児童ポルノ、所持も処罰 15日から、黙認批判受け
http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015071401001702.html
[共同通信 2015/07/14 16:33]
児童買春・ポルノ禁止法の改正により、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」が15日から罰則の適用対象となった。昨年7月の改正法の施行から1年間の猶予を設け、警察当局は所有者に児童ポルノの処分を促してきた。
日本は先進7カ国(G7)の中で唯一、単純所持が黙認され、「児童ポルノ天国」との批判を受けていたことが法改正のきっかけとなった。
自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される。
言いたい事は山程あるがそれは後日にするとして御知らせだけしておきます。本日2015年7月15日より改正児童ポルノ禁止法の「単純所持」が罰則の適用対象となりました。自分の意思に基づき「性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
警察には立証責任があるとはいえ告訴を受ければほぼ確実は動きます。それを禁止にする法文はありません。警察は全国民に対してフリーハンドの逮捕権を手にしました。おそらく最初は逮捕済業者の販売顧客リストから密かにマークされた購入者が見せしめ的に逮捕される事になると思いますが・・・。
長年問題視されてきた「3号ポルノ(規定)」は処罰対象で「過去に合法的に販売されていた物」に関する例外規定もありません。反対派が10数年間指摘してきた問題点はほぼそのままで新たに曖昧な部分が増える最悪の法改正となってしまいました。何を持っていたら処罰されるのか一般国民に知る術はありません。すべては警察のさじ加減で決まります。
重要なので再度。二次元→現時点で「漫画」や「アニメ」は対象外です。当ブログを御覧の方は大丈夫でしょうが未だにこれを心配する声が多いようなので再度書いておきます。全く安心できる状況ではありませんが(コミックLOなども含めて)所持していても問題はありません。三次元→AVの「援交」「女子校生」「ロリ」といったジャンルは常識的に考えればフィクションなので対象外ですが成人でも未成年に見える女優はザラに居ます。同法は「タナー法」による「見た目年齢」で判断するので絶対安心ではありません。小児性愛者やヲタクより一般的な趣味嗜好の人こそ警戒心が無いので危険だと思います。




