■共謀罪、公権力を規制する犯罪は除外されていたことが判明!公職選挙法、政治資金規正法、暴行陵額罪等!一般人はきのこ採取でもアウト
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ゆるねとにゅーす 2017年4月29日
どんなにゅーす?
・安倍政権が今国会で強行的に可決しようとしている共謀罪(テロ等準備罪)について、公職選挙法、政治資金規正法、特別公務員職権濫用罪など、公権力の私物化や暴走を止めるための法律は多くが除外されていることが分かった。
・さらには、商業ワイロ罪、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、貸金業法なども除外されている一方で、きのこや山菜の採取でも捜査の対象になるなど、五輪とは全く関係がない上に、一般人を対象にした法律が異様に大量に含まれている実態が浮かび上がっている。
Twitterの反応!
【高山佳奈子参考人2017年4月25日】
— じじい通信 (@KakioKueba) 2017年4月25日
①公権力を私物化するようなものが除かれている。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法はすべて除外。警察など特別公務員職権濫用罪、暴行陵額罪は重い犯罪だが除外。一旦、強制権力行使は回復まで時間がかかる。
公用文書電磁的記録の毀棄罪も除外。 pic.twitter.com/qi4IpBLeHw
②商業ワイロ罪、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法などの収賄罪が対象犯罪から除外。
— じじい通信 (@KakioKueba) 2017年4月25日
組織が遂行の酒税法、石油税違反も除外。一方、キノコ狩りや性犯罪など五輪や暴力団とも関係ないものが含まれる。 pic.twitter.com/5zjWYPQEka
【畑野議員、高山佳奈子教授へ質疑】
— じじい通信 (@KakioKueba) 2017年5月1日
花見と下見「花見の時は処罰対象外だが、犯罪の下見の時は対象」これ外見上は違いないので「内面」そのものが処罰の対象。憲法では認められていない。最高裁判例でも精神的自由は経済的自由より一段上だ。それを刑事罰で制限するには相当の理由が必要と述べる。 pic.twitter.com/odvIlSyfW8
公権力及び大企業は対象外の共謀罪!
12434氏に頂いた情報。共謀罪の趣旨を盛り込んだテロ等組織犯罪準備罪を新設する組織的犯罪処罰法改正案。4月25日(火)に行われた衆議院法務委員会の「参考人質疑」の補足です。高山佳奈子氏(京都大学)(刑法)の指摘で重要な部分を改めてピックアップしました。同氏によれば政治家や官僚など「権力側者側の犯罪」及び「企業の経済犯罪」は共謀罪の対象犯罪に含まれていないそうです。
具体的には「公職選挙法」「政治資金規正法」「政党助成法」「特別公務員職権濫用罪」「暴行陵額罪」「公用文書電磁的記録の毀棄罪」「商業賄賂罪」「会社法」「金融商品取引法」「商品先物取引法」「投資信託投資法人法」「労働安全衛生法」「貸金業法」「資産流動化法」「仲裁法」「一般社団財団法などの収賄罪」「酒税法」「石油税違反」等で重犯罪を含めた約18種類の犯罪が除外されています。
警察や検察の職権乱用に対する「特別公務員職権濫用罪」や「暴行陵額罪」は権力を盾にした重犯罪なのに除外、捜査当局による職権乱用にお墨付きを与えるようなものです。森友学園事件で「契約文書」等を隠蔽した財務省。一部に関しては破棄した事を国会で証言したのは記憶に新しいと思います。国民の資産である「公文書」を隠蔽・破棄する「公用文書電磁的記録の毀棄罪」を除外している点は非常に狡猾です。
共謀罪のメインターゲットは一般国民!
テロ対策の為に必要とする政府・与党の主張は印象操作のデマに過ぎません。政治家の汚職、公権力の私物化、捜査当局による職権乱用、企業の経済犯罪はすべて対象外です。盛山正仁法務副大臣(自民党)は「一般国民」が操作対象になる可能性がある事を改めて認めました。ネトサポ&ネトウヨの「一般国民は対象にならない」とするミスリードは「デマ」である事が確定しています。
要するに「共謀罪」のメインターゲットは「一般国民」なのです。対象犯罪は非常に多く曖昧。捜査当局の恣意的な運用が「前提」になっていて幅広く監視・捜査する事ができるようになっています。いわゆる「公権力を私物化するような犯罪」を除外している時点で共謀罪の正体は「一般国民」を弾圧する「平成の治安維持法」に他なりません。




