
ACE-MAN氏に頂いた情報。北海道は「青少年(18歳未満)」に自分の裸を撮影させて画像をメールなどで送らせる所謂「自画撮り」の被害が相次いでいる事を受けて「青少年健全育成条例」の改正に乗り出しました。常習性を認めたケースには全国では初めてとなる「懲役刑」を盛り込んだ厳しい内容になっています。道議会環境生活委員会は来月開会の「道議会」に改正案を提出して2020年1月の施行を目指しています。
■北海道青少年健全育成審議会
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/ss/council.htm
環境生活部くらし安全局道民生活課 最終更新日:2019年8月22日(木)
■北海道「自画撮り」規制 全国初の懲役刑も 条例素案明らかに
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190829/k10012054941000.html
NHK NEWS WEB 2019年8月29日 14時58分
子どもたちに自分の裸を撮影させ、画像をメールなどで送らせる「自画撮り」を規制する北海道の改正条例案の素案が明らかになりました。常習性が認められた場合、全国では初めてとなる懲役刑を盛り込む厳しい内容とする方針です。
13歳未満への自画撮り要求は同意要件なしで罰金刑!
現行の「児童買春・児童ポルノ禁止法」において「自画撮り」は原則的に「脅迫行為」が無ければ取り締まれません。警察庁の統計によればスマートフォンの普及に伴って被害者は増加傾向にあります。判断力の不十分な青少年(18歳未満)は繰り返し要求される事で「その場しのぎ」に送ってエスカ レートするケースもあるようです。
インターネットに起因するトラブルや事件に巻き込まれる事例は増加傾向。北海道は18歳未満の青少年に自分の猥褻な写真や動画を撮影して送信させる「自画撮り」の被害防止に向けて「青少年健全育成条例」の一部を改正する条例案の素案を提示しました。具体的な内容は次の通りです。
18歳未満の青少年に対して「威迫して」「同姓へのなりすましなど欺いて」「困惑させて」「対償を供与して若しくはその供与の約束をして」など不当な手段で「自画撮り」の提供を求める行為を禁止しました。また「拒まれたにも関わらず執拗に求める」など「常習性」を認められた場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科します。全国で初めて「懲役刑」に踏み切りました。また「13歳未満」に自画撮りを要求した場合は「同意」の有無を問わずに「罰金刑」を科します。要求しただけで罰則を設けるのは全国初です。
ゲームソフトの販売規制は影響軽微?
もうひとつ要注意なのは「卑猥な描写が含まれるゲームソフトを有害図書類に指定して『18歳未満』への販売を禁止する」の部分です。ゲームソフトの内「卑猥な姿態等を描写した場面が一定時間以上になるもの又は知事の指定するゲームソフト審査団体で18歳未満の視聴を不適当としたもの」を「有害図書類」に指定して図書類取扱業者による青少年への販売等を禁止します。
ゲームは元々メーカー側の「自主規制」で細かく厳しく「レーディング」しています。新たに行政で規制強化する必要性は感じません。知事指定のゲームソフト審査団体なるものに中立性や公平性は期待できず恣意的な運用になる懸念は捨て切れません。全国的な指針やCEROの審査でもなく「北海道独自の審査団体の裁量」で「販売規制」は「行政主導の検閲」で「表現の自由」の侵害です。
一方で、ゲームソフトの販売規制は良くも悪くも各都道府県で指定している「不健全図書(有害図書)」の延長に過ぎません。インターネット上では此方を本丸と見る意見は多いもののあくまで現段階では殊更に危険視する必要はないように思います。表現の自由に含まれる「知る権利」との整合性は大いに疑問です。只、これは「北海道」だけの問題ではないので「道議会」に意見した所で根本的な解決はできません。
地方独自の規制強化の悪しき前例にはなり得る意味では非常に危険です。しかし「北海道」は東京都に比べて「流通」の中心地ではないので嘗ての「非実在青少年」のように全国的な影響はありません。この点は留意した上で意見するべきです。
懲役刑は「憲法94条」違反!
東京都の自画撮り要求規制の際に述べたようにこれは「犯罪の未然防止」で「共謀罪」などに通じる非常に危険な発想です。児童ポルノ規制を巡って国内外は既に「集団ヒステリー状態」でルール違反も平然とまかり通っています。道議会議員個々人のスタンスは分りませんけどおそらくは素通りする筈です。
条例で刑事罰を科すには立法上の制約を受けます。法律を超える「懲役刑」は明らかに「憲法94条」に違反しています。また、厳密に言えば「自画撮り規制」は「被害児童の人権保護」で「ゲームソフトの販売規制」は「青少年の健全育成」は別問題です。これらを抱き合わせで規制する稚拙な条例である事は徹底的に追及しなければなりません。




