まもなく児童ポルノ所持の罰則適用 警視庁が破棄を呼びかける
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1507/08/news105.html
[ねとらぼ 2015年07月08日 15時00分 更新]
改正児童ポルノ禁止法が施行されて1年。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
昨年7月15日に施行された、18歳未満の子どものわいせつな写真や映像といった「児童ポルノ」を所持もしくはそれに係る電磁的記録の保管を禁じる改正児童ポルノ禁止法が、1年間の猶予期間を経て、今年7月15日から罰則が適用される(関連記事)。警視庁などは適用を前に、児童ポルノを破棄するよう呼びかけている。
以前の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを販売した場合などが処罰の対象だったが、改正法により個人が自己の性的好奇心を満たす目的で所有している場合でも処罰の対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになった。なお、漫画やアニメ、ゲームなどについては同法の対象外とされた。
改正に伴い児童ポルノの定義を明確化。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」と改められた。罰則規定の新設のほかにも盗撮により児童ポルノを製造罪も新設されている。
改正児童ポルノ禁止法「所持罪」の施行を前に警視庁が破棄を呼びかけています。来週7月15日(水)以降は自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた場合は処罰されます。幼稚園児や小学生とSEXするようなガチの児童ポルノは別として「3号ポルノ」に関しては奥村弁護士レベルでなければ専門家でも判断は難しいく素人に正確な判断は不可能です。破棄しろと言われても何を破棄すべきか分からなければどうしようもありません。結局どんな物であれ言い掛かりをつけられれば終わりです。相変わらずザル法を正当化しようとする警視庁や法務省に憤りを感じます。
また、記事に「改正に伴い児童ポルノの定義を明確化」と書かれてますがこれは悪質な嘘です。法改正前は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されていた3号ポルノは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」に変更されました。法改正で「殊更」「強調」「胸部」「臀部」が対象にされた事でさらに広範囲な解釈が可能になっています。
そもそも何を基準に「自己の性的好奇心を満たす目的の所持」を判断するのかも含めて「実際に運用してみなければ分からない」のです。改正道路交通法の自転車規制と同じで警察のさじ加減ひとつで全国民をフリーハンドで逮捕できる様になっています。
ちなみに、二次元→現時点で「漫画」や「アニメ」は対象外です。当ブログを御覧の方は大丈夫でしょうが未だにこれを心配する声が多いようなので再度書いておきます。全く安心できる状況ではありませんが(コミックLOなども含めて)所持していても問題はありません。三次元→AVの「援交」「女子校生」「ロリ」といったジャンルは常識的に考えればフィクションなので対象外ですが成人でも未成年に見える女優はザラに居ます。同法は「タナー法」による「見た目年齢」で判断するので絶対安心ではありません。小児性愛者やヲタクより一般的な趣味嗜好の人こそ警戒心が無いので危険だと思います。




