来年までに「児童ポルノ」を捨てることができるか? 警察庁に電話してみると、予想外のビックリが!
http://otapol.jp/2014/07/post-1305.html
[おたぽる 2014.07.23]
7月15日に改定・児童ポルノ法が施行された。これから一年後までの期間に、法律で「不当」とされる児童ポルノの所持を行っている者は、それを廃棄をしなくてはならないことになっている。施行日以降、いくつかのメディアは、一年後には児童ポルノの単純所持が制限され、「不当」な所持の場合、逮捕される可能性があることを報じている。ところが、もはや法律が成立してしまったこともあってか、ほとんど注目を集めていない。
これまで本サイトでも報じてきたように、改定された児童ポルノ法は単純所持禁止の対象がかなり限定されたものの、いまだ曖昧な要素の残るものになっている。つまり、これまで児童ポルノ法の問題に注目し、ある程度知識のある者でも、どこからが「児童ポルノ」として単純所持を禁止されるか、イマイチ判然としないのだ。
もっともそこまで神経質になる必要があるかといえば疑問もある。今回の改定にあたって、国会の審議ではかなり細かいところまで質疑が行われた。その中では、どのような状態で所持しているかが一つのキーポイントになると思われる。つまり、本棚のどこかに児童ポルノが紛れ込んでいるだとか10代のアイドル写真集を所持していることで、逮捕されるとは考えにくい。
おそらく来年、一年間の廃棄の猶予期限が過ぎた後に警察当局は大々的に摘発を実施すると筆者は考えている。この時には効率的な捜査を狙って、インターネットなどを通じて「児童ポルノ」を販売あるいは配布している人物を逮捕して、そこから芋づる式に……という捜査が行われるのではないかと考える。怪しげな人物を一人ずつあたっていくよりも、こちらのほうがかなり効率的だ。
ただし、警察当局がときとして行う“強権的な捜査のツール”として、改定・児童ポルノ法を利用する可能性は十分に考えられる。警察当局が、容疑が固まっていないものの逮捕して取り調べたい人物がいる場合に、別件逮捕という方法もありうるだろう。なかでも、警察官が自分で転んでおいて「突き飛ばされた」などとして公務執行妨害罪で逮捕する「転び公妨」は、政治犯への弾圧などで用いられてきた古典的な方法だ。ときの政権に反対するような活動をしていたりする人にとっては、新たな弾圧の手段が生まれたとみてよいと、筆者は考える。
そして、別に反政府活動などしていなくても、冤罪の危険性がひとつ増したと見ることも出来る。これは……難を逃れるためには来年までに「児童ポルノ」を処分したほうがよさそうだ。
しかし、政府や警察関係のサイトを見ても、どこにも「児童ポルノの捨て方」が案内されていない。
これはまず、政府の担当部署に聞いてみなくてはならない。そこで、さっそく警察庁生活安全局少年課の児童ポルノ対策官の江口寛章氏に電話をしてみた。
「今月頭に福島県へ転勤になりまして。児童ポルノ対策官は今、空席なんです」
……予想外の展開にビックリだよ!
(取材・文/昼間 たかし)
W-B氏より頂いた情報。http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2655.htmlの続きです。罰則適用前なので迂闊な事は言えないという建前はあるでしょうが、結局、明確なガイドラインを設ける事をのらりくらりとかわしてるのは恣意的に運用したい自分達が責任を取らない様にしたいからに他なりません。
記事を読む限り「被害児童の人権保護」よりそちらに重点を置いてる気がします。こんな調子で警察が附帯決議なんて守るのか不安は拭いきれません。これは「刑法175条」のガイドラインが警察の頭の中にしか存在しないのと同じです。将来的にそういう運用をしたいのでしょうね・・・。
所持罪が成立して一ケ月で対策官が転任というのは確かにビックリですが次は知識の無い人がそのポストに収まり新たにルールを作っていくという事です。これが怖いです。正直、1年で全ての国民に周知するのは無理だと思います。対策官はコロコロ変えないで附帯決議を厳守したガイドラインを作って欲しいです。




