JKビジネスと子どもの着エロ「児童福祉法で禁止して」 NPOなど11団体が国に要望
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[弁護士ドットコムニュース 10月21日(水) 19時25分配信]
女子高生等による「JKビジネス」や、15歳未満の児童を写した「着エロ」を規制するよう求めるNPO法人など11団体が10月21日、塩崎恭久厚労大臣宛てに要望書を提出し、厚労省で記者会見を開いた。売春によって傷ついた少女から相談を受けているというNPO法人ライトハウスの藤原志帆子代表は「子どもたちの性が簡単に売り買いされ、法律や社会が子どもたちを守ってくれない現状がある」と指摘し、法規制の強化を訴えた。
●「児童福祉法」と「児童虐待防止法」を改正するよう要望
今回の要望書では、「『着エロ』や『ジュニアアイドル』ものとして、幼稚園や小学校低学年の子どもの半裸や水着姿の写真集やDVDが公然と販売され、これらの子どもたちに『握手会』や『撮影会』と称して多くの男性が群がるという異常な事態が生じている」などと指摘し、法規制を求めている。
着エロは業者などが児童ポルノ法違反で検挙されている事例もあるが、今回の要望書では15歳未満の児童を被写体にした半裸・水着姿などの「着エロ」については、児童福祉法違反とすべきだと主張している。
対象を15歳未満にしたことについて、後藤啓二弁護士(NPO法人シンクキッズ—子ども虐待・性犯罪をなくす会代表理事)は「着エロの被害者は低年齢のケースが多いからだ」と説明した。
後藤弁護士によると、業者の誘いを受けた親が、年端もいかない子どもにそうした行為をさせているといい、「親が子どもを性的対象として売るもので、明らかな児童虐待であり、法律をもって禁止すべき」だとしている。
●JKビジネスについては・・・
また、JKビジネスについては、「JKビジネスに従事する子どもは、強姦や買春被害にあう危険性が高く、多数被害にあっている」などとして、「性的好奇心に応じたものと認められる」なら、接客やマッサージ、会話のようなサービスでも児童福祉法と児童虐待防止法違反とするよう求めている。
この点について、後藤弁護士は「接客やマッサージといっても、実態は性的好奇心に応じるものということはよくある。接客そのものがダメといっているのではなく、実態で判断してほしいということだ」と話していた。
●具体的にはどんな内容?
要望書が求める法改正は、具体的には次の2点だ。
(1)児童福祉法34条を改正し、次の事項を禁止行為として追加する(最低限他の多くの条項と同様懲役3年以下の罰則とする)。
・満15歳に満たない児童の半裸あるいは水着その他これに類する衣服を着用した姿を被写体とした写真、映像を撮影し、あるいは販売、頒布する行為及びこのような行為をさせ、又は勧誘する行為。
・児童を名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められるサービスを提供する業務に従事させ、又は勧誘する行為。
(2)児童虐待防止法2条2項(性的虐待の定義)に次の事項を追加する。
・児童に名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められる業務に従事させること。
この要望書は今後、河野太郎・国家公安委員会委員長や、加藤勝信・一億総活躍担当大臣宛にも提出し、法規制を求めていくとしていた。
ライトハウス他11団体が「着エロとJKビジネスを児童福祉法で規制」するように塩崎恭久厚労大臣宛てに要望書を提出した模様。記事によればNPO法人シンクキッズやライトハウスなど後藤啓二弁護士を中心に御馴染みの規制派が勢揃いしてます。国連特別報告者の日本視察にタイミングを合わせたのは間違いありません。仁藤夢乃なる活動家がJKビジネスについて偏向的な情報を流していたのもこれに関係しての事だと思います。
昨年の児童ポルノ禁止法改正で所持罪が新設されたので規制派は次の一手として「着エロ」や「ジュニアアイドル」を利用してくると予想してました。(ジュニアアイドルを含めた)着エロやJKビジネスは「実在の被害者」が存在するのは間違いないので「児童福祉法で規制」というのは珍しく一定の評価はすべきです。しかし、記事に書かれた「要綱」を見れば手放しで賛成できるものではありません。
>(1)児童福祉法34条を改正し、次の事項を禁止行為として追加する(最低限他の多くの条項と同様懲役3年以下の罰則とする)。
児童ポルノ禁止法の「3号ポルノ(規定)」のように「性欲を刺激する」などの制限条項が無いので「15歳未満」であればアイドルの水着撮影や水着写真集が軒並み違法と解釈されかねません。また、児童福祉法は男女関係ないので15歳未満であれば男子の水着撮影や水着写真集もNGになるのでジャニーズJrも規制可能になってしまいます。さらに「半裸」を法文化するのは非常に難しくこちらも3号ポルノ(規定)と同じく幅広い解釈が可能になってしまいます。
さらに「児童に名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められる業務に従事させること」は「18歳未満」まで対象なのでアイドルの握手会や撮影会が違法と解釈されかねない危険性があります。
現時点で考えられる対案としては「ジュニアアイドルとして活動する条件に本人の意思を含める年齢」を設けて15歳未満ではなく「刑法の性的同意年齢と合わせて13歳未満」にする事が妥当と考えます。13歳以上に関しては「本人の意思に反して」といった制限条項を付ければ一般的なアイドル活動への影響は抑えられる筈です。
親が虐待してるというのはある程度同意できるので「保護者の責任」を明確にするのは賛成です。只、法改正の趣旨が「被写体が子どもならば何でもすべて虐待に決まってる」で「自分の意思で自分を売り込みたい子ども達の意思」が完全に無視されてるのは問題です。ジュニアアイドルは芸能界への登竜門的なものであるのは間違いないですしね・・・。
最後に規制反対派として無視できないのは「満15歳に満たない児童の半裸あるいは水着その他これに類する衣服を着用した姿を被写体とした写真、映像を撮影し、あるいは販売、頒布する行為及びこのような行為をさせ、又は勧誘する行為」を規制しようとしてる点です。
これは要するに「低年齢アイドルの雑誌やDVDなどを法規制しろ」という事です。これは明らかに「表現の自由の侵害」です。また、上記のような曖昧で広範囲な規制で「販売」まで違法化しようとしてるので小売業に与える影響は計り知れません。
年齢条項(満15歳に満たないなど)の削除。定義(半裸や着エロ)の明確化。販売や頒布を禁止する条項の削除。児童ポルノ禁止法と切り離す事の4点は絶対条件です。只、はっきり言ってこれに反対するのは非常に難しいです。そもそも一部の古参の規制反対派を除いて反対してる人はほぼ皆無な状況なのでおそらく素通りすると思われます。こんなものを認めてしまえば「表現の自由」なんて口にする資格は無いと思いますが・・・。
これはいいんじゃないの?
2次元には影響なさそうだし。
今のジュニアアイドルのイメージビデオは異常だもんな。
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— Akihito(・。・) (@Akihitweet) 2015, 10月 21
これは代表的な悪い意見。規制反対派と見られる人達の間ではこの手の意見が殆どです。この件に限らず規制派の要望は一度認めてしまえばエスカレートするのは確実です。規制反対派はいい加減に「二次元に影響は無いから~」という考えを改めるべきです。児童ポルノ禁止法の改正で敗北した事に学習しなければ次は絶対に助かりません。これは間違いなく次の児童ポルノ禁止法改正の為の布石です。




