
■東京都:「ヘイトスピーチ団体や個人名公表」条例案提出へ
https://mainichi.jp/articles/20180913/k00/00m/040/054000c
毎日新聞 2018年9月12日 19時20分(最終更新9月12日19時20分)
東京都は12日、特定の人種や民族に差別的言動を繰り返す「ヘイトスピーチ」の抑止を目指した条例案を19日開会の都議会に提出すると明らかにした。事前に公的施設の利用を制限したり、ヘイトスピーチやヘイトデモを行った団体や個人の実名を公表したりできる。2019年4月の全面施行を目指す。
■全文が明らかにされた「LGBT条例」に浮かぶ多くの論点・懸念点。議論の時間は十分に確保できるのか?
https://otokitashun.com/blog/daily/18818/
東京都議会議員 おときた駿 公式サイト 2018年9月12日 22:11
こんばんは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。
議会がスタートするのは19日からですが、本日は都議会定例会の「告示日」ということで、提出される予定案件が正式に議会に対して公開されました。
今回の目玉は、小池知事が肝いりで進めてきた「LGBT条例」。概要についてはすでに事前説明があったもの、条例の全体像が明らかになるのは今日が初めて。
以下がその条文になります。PDFで恐縮ですが全文がご覧いただけます。
東京都人権条例
https://otokitashun.com/wp-content/uploads/08d67db2c8530ddd926facb8bdfdbc99.pdf
うーむ、これは…。
条文として整えて出されたものを見ると、読めば読むほど懸念が生じてきます。都道府県初となるLGBT条例の意義と趣旨は理解しているものの、現段階では賛成するべきなのかかなり迷っているというのが正直なところです。
Twitterの反応!
「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例案」ですが、銭ゲバ・スキャンダルまみれの一民間団体である国際オリンピック委員会(IOC)のルールに合わせるため、憲法の保障する表現の自由、思想信条の自由等が制約される謂れはありません。
- 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@takulawyer)2018/9/13
https://t.co/g08eANB1Ai
ブログ更新:全文が明らかにされた「LGBT条例」に浮かぶ多くの論点・懸念点。議論の時間は十分に確保できるのか? https://t.co/YmMwvumtSb
- おときた駿(東京都議会議員 /北区選出) (@tokita)2018/9/12
かなり長くなってしまいましたが、本定例会最大の争点となる条例案ですので…ぜひご一読の上、多くのご意見をお寄せいただければ幸いです。
今まで障害者の人権すらまともに守れなかったのに、LGBTの問題になった途端に守れる訳はないと思います。
- みづき(NAVERまとめ等掲載禁止) (@izuki3desu)2018/9/12
印鑑証明など不要な性別欄を外すなど一つ一つのことが出来ないのに、いきなり条例?
障害者の人権に関してすら、公務員を悪く言うつもりもないけど、現実に浸透していないのにと思います。
全文が明らかにされた「LGBT条例」に浮かぶ多くの論点・懸念点。議論の時間は十分に確保できるのか? https://t.co/buah8GmR8y
- 倉鋪 満 (@lach)2018/9/13
別々の条例として出すべき性質のものを一緒くたにしている。
五輪憲章に何でもくっつけりゃいいってもんじゃないし、表現の自由を不当に束縛する条例はそもそも違憲。
東京都のLGBT条例、ヘイトスピーチとLGBTを引っ付けたへんてこなもの。
- ふつーのゲイ達也 (@eproud)2018/9/13
LGBTに関して罰則規定はないものの、「不当な差別的取扱いをしてはならない」という差別の『禁止』が盛り込まれました。
誰が差別的取り扱いと判断するのか?
ここが一番怖いとこ。https://t.co/lagqdoz4R6
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(仮称)!
東京都は9月12日(水)付で「特定の人種・民族」などの「属性」に対する「差別」を煽動する「ヘイトスピーチ(差別扇動表現)」を抑止する為の条例案を9月19日(水)開会の「都議会」に提出する事を表明しました。同条例案の名称は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(仮称)」です。小池百合子東京都知事の肝いりで本格的な「ヘイトスピーチ規制」に舵を切ったようです。
音喜多駿都議の公式サイトによれば、同条例案は「基本的な理念」を謳った第一章、所謂「LGBT」に関する第二章、最後に「ヘイトスピーチ」に関する第三章に分かれています。審議会を無視したプロセスなどの問題についてはリンク先を読んで頂くとして同条例案の具体的な中身は次の通りです。
第二章は「行政機関」及び「事業者」或いは「都民個人」に対して「差別解消」の「努力義務」を課しています。強制力のある「罰則規定」はなく法令に基いたものでなく「独自条例」です。罰則規定はないものの「都民個人」に条例遵守を課す上に「不当な差別的取扱いをしてはならない」と差別の「禁止」を盛り込んだ点は懸念を感じます。
第三章は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の「上部法令に基づいた条例」です。これは「公的施設の利用制限」を命じる事ができるなど強制力を持った内容です。しかし「ヘイトスピーチに該当するか否か」の判断は容易な事ではありません。同章第十四条では学識経験者らで構成される「条例運用を精査する審査会」の設置に触れているものの「東京都知事の附属機関」の「中立性」をどのように担保するかは疑問です。
行政は強制力を持ってヘイトスピーチやヘイトデモを行った「団体」及び「個人」の「実名」を公表できる上に「ヘイトスピーチの予見される団体・個人」などの公的施設の利用を「事前」に制限できる事になります。また「動画投稿サイト」などに「削除」を要請する事も可能になります。YouTubeなどは差別扇動表現で溢れかえっています。これに一石を投じる事ができるのは評価に値します。
東京五輪・パラリンピックにこじ付けている感は否めないものの「基本的な理念」については概賛同します。しかし、一歩間違えれば「表現の自由」に抵触する事は容易に想像できます。自主規制を含めて「創作物」に波及してくる事は最大限に警戒しなければなりません。一応、第三章第十八条に「表現の自由」を記載していて「憲法」で保障された権利を不当に侵害しないように定めています。只、具体的に担保する方法は示されていません。
ヘイトスピーチの抑止を巡っては神奈川県川崎市は今年3月に「公的施設の利用を制限するガイドライン」を施行しています。同様の対応は京都府も今年4月に開始しました。都道府県条例で公的施設の利用制限を定められれば全国で初のケースとなります。2019年4月の全面施行を目指しています。現時点で「中立性」はほぼ「皆無」に等しく同条例案の成立は「結論ありき」になっています。今後の展開に要警戒です。




