(実証実験)は使用する楽曲ごとに使用料などを算出するのではなく「1回の催物(結婚式など)で包括的に使用料を決める仕組み」です。オーディオ録音(進行用録音物)は1回の催物あたり5,000円。ビデオグラム録音(記録用録音物)は1回の催物あたり10,000円。対象の事業者に対して使用料を支払います。尚、プロフィールムービーやエンドロールムービーなどの「演出用録画物」については対象外です。
包括的使用料のポイントは「複製」です。該当するのは「市販CDをコピーしてBGM用CDを作る」「式で流すプロフィールビデオに著作物を使う」「式の様子を記録したDVDを作る」など結婚式や披露宴で使用する目的で複製した場合に限ります。例えば「家族で自身の記念の為にホームビデオを撮影」する際にJASRACの管理下にある音楽を録音した場合は所謂「私的利用」の範囲内なので該当しません。
今回はあくまで「既にホテルや式場を経由して徴収していたもの」に関して「使用料の計算方法を変更する試験的運用(実証実験)を行います」という内容です。インターネット上では批判的な投稿で溢れていて一部「誤解」も広がっています。本格的な導入はまだ先の話なので一応の注意は必要です。只、これまでのように悪質な内容ではありません。





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