通信傍受対象を拡大 捜査と公判改革、法務省最終案
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140630/trl14063022490008-n1.htm
[産経新聞 2014.6.30 22:49]
捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会が30日開かれ、法務省が最終とりまとめ案を提示した。取り調べの録音・録画(可視化)は、これまで検討されてきた通り、裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件について義務付ける。司法取引制度の導入や、通信傍受対象事件の拡大の法制化など、新しい刑事司法制度の方向性が固まった。法制審が最終案を基に答申し、法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考え。
可視化では、取調官が容疑者らから十分な供述を得られないと判断すれば実施しない、などの例外も設けられた。一定期間運用後の制度見直し規定も盛り込まれた。対象事件拡大の可否をめぐり意見対立が続いており、次回の部会で再協議される。
司法取引では、容疑者や被告らが他人の犯罪についての供述や証言、証拠提出を行う代わりに、検察官がその容疑者を不起訴にしたりすることに合意する制度などが法制化される。対象犯罪は、一定の経済関係犯罪や薬物銃器犯罪に限定される。通信傍受では組織性が疑われる窃盗、詐欺、児童ポルノ関係などにも対象犯罪が拡大。通信事業者の立ち会いも不要になる。
また、最終案には(1)公判前整理手続きで、検察官が保管証拠の一覧表を被告や弁護人に交付(2)身柄を拘束された全容疑者らに国選弁護人を付ける-なども盛り込まれた。
法務省:審議会
http://www.moj.go.jp/shingikai_index.html
法務省:法制審議会-新時代の刑事司法制度特別部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500012.html
nanasi氏に頂いた情報。通信傍受対象の拡大に関する法務省の最終案。分かり難いですが「児童買春・児童ポルノ禁止法」が対象になっています。法務省としては「組織性が疑われる」で限定的する狙いがあるのでしょうが何の歯止めにもなっていません。
気になるのは先月成立した改正児童ポルノ禁止法との関連性です。製造や流通の取締りならば問題はありませんが「性的好奇心目的所持処罰」まで通信傍受の対象になるとすれば極めて危険です。取調べの可視化が宙ぶらりんのまま事実上フェードアウトしてる状況で、通信傍受対象の拡大だけが進められています。
捜査当局のやりたい放題になるのは火を見るより明らかだと思います。児童ポルノは只でさえ所持罪で強大な捜査権を持っているのにさらに捜査権を拡大するのは行き過ぎ以外の何者でもありません。政権与党がルールを守らない人達の集まりなので警察庁や法務省がこうした暴挙に出るのも必然と言えます。規制反対派としては「通信の秘密」との兼ね合いは指摘すべきです。創作物を規制する前に外堀を埋める意味もあるので要注意です。




