
■NHK受信契約、テレビあれば「義務」最高裁が初判断
http://www.asahi.com/articles/ASKD55F2CKD5UTIL04Q.html
朝日新聞デジタル 岡本玄 2017年12月6日 15時18分
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。
■NHK受信料:合憲か 契約成立時期など判断へ 6日判決
https://mainichi.jp/articles/20171205/k00/00m/040/064000c
毎日新聞 2017年12月4日 21時36分(最終更新12月5日04時42分)
NHK受信料制度の合憲性が争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で言い渡される。憲法判断とともに、受信契約の成立時期や支払い義務の発生時期など、支払いに影響する複数の争点についても統一的な司法判断が示される見通しだ。
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1!
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2!
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3!
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4!
NHK設立以来初の「放送法」を巡る法廷闘争!
ACE-MAN氏に頂いた情報。NHKの「受信料制度」を巡る訴訟で最高裁大法廷(以下最高裁)は12月6日(水)に「合憲」とする判断を下しました。同訴訟はNHKが2006年3月に自宅にテレビを設置した男性に対して起こした裁判。2011年9月に受信契約を申し込んだものの「放送が偏っている」等を理由に拒まれ同年11月に提訴したそうです。
男性側は「強制力のない努力規定」「受信契約が強制されるのであれば契約の自由に対する重大な侵害だ」と違憲性を訴えました。NHK側は「義務規定」「公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」と合憲性を訴えました。裁判で合憲性を問われたのは1950年のNHK設立以来初になります。
放送法64条1項本文は「テレビ」等の「協会の放送を受信する事のできる受信設備を設置した者は協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。同訴訟の最大の争点は同規定は「憲法」に反するか否かです。
裁判長・寺田逸郎長官は「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足する」を理由に同規定を合憲と判断した模様。契約を強制する事は「適正公平な受信料徴収の為に必要で憲法に違反しない」と述べました。これは裁判官15人中14人の多数意見だったようです。
尚、裁判官15名は次の通りです。寺田逸郎、岡部喜代子、小貫芳信、鬼丸かおる、木内道祥、山本庸幸、山﨑敏充、池上政幸、大谷直人、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一(敬略称)。加計学園元監事・木澤克之の名前もあります。
受信料の支払い義務は受信設備設置時に生じる!
同訴訟は「テレビ設置時に遡って受信料の支払い義務が生じる」とする判決も下しています。受信契約の成立時期についてNHK側は「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」と主張しました。男性側は「NHKが未契約者に対して裁判を起こし契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立しそれ以降の支払い義務しかない」と反論しています。
木内道祥裁判官は「設置時からの支払い義務はあり得ない」とする反対意見を述べました。しかし、最高裁は男性側の主張を退けて双方の上告を棄却「未払い分約20万円」の支払いを命じる一審二審の判決が確定しました。NHK側の全面勝訴です。NHKに御墨付きを与えてしまった影響は大きく「全国900万世帯」を超える未払いへの徴収を後押しするのは確実です。
トンデモ判決は「憲法改正」に波及?
金田勝年法務相(自民党)(当時)は今年4月に「受信料の徴収は合憲」とする意見書を最高裁に提出しています。これは「国の利害に関係ある訴訟に関して法務相が裁判所の許可を得て意見を述べられる」と定めた「法務大臣権限法」に基づく措置。国を当事者としない訴訟で意見を述べたのは戦後2例目で異例の展開を見せる歴史的な裁判です。
NHKは地上波・BS放送に加えて番組の「インターネット同時配信」を見据えて「テレビを持っていない世帯」を対象に「受信料」を徴収する方向で調整しています。インターネット上はアンチNHKの反発の声は非常に多く「陰謀論」まで飛び交っています。放送法と同時に「憲法改正」を煽る輩まで出始めたのは非常に危険な兆候です。愛国カルトのデマに騙されないように要注意です。




