
■ダフ屋行為に罰則、不正転売禁止法成立へ 来年6月施行
https://www.asahi.com/articles/ASLD64HS7LD6UCVL00D.html
朝日新聞デジタル 上田真由美 2018年12月7日 16時37分
コンサートなどのチケットの不正な転売を禁ずる議員立法の「特定興行入場券の不正転売禁止法」が8日未明にも参院本会議で可決、成立する。2020年東京五輪・パラリンピックを前に、規制する方法がなかったインターネット上の「ダフ屋行為」も含めた高額転売が罰則付きで禁じられる。施行は来年6月中旬。
衆院は全会一致で、参院文教科学委員会でも6日に可決されている。
Twitterの反応!
チケット不正転売禁止法が成立って言うけど、コレ何年、何十年も前から音楽業界では大問題だったでしょ。
- 椎名慶治 (@hiinastar)2018/12/8
それがここに来て日本でオリンピックやりますよーってなった途端成立。
これが現実。
これが日本でござるよニンニン。
あ、チケット転売の必要がないぐらい売ってます!
12月30、31日是非!
(転売)チケット規制法 採決なんだ。
— ⓨⓤⓝⓐ ♡⃝ (@sho_knt_) 2018年12月4日
12月中旬にも成立とのこと。
販売価格を1円でも超えたら
"1年以下の懲役 又は100万円以下の罰金"
これなら、転売なくなるかな。 pic.twitter.com/ZglanYAFqN
基本的には賛成。抽選のイベントでぴあとeplus両方申し込んで両方当選した場合、同一人物が複数枚チケット持つわけで、それが転売目的とか言われたりしないか?、ちょっとそこだけ心配。
- マッキー (@akkydlhfan2016)2018/12/8
チケット転売規制法が成立=五輪にらみ買い占め防止(時事通信) https://t.co/crfU5KBfGp
チケットの不正転売禁止法成立…
- 永遠のkumingソロ (@393_kuming)2018/12/9
不正な転売はもちろんだけど
↓↓↓
『主催者には、チケットを買っても使わない人が、買った値段でほかの人に譲り渡すことができるような仕組みづくりに努めるよう求めています。』
これが嬉しい
どうか、家族や友人への定価での譲渡、公式に認めて欲しい
チケット不正転売禁止法が成立。転売禁止が明記されているチケットを定価を超える価格で転売したら罰せられるということ。ダフ屋を禁止しているのにネット上の転売屋への規制が遅すぎたくらい。転売仲介サイトの存在がこういう不正な高額転売屋を増殖させたのだからサイトも罰して欲しいね。
- 小言の唄 (@_poruto)2018/12/10
人気副業「せどり」に影響は?
2018年12月8日(土)。東京五輪・パラリンピックを見据えてスポーツやコンサートの「チケット」の不正な転売を禁止する為の「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」は参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。通称「不正転売禁止法」は2019年6月に施行です。
不正転売禁止法は2020年の東京五輪・パラリンピックを視野に入れて提案されたものです。全国の都道府県で禁止されている「会場周辺」などでチケットを転売する所謂「ダフ屋行為」に加えて「インターネット上での不正な転売行為」を全面的に禁止しました。対象になる行為はスポーツやコンサートなどのチケットを「主催者」の同意のないままに「販売価格より高い値段で転売」又は「転売目的で譲り受ける事」です。
条文の「チケット」にはスマートフォンなどの画面に表示されて入場する時に専用の端末に翳して使われている「QRコード」なども含まれます。違反した場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金又は両方」を科す規定を盛り込みました。主催者には「チケットを買っても使わない人」に「買った値段」で他の人に譲り渡す事ができるような仕組み作りに努めるように求めています。また「個人のチケット」を友人・知人などに譲渡する場合は適応の対象外になっています。
チケットの悪質な転売行為は度々問題視されています。CDなどの特典で付属しているチケットだけを抜き取って纏めて販売する業者も存在します。チケットを事前に買い占める転売屋も問題視されていただけにインターネット上を中心に不正転売禁止法を歓迎する声は多いようです。只、インターネットを利用した転売で業者を特定するのは困難で確実性は疑問です。
更に、所謂「せどり」と呼ばれる転売と紙一重の行為を行っている人達も居ます。一定の収益を得た場合は「納税」もしていて「商売」として行っているのです。今回は「映画」「演劇」「音楽」「スポーツ」などの「興行チケット」に限定しているもののこうした人達の不利益になる可能性は否定できません。この点は留意するべきです。




