
表現規制反対派は要注目の「改正著作権法」について纏めました。比較的改正の多い法律で知られる同法は昨年立て続けに改正。所謂「CPTPP(TPP11)(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)」の発効日同日に「著作権等侵害罪の一部非親告罪化」など「権利保護強化」を目的とした改正著作権法は2018年12月30日(日)に施行しました。条文は非常に難解なので簡単に概略をご紹介致します。
■著作権の保護と制限の規定がもうすぐ変わる~保護期間延長、非親告罪化、柔軟な権利制限、教育の情報化対応など、まとめて解説
https://hon.jp/news/1.0/0/14387
HON.jp News Blog 鷹野凌 2018年11月13日
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。
なお、本稿は文化庁の「最近の法改正等について」で公開されている資料などを参考にして作成しています。
Twitterの反応!
今週、著作権侵害罪が非親告罪化され、著作権者が黙っていても検察官が独自に起訴できるようになりました。しかしコミケの二次創作同人誌は、政府や関係者の工夫でその対象から外れ、親告罪のままです。だから今まで通り活動しても大丈夫です。(でも著作権者がダメと言ったらダメですからね)
- 赤松健 (@enAkamatsu)2019/1/1
ところでグリッドマンの二次創作同人誌は、「コミケでの頒布はOKだが、同人誌書店はNG」という落とし所なんですね。これは日数限定のコミケならファン活動として認めたいが、書店など制限のない販売方法は困る、という考え方でしょう。従わなくてはいけません。(実は同人マークがこの形だったり)
- 赤松健 (@enAkamatsu)2019/1/1
「有償著作物等を原作のまま」というのはたとえば、マンガのセリフだけ書き替えたようなものは、絵の部分が「原作のまま」と解釈されます。TV画面のキャプチャに文字載せなども同様。あとは「財産上の利益を得る目的」ではないか、「権利者の利益を不当に害する」ものかどうか、という判断に。
- 鷹野凌@HON.jp News Blog編集長 (@you_takano)2018/12/30
「財産上の利益を得る目的」というのは、たとえばTwitterへ単独でアップするようなのはギリセーフと思われますが、まとめてPV稼ぐ記事なんかはアウトじゃないかな。「権利者の利益を不当に害する」かどうかは、転載の量が多くてそれだけでストーリーが把握できちゃうような場合が該当しそう。
- 鷹野凌@HON.jp News Blog編集長 (@you_takano)2018/12/30
本日12月30日発効のTPPに対して、著作権の非親告罪化が海賊版に限定された経緯について問い合わせが多かったので、以下の記事に詳しく経緯が語られてますのでご覧ください。https://t.co/wZ7FbQ1LGK
- 山田太郎前参議院議員@3日目S24a (@amadataro43)2018/12/30
著作権等侵害罪の一部非親告罪化は最凶レベルの表現規制案に?
前回お伝えしたようにアメリカの離脱に伴って「知的財産分野」は凍結されたものの協定に先駆けて「日本」は「独自」に著作権法の改正に踏み切りました。将来的に「政治活動」及び「市民運動」に壊滅的な影響を及ぼす事は確実で「インターネット」の大きな転換点になり得る内容です。
再三お伝えしているように「法律」は「更なる改正」若しくは「解釈次第」で変貌するのです。特に「著作権等侵害罪の一部非親告罪化」は一見高いハードルを設けたように見えるものの「共謀罪」等とセットで運用する事で「大規模な表現/言論統制」を可能にします。萎縮効果を含めて危険度は最凶レベルです。
著作権等侵害罪の一部非親告罪化!
著作権侵害の多くは「著作権者」のみで告訴できる「親告罪」です。しかし、今回の改正で「一部」は「非親告罪化」しました。一律に著作権侵害を非親告罪化する訳ではなく「①対価を得る目的である事」「②有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物)について原作のまま譲渡・公衆送信または複製を行うものである事」「③有償著作物等の提供・提示により得る事が見込まれる権利者の利益が不当に害される事」のすべての要件を満たす場合に限ります。
条文上は所謂「海賊版」を対象にする内容でインターネット等による「販売」及び「提供」は非親告罪になっています。これまでは著作権者の「明確な処罰意志」がなければ捜査当局は動けませんでした。今後は著作権者の告訴必要とせずに「検察官が公訴に持ち込める状況」であれば捜査当局は動けるようになります。
二次創作は現状維持?
