
■公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部を改正する条例案に関する意見募集について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.html
警視庁 更新日:2017年11月11日
意見募集
警視庁では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例(案)」を作成し、平成30年7月の施行に向けた検討を進めています。つきましては、下記の改正検討内容について御意見等がございましたら、11月24日(金曜)までにお寄せください。
改正内容
盗撮行為の禁止
本条例で禁止する「盗撮」行為について、スマートフォンの普及や撮影機器の性能向上を背景に、条例の規制対象外である場所においても盗撮被害が多数発生していることから規制場所等を拡大するもの。
つきまとい行為等の禁止
本条例では現在、平成12年に施行されたストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)による規制が及ばない「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」によるつきまとい等の行為(4類型)を規制している。しかしながら、スマートフォン等の普及やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者増加に伴い、人々のコミュニケーション手段が多様化し、新たなつきまとい行為等を規制する必要性があることから、「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」によるつきまとい行為等の行為類型を追加するもの。
■公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF注意)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.files/meibou_an.pdf
■公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年10月11日都条例第103号)(抜粋)(PDF注意)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.files/meibou_bassui.pdf
東京都「迷惑防止条例」改正「警察の捜査権限拡大」に要注意?
柿沼七重氏に頂いた情報。警視庁は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部を改正する条例案に関する意見募集について」のパブリックコメントを募集しています。意見募集期間は平成29年11月24日(金)までです。意見提出先はリンク先の「意見募集フォーム」です。
盗撮行為の禁止。コンセプトは賛成です。しかし、極論を言えば「デジタルカメラやスマートフォン等を使用している」を理由に「警察に目を付けられる」といった事態になりかねません。滋賀県では昨年「盗撮目的でカメラを向ける行為」を規制する条例に批判殺到。滋賀県警は火消しに追われる事態になっています。
つきまとい行為等の禁止。スマートフォン等の普及やSNSの利用者増加に伴う「コミュニケーション手段の多様化」に言及しています。このまま「インターネット検閲」に波及する可能性は捨てきれません。また「つきまとい行為等」の定義は曖昧で条例の適用に不安は残ります。
警視庁自身で意見募集を行っている辺りに本気度が窺えるます。来年7月の施行を見据えて近い内に「東京都議会」で大きな動きがあるのは確実です。所謂「迷惑防止条例」は全国的に斜め上の展開になる傾向にあります。五輪開催を控える東京都なので最大限に警戒しなければなりません。
また、近年の表現規制反対クラスタは「インターネット規制」や「捜査権限の拡大」に非常に鈍感です。現行条例の「撮影(盗撮)する目的で」は要するに「心の中の状態」を確認する事です。そんな事は事実上不可能なのにです。捜査当局にフリーハンドを与える法律(条例)は認めるべきではありません。




