飲食店は原則禁煙、違反は罰金50万円 厚労省案公表
http://www.asahi.com/articles/ASK316KWQK31UBQU00P.html
朝日新聞デジタル 竹野内崇宏 2017年3月2日 08時12分
厚生労働省は1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙防止策を罰則付きに強化する健康増進法改正案の骨子を発表した。焦点の飲食店は、30平方メートル以下のバーなどに限って例外として喫煙を認めるが、レストランや居酒屋などは屋内禁煙(喫煙専用室の設置可)とする。悪質な場合、施設管理者に最大50万円、たばこを吸った本人に同30万円の過料を科す。
2019年9月のラグビーワールドカップ日本大会までに施行が間に合うよう、厚労省は今国会への法案提出を目指している。この日の関係省庁との作業班で厚労省の「基本的な考え方」として示した。自民党との調整が難航する可能性があるが、「国民、国会議員の理解を得たい」としている。施行後5年をめどに制度全般を見直す検討規定を設ける。
嗜好品に罰則を科す危険な法改正!
厚生労働省が改正を目指している受動喫煙防止策を柱とした「健康増進法」の内容が判明しました。焦点になっていた「飲食店」は「原則禁煙」になります。電気加熱式タバコも健康影響を調査して影響があれば規制対象にする方針です。喫煙の中止や退出を指導した上で命令に従わない悪質なケースは施設管理者に最大50万円、タバコを吸った本人に同30万円の過料を科すそうです。
喫煙室を新設する場合は新基準の下で煙が漏れ出ないかなどを審査した上で各都道府県知事らが指定します。原案では未成年や患者が利用する小中学校や医療機関は敷地内を全面禁煙。大学、運動施設、官公庁は建物内禁煙で喫煙室の設置は認められません。
未成年の利用が想定されない「スナック」「バー」「キャバレー」など酒類を提供する30平方メートル以下の小規模店は対象外になる見通しです。しかし、この基準ではほぼ全ての飲食店が対象になるので賛否両論で意見は割れているようです。
この「受動喫煙対策」の強化は2020年の東京五輪の開催に合わせて行われるものです。政府・与党はこれを錦の御旗に全国的に取り締まり権限を強化を狙っています。背景は「共謀罪」と同じです。タバコは「副流煙」など明確に他者に権利を侵害する問題はあります。しかし「嗜好品」に罰則を科す動きは非常に危険なので注視すべきです。
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