コミケなどで販売される「二次創作物」は「原作」をそのまま販売しているものではありません。原作に独自の「アレンジ」及び「パロディ」を加えて原作の「ストーリー」「キャラクター」「設定」などを流用しているものです。従って前述の「有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物)について原作のまま譲渡・公衆送信または複製を行うものである事」には該当しません。従来通りで原則的に「親告罪」のままです。
尚、一部に誤解している人も居るので補足しておきます。これは「二次創作物の合法化」の御墨付を得た訳ではありません。二次創作物による著作権侵害は親告罪である事に変わりはないのです。著作権者に「権利侵害」である事を提訴される可能性は依然として残っています。
著作物等の保護期間の延長!
著作物の保護期間は著作者の死後50年⇒70年に延長しました。保護期間は亡くなった翌年の1月1日から計算します。2018年1月1日(月)にパブリックドメイン入りした1967年没作家の作品は延長後もパブリックドメインのままです。しかし、1968年以降に亡くなった作家の保護期間は20年間延長されます。次に新たなパブリックドメインになる作家(作品)の出現は2039年1月1日(土)です。
また「著作隣接権」の保護期間も同様に50年⇒70年に延長しました。レコードは発行又は録音された時より実演は行われた時より計算されます。インターネット上では問題点を指摘する声は多く「著作権保護期間の延長を乗り越えて作品を死蔵から救う為の仕組みを進めよう!」と題した署名活動も展開している模様・・・。
著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備!
通称は「アクセスコントロールの回避等に関する措置」です。これまでは「コピープロテクト」など「著作権侵害を防止又は抑止する技術的保護手段」だけを定義していました。それを「不正に解除する行為」に限定して「著作権侵害」と見做していたのです。今後は「著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段」である「アクセスコントロール」を「技術的利用制限手段」と定義してそれを「不正に回避する行為(著作権者の利益を不当に害しない場合を除く)」を著作権侵害行為と見做すようになります。
尚、著作権侵害行為と見做されるものの「刑事罰」の対象にはなりません。損害賠償など民事上の請求のみを可能としています。只「不正な回避を可能にする装置」や「同様のプログラム」の「提供」及び「販売」は刑事罰の対象になります。
配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与!
これまでは「CD」などを「放送(有線放送など)」で使われた場合はそのCDに関する「実演家」や「レコード製作者」は「放送事業者」などに対して使用料を請求できました。今後はCDなど記録媒体に限定せずに「インターネットなどを通じて直接配信される音楽(配信音源)」を放送などで使用された場合は使用料を請求できるようになります。近年はインターネット配信のみの楽曲も存在するので請求権の拡大は自然な流れではあります。
損害賠償に関する規定の見直し!
これまでは「権利侵害された著作権者」は「侵害者に対して請求する損害賠償額」について「侵害物の数量×正規販売していた場合の利益額」「侵害者が受けている利益額」「使用料として規定している額」のいずれかで算出していました。今後はこれらの算出方法に加えて書籍などであれば「JCOPY(出版者著作権管理機構)」など音楽であれば「JASRAC」などの「著作権管理事業者」に管理されている場合は「管理事業者の定めている使用料規定によって算出した額」を損害額として賠償請求できるようになります。
著作権法の一部を改正する法律案!
2018年5月18日(金)に成立した「著作権法の一部を改正する法律案」は「①デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「②教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備」「③障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「④アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」などの「権利制限規定」を盛り込んでいます。
2019年1月1日(火)に②を除いて施行しました。所謂「ビッグデータ」「IoT」「AI」などの技術活用を促進する為に柔軟な権利制限規定の整備を急ピッチで進めたものです。これは「日本版フェアユース」のひとつになる項目で主に「ビジネス」に大きく影響します。此方は長文なので詳細はリンク先をご覧ください。CPTPP(TPP11)と背景は異なるものの同じく非常に難解な条文になっています。




