■「106万円の壁」が映すパート主婦世帯の難問
http://toyokeizai.net/articles/-/138149
東洋経済オンライン 2016年10月03日
まだ序の口、2020年問題にも今から備えよ
10月からパートタイム労働者の社会保険の適用が拡大された。以下の要件のすべてに該当する人は、パートであっても勤務先にて健康保険と厚生年金に加入することになる。
1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外
130万の壁は、106万円の壁に…?
これまでパートタイム労働者はその年収にかかわらず、所定労働時間が通常の就労者のおおむね4分の3(おおよそ週30時間)以上でなければ、社会保険の加入対象とはならなかった。また、会社員や公務員の妻がパートをしている場合には、妻の年収が130万円未満であれば夫の扶養に入り、自ら社会保険料を負担する必要もない。このため、労働時間を週30時間未満、および年収130万円未満でパートをする主婦が多いといわれ「130万円の壁」とも呼ばれてきた。
しかし10月からは、社会保険の適用対象が所定労働時間については週20時間に引き下げられ、年収106万円という年収要件も加わる。このため、週20~30時間働いており、年収が106万円以上130万円未満で、501人以上の大企業に勤めているパート主婦は、夫の扶養に入る以前に自分の勤務先で社会保険に加入しなければならなくなる。このため、パート主婦にとっては新しく「106万円の壁」ができるといわれている。
今回の社会保険の適用拡大対象は約25万人と推計され、このうち夫の扶養に入っているパート主婦(※国民年金第3号被保険者)は約10万人だ。労働時間が週20~30時間のパートタイム労働者は約400万人おり、そのなかの一部には限られるが、大企業で働くパート主婦やその家族から、このところ「106万円の壁」について質問を受けることが多い。
■130万円の壁が崩れる?新たな106万円の壁を打破する働き方を考える!
https://upin.jp/1649
UpIn[アップイン] 2016年10月03日更新
主婦がパートを始めるときに良く耳にするのが、103万円と130万円の壁。2016年10月施行の法改正により、新たに106万円の壁ができます。この新たな壁によって何が変わるのか、130万円の壁はどうなるのかをわかりやすく解説します。
10月からパートタイム労働者の社会保険の適用が拡大されます。これまでは社会保険料を支払う必要がある年収は「130万円以上」と定められていました。いわゆる「130万円の壁」です。しかし、安倍政権は新たに「106万円の壁」を設定しました。学生以外で勤務先の従業員が501人以上、勤務期間が1年以上、週の勤務が20時間以上、月収が8万8000円以上の条件が定められています。
106万円の壁を超えれば配偶者の「扶養」が外れて社会保険の支払い義務が発生します。130万円が106万円に下がる事で130万円を前提にしていた世帯では「事実上の増税」になる可能性があります。年収129万円の場合「厚生年金」や「社会保険」の支払いで手取りの金額がマイナス16万円になるそうです。
東洋経済オンラインの記事によれば、年収106万円はあくまでパートをしている人が自分の勤務先で社会保険に加入するか否かの基準で「夫の扶養」に入れるか否かは関係ありません。配偶者の年収が130万円未満であれば「社会保険の扶養に入れる基準」は現時点で変更はないようです。
しかし、106万円の壁の対象は2019年9月までに拡大を検討する事がすでに法律で決まっています。2019年までに検討されれば2020年に決定され施行する可能性もあります。 働く時間を減らさなければ手取りが減ってしまい悪循環なのでは?。これでは逆に働く機会を奪っているように思います。




