■テロ等準備罪 計画中止でも処罰可能 政府が答弁書
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170418/k10010952741000.html
NHK NEWS WEB 2017年4月18日 16時17分
政府は共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案について、重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、処罰は可能だとする答弁書を決定しました。
共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、メンバーのうちの誰かが、犯罪の準備行為を行った場合などに、計画した全員が処罰の対象になるとしています。
この法案をめぐって、政府は18日の閣議で、民進党の階猛衆議院議員が提出した質問主意書への答弁書を決定しました。
答弁書は重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、すでにテロ等準備罪は成立しているので、未遂や中止による刑の減免を定めた刑法の規定は適用されず、処罰は可能だとしています。
さらに準備行為のあとに計画から離脱したメンバーについても、同様の考えから処罰は可能だとしています。一方で、重大な犯罪の計画に合意しても、準備行為が行われる前に離脱した人は、処罰の対象にならないとしています。
Twitterの反応!
普通の犯罪は実行行為に着手した後でも自らの意思で犯罪を中止すれば刑の減免がある。共謀罪は一旦成立すると犯罪計画を取り消しても罪は免れない。共謀罪に「後戻りの橋」はない。 / テロ等準備罪 計画中止でも処...https://t.co/r54PMrESDb #NewsPicks
- 階猛 (@hinatakeshi)2017/4/18
ある犯罪が「中止された」のか「もとからその気がなかった」のか、どうやって客観的に証明するというのか。結局、警察の判断次第。 #共謀罪
- 佐藤こうへい (@ou_antiwar)2017/4/18
テロ等準備罪 計画中止でも処罰可能 政府が答弁書 | NHKニュース https://t.co/tnCHRVSwPc
準備行為が行われる前に「いち抜ーけた!」と離脱したものは処罰されないとのこと。つまり仲間が犯行予定現場を下見した後は思いとどまろうが組織を抜けようが処罰されるってことなんや。
- 清水ただし (@adashishimizu)2017/4/18
https://t.co/s4AIcMOhtk
この解釈自体は予備罪に関する通常の解釈ですが、そもそもテロ等準備罪の範囲が広すぎる。
- 弁護士 星 正秀@tokyo (@oshimasahide)2017/4/18
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この理屈が通るなら、なんでもアリじゃないのか?
- 高橋ひろ無 (@iromuTKHS)2017/4/19
夜道に女性の後ろを歩いてたら“強姦等準備罪 ”
既婚者と食事に行ってるだけで“不倫等準備罪”
電車に乗ってるだけで“痴漢等準備罪”
現政権が目指してるのは一億総犯罪者か?https://t.co/0hJ4OUBBzO?amp=1
共謀罪に無差別逮捕の懸念!
W-B氏に頂いた情報。共謀罪の趣旨を盛り込んだテロ等組織犯罪準備罪を新設する組織的犯罪処罰法改正案。4月18日の閣議で政府は階猛議員(民進党)が提出した質問主意書への答弁書を決定した模様。答弁書によれば「犯罪計画」が途中で中止になった場合でも共謀罪の適応対象にする事は可能だそうです。未遂や中止による刑の減免を定めた刑法の規定は適用されません。計画が実行された時と同様に厳しい処分になる見通しです。
共謀罪に限らず刑法はいわゆる「法の不知はこれを許さず」の原則があるので当然といえば当然の見解です。当事者が「違法性」を認識しているか否かは関係ありません。しかし、共謀罪の構成要件は非常に広範囲である事を考えれば極めて危険と言わざるを得ません。国民が危機感を持って反対世論を喚起しなければ適応範囲は無制限に拡大してしまいます。
これは閣議決定された答弁書なので政府の公式見解になります。ご存知のように共謀罪は著作権侵害など「テロ実行」と無関係のものを含めた「277種類の犯罪」を対象にしています。無差別逮捕や冤罪など一般市民が巻き添えになるリスクは白日の下に晒されたと言えます。
個人的に気になるのは佐藤こうへい議員(共産党)の指摘です。実行していない段階で犯罪になる上に計画を中止にしても逮捕される。計画を破棄した事案なのにどのように「立件」するかです。捜査当局による「自白の強要」が問題になりそうです。




