アマゾンジャパンを捜索=児童ポルノ販売放置疑い―愛知県警
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150124-00000039-jij-soci
[時事通信 2015年1月24日(土) 11時47分配信]
自社のインターネット通信販売サイトで児童ポルノが販売されるのを放置した疑いがあるとして、愛知県警が児童買春・ポルノ禁止法違反ほう助の疑いで、ネット通販大手アマゾンジャパン(東京都目黒区)を家宅捜索したことが24日、分かった。
捜査関係者によると、捜索は23日に実施。アマゾンジャパン本社や物流センターを運営するアマゾンジャパン・ロジスティクス(千葉県市川市)が対象となった。少女の写真集など児童ポルノが出品されているのを黙認した疑いが持たれており、県警は慎重に捜査を進める。
Amazonは今の児ポ法でダメなものを摘発されたのでしょうね。
マケプレでしょうかね。
2015-01-24(14:26) : URL : 編集
No title
>東京新聞 アマゾンジャパン捜索 児童ポルノ出品放置疑い 社会(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015012402000114.html
>同社は独自のガイドラインを設け、偽ブランド品や動物、アダルトグッズなどの出品を禁止。
>違反した場合には商品掲載の取り消しや契約解除などの措置を取っている。児童ポルノについても「児童ポルノまたは児童ポルノを想起させる商品を販売することはできない」などと明記している。
明らかに合法で被害者もいない漫画誌を一利用客の苦情一本で出版社にも購読者にもなんの説明も無くいきなり取り扱い停止したかと思えば、警察から警告が有った違法品を強制捜査を受けるまで放置、アマゾンの社内倫理がさっぱり解りません・・・。
買ってしまった人は単純所持に問われるのでしょうけど、弁護士は大手企業が扱うのだから合法と判断したためとか、内容を完全に確認出来なく法の定義も曖昧な為と購読者は判断に迷うとか弁護するのでしょうか。また知らずに買った購読者が内容に驚き通報した場合はどうるのか。
あと物品が「写真集」というのが気になります。記事から察するに当時正規に出版されていた物らしいですが、私が知る限り児ポ法制定以前の日本では児童への性的虐待等行為を記録した「児童ポルノ写真集」は無かったはずです。映像作品では正規の発表市場を通さず個人による性的虐待犯行を記録した所謂「裏ビデオ」で存在していましたし、児ポ制定前から児童福祉法等でも摘発対象でした。
※実物は確認出来ておらず、写真家や出版社の方等当時の関係者への発言からですが、著名な写真家の発言も有り信憑性は有ると思います。
当時の出版されてた児童の裸体有りの写真集の殆どは定義が捜査官の胸三寸の曖昧さなため、出版社が自主規制で絶版にしている状態だそうですが、今回の作品はどういった物なのか・・・社会は確かめる事が出来ないのですよね。
2015-01-24(20:35) : ネットマスゴミ URL : 編集
ななしだよ氏に頂いた情報。児童ポルノの販売を放置したとして児童ポルノ禁止法違反幇助の疑いでアマゾンジャパンが家宅捜索された模様。記事を読む限りでは「マーケットプレイス」に出品されていた物が原因のようです。マーケットプレイスは「個人」がアマゾンに古本などを出品して売る事が出来る仕組みです。悪いのはあくまでルールを破った出品者です。法律的にどうなのかは調査中ですがフリーマーケットのようなものなので場所を提供したアマゾンの責任を問うのは疑問に思います。
ネットマスゴミ氏のコメントにあるようにアマゾンのマーケットプレイスは基準が厳しいので「性犯罪の副産物としての児童ポルノ」という事はあり得ません。記事から察するに当時は合法的に販売されていた「写真集」と判断できますが「など」と書かれてる事も気になります。
問題は「児童ポルノ禁止法制定以前に出版された物なのか否か」です。制定前の出版物だとすれば当時そうした写真集があった事は確かなので児ポ法違反と言われても文句はいえません。仮に制定後の出版物だとすればこれはかなり厄介ですが・・・。この法律の怖いところは「逮捕理由になった物を第三者が確認できない」という事です。写真集のタイトルを具体的に知りたいです。本件については引き続き調査中&情報募集中です。




