ビデ倫元審査員ら有罪確定へ モザイク薄いアダルトDVDで最高裁
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/10/07/kiji/K20141007009061800.html
[スポニチ SponichiAnnex 2014年10月7日 10:59]
モザイク処理が不十分なアダルトDVDを適切に審査せず流通させたとして、わいせつ図画販売ほう助罪などに問われた自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」の元審査員根本英隆被告(70)ら3人の上告審判決で、最高裁第3小法廷は7日、被告側の上告を棄却した。
根本被告ら元審査員2人を罰金50万円、DVDソフト制作会社社長五郎川弘之被告(53)を懲役10月、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。
DVDのわいせつ性の有無や、わいせつ物の販売を禁じた刑法175条が表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが争点。最高裁は1957年の「チャタレイ事件」判決などで「社会通念に従い、無駄に性欲を刺激させる露骨な描写があればわいせつに当たる」との基準を示し、同条も合憲と判断していた。
岡部喜代子裁判長はこうした判例を踏まえ「性的秩序の維持を目的とした刑法の規定は合理性がある」とし、わいせつ性を認めた一、二審の判断に誤りはないとした。
一、二審判決によると、根本被告らは2006年8月、DVDを不正に合格させ、メーカー側は同年10月から販売した。
3人の弁護側は「審査は適切でDVDはわいせつ図画に当たらない」と無罪を主張していたが、一審東京地裁は、モザイク処理が薄いとしてわいせつ性を認定し「協会は審査レベルを低下させ害悪を拡散させた」と指摘。二審の東京高裁も支持した。
ビデ倫:元審査員の有罪確定へ
http://mainichi.jp/select/news/20140910k0000m040119000c.html
[毎日新聞 2014年09月09日 21時34分]
モザイク処理が不十分なアダルトDVDを審査で合格させて販売を手助けしたとして、わいせつ図画販売ほう助罪などに問われた自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)元審査員、根本英隆被告(70)ら3人の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、判決期日を10月7日に指定した。2審判決を見直す際に必要な弁論を経ておらず、根本被告を罰金50万円とした1、2審判決が確定する見通し。
1、2審判決によると被告は2006年8月、DVD販売会社と共謀。モザイク処理が不十分なDVDを審査に不正に合格させ、販売を手助けした。弁護側は「薄くてもモザイク処理は適正にされており、『わいせつ図画』には当たらない」と無罪を主張していた。【川名壮志】
No title
SAS @SASNIKU
ビデ倫元審査員ら有罪確定へ モザイク薄いアダルトDVDで最高裁 ― スポニチ Sponichi Annex 社会 http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/10/07/kiji/K20141007009061800.html 『モザイク処理が薄いとしてわいせつ性を認定し「協会は審査レベルを低下させ害悪を拡散させた」と指摘。』害悪って何だよ
さかも @nebusokuqchan
ビデ倫元審査員ら有罪確定へ モザイク薄いアダルトDVDで最高裁 ― スポニチ Sponichi Annex 社会 http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/10/07/kiji/K20141007009061800.html 合理性も理屈も通らん憲法違反な刑法を合憲と判例に残した「大事件」な訳だが、「エロ」が絡むと誰も目を向けなくなるのが不思議
漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 @MxIxTxBx
この時代遅れで下らない規制のおかげで完全版の日本公開ができない芸術映画が沢山存在する事も念頭に置いて読んで下さい。
▼モザイク薄いアダルトDVDに最高裁「害悪を拡散させた」 ビデ倫元審査員ら有罪確定
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/10/07/kiji/K20141007009061800.html
「モザイクが薄い=害悪」なら、海外にある無修正モノ何なのでしょうか?・・・という話でもあります。
2014-10-08(14:14) : W-B URL : 編集
モザイク処理が不十分だったとして「猥褻図画販売幇助罪」に問われたビデ倫の元審査員の有罪が確定した模様。今後のビデ倫の審査基準に影響するのは間違いないでしょうし「刑法175条」は二次元も三次元も関係ないので他のジャンルの審査基準に影響してくる可能性もあります。
要するに「薄モザは猥褻物」という事になりました(苦笑)。さかも氏も仰る様に合理性も理屈も無い違憲法を合憲とした大事件です。差別的な意図は全くありませんが児童ポルノにしろ猥褻表現にしろ女性裁判長だと碌な結果にならないなという印象です。
>最高裁は1957年の「チャタレイ事件」判決などで「社会通念に従い、無駄に性欲を刺激させる露骨な描写があればわいせつに当たる」との基準を示し、同条も合憲と判断していた。
AVが猥褻か否かと聞かれれば猥褻だと思います。しかし、一定の年齢に達した者=18歳以上が自分の意思で猥褻表現を見たがる好意の何処が社会的に害悪なのか相変わらず合理的な説明がまるでなされていません。この理屈だと「子どもを作る時以外は性器を見ても興奮するな」という事になるんですがね・・・。これではまるでセックスヘイターやキリスト教原理主義者の論理です。
■刑法175条はチート法!
鳥山仁氏などは刑法175条の事を「チート法」と表現するがまさにその通りで警察が「猥褻だから逮捕する」と言えば何時でも逮捕できます。明確な基準は無くボーダーラインは「社会通念で変化=警察官の頭の中」にしかありません。誤解を恐れずに言えばモザイクの濃薄なんて気にするだけ無駄ですし自主規制なんてするだけ無意味なのです。このトンデモ判決が二次元に波及するのは間違いないでしょうが業界側には何とか踏み止まって貰いたいものです。




