秘密保護法:秘密指定 19機関に権限 運用基準閣議決定
http://mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040076000c.html
[毎日新聞 2014年10月14日10時42分 (最終更新10月14日12時21分)]
◇政府内に「独立公文書管理監」新設、12月10日に施行
政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法に基づく秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定した。運用基準には指定が適正に行われているかを監視するために、政府内に「独立公文書管理監」を新設することなどを盛り込んだ。ただ、行政による恣意(しい)的な運用の拡大や、監視機関の独立性が乏しい点など、法成立時から指摘されていた懸念は解消されていない。同法は12月10日に施行される。
菅義偉官房長官は14日午前の記者会見で、恣意的な運用拡大のおそれについて「運用基準で隠蔽(いんぺい)目的の指定の禁止など適正を確保する仕組みを整備した。国民に丁寧に説明して懸念を払拭(ふっしょく)していきたい」と説明した。
◇秘密指定対象、55項目に細分化
運用基準は、秘密を取り扱う担当者の「業務マニュアル」の位置付け。同法は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−−の4分野23項目を秘密指定できるとしているが、運用基準ではさらに明確化するために55項目に細分化した。
監視機関として、内閣府に審議官級の独立公文書管理監と、そのスタッフとなる「情報保全監察室」を新設する。また、内閣官房に各府省庁の事務次官級をメンバーとする「内閣保全監視委員会」も設置する。
意図的な情報隠しなどに関する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関にそれぞれ内部通報の窓口を設ける。職員らが秘密の指定や管理が適法でないと判断した場合には、窓口に通報できる。閣僚ら行政機関の長が事実と認めた場合は、秘密指定解除などの是正措置を取る。告発者に不利益が生じると予測される場合は、独立公文書管理監の窓口に直接通報することができる。
政令では、秘密を指定できる行政機関を、全61機関のうち防衛省や外務省、警察庁など19機関に限定し、秘密指定ができる機関が際限なく拡大しないよう歯止めを掛けた。
特定秘密保護法の運用基準が閣議決定された模様。全61機関のうち19機関に権限を持たせて政府内に「独立公文書管理監」を新設するそうです。一応、パブコメの結果を踏まえた上でだそうですが監視機関の独立性は怪しく恣意的な運用の危険性は否定できない内容になっています。
パブコメは一定の効果があり無駄ではなかったですが、結局「特定秘密は政府の都合のいいように指定でき都合の悪い情報は闇に葬られそれを暴く人は罰せられる」という根本的な問題は何も解決できていません。そもそも恣意的運用に罰則が無い時点で答えは出てるんですよね・・・。




