著作権侵害、非親告罪を導入へ=適用制限めぐり最終調整―TPP
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000012-jij-pol
[時事通信 2015年7月12日(日) 2時32分配信]
環太平洋連携協定(TPP)交渉をめぐり、日米など12カ国が、日本国内で関心が高い著作権侵害の「非親告罪化」について、適用範囲に制限を付けた上で導入する方向となった。関係筋が11日明らかにした。非親告罪化は、映画や音楽などの著作権侵害を、作者の告訴なしに警察や検察が捜査、起訴できるようにする仕組み。営利目的でない公正な利用などを適用対象外とするなど、限定条件をめぐって最終調整している。
著作権を含む知的財産権を保護するルール作りは、TPP交渉で最も難航する分野で、未解決の問題が多くある。このため12カ国は今月24日に米ハワイで始まる首席交渉官会合に先立って、知的財産分野の担当交渉官による作業部会を開き、28日からの閣僚会合で最終決着を図る方針だ。
複数の交渉関係者は、著作権侵害の非親告罪化の扱いについて、「TPP交渉国で制度がないのは日本とベトナムの2カ国だけで、導入の方向は避けられない」と指摘。適用範囲に一定の制限を加えて韓国が非親告罪化を受け入れた米韓自由貿易協定(FTA)に沿った形で調整していることを認めた。
非親告罪の適用範囲については、著作物の活用で得た商業的な利益の程度や、オリジナルの著作物の市場価値をどこまで損なったかによって判断する案を検討している。一方、非親告罪の導入に対し日本国内では、マンガなどを二次利用した同人誌即売会「コミックマーケット(コミケ)」などが摘発されるのではないかと懸念する声がある。このため政府は、各国による適用範囲の制限に一定の柔軟性を認める仕組みとするよう主張している。
政府関係者は非親告罪化について「(摘発の妥当性などの判断に関する)主権が脅かされるようなことにはならない」と強調。著作権法の専門家は、日本の国内法では、教育や研究、批評など公正利用を著作権侵害罪の適用範囲外とする一般規定がないため、非親告罪を導入する場合には乱用を防ぐ法改正などが必要だと指摘している。
Twitterでは簡単に触れましたが改めて御伝えしておきます。著作権侵害の「非親告罪化」に関して適用範囲に制限を付けた上で導入される見通しになりました。日本政府は「TPP交渉国で制度がないのは日本とベトナムの2カ国だけ」と指摘された事で米韓FTAに沿った形で導入を決めた模様。知財分野に関しては一応の抵抗はしていましたがディズニーなどの大企業が著作権保護の強化を主張している米国政府に押し切られたようです。今月28日に開かれる閣僚会合で最終決着を図る方針だそうなので間もなく日米合意の発表がなされるかもしれません。
非親告罪化は「映画」「音楽」「漫画」などの著作権侵害を「作者の告訴なし」に警察や検察が捜査して起訴できるようにする仕組みです。大まかに言えばパロディネタはすべて裁判沙汰になる可能性があります。コミケや出版業界に一気に法規制の波が押し寄せる恐れがあるだけでなく「2ch」「ニコニコ動画「YouTube」「Pixiv」などその影響は計り知れません。いわゆる「二次創作」が壊滅的なダメージを受ける事は関係者の多くが指摘しておりヲタク層にも広まっています。
しかし「インターネットの自由」に深刻な影響を及ぼす事に関して触れてる人は殆ど居ません。あらかた情報が出揃ったのでぶっちゃけて言いますが「インターネットの拡散力」が低下する事は非常に深刻です。反対派は二次創作規制だけでなく「著作権侵害の非親告罪化=事実上の情報統制法」になる危険性について目を向けるべきです。
以前に山田太郎議員が「交渉関係者から非親告罪は導入されると聞いた」と仰っていたのでついに来るべき時が来ましたね・・・。非親告罪化の導入自体は想定の範囲内ですがTPPは条約なので法律より上です。国内法を整備する段階で余程上手く戦わなければこの危機は乗り切れません。




