【二次元規制問題の備忘録】山田太郎議員が国会で「(18歳未満のコスプレイヤーが)自画撮りで児童ポルノに該当しうる写真をHPにアップした場合、その児童は児ポ法で取り締まられるのか?」と質問。その回答は…
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2014年6月17日に参議院法務委員会で行われた児童ポルノ法改正案についての質疑の中で、18才未満のコスプレイヤーが自画撮り写真(児童ポルノに該当しうるもの)をホームページで公開した場合、その児童は児童ポルノ法で取り締まられる可能性があるかどうかについて、山田太郎議員が質問しました。
○山田太郎君
「もう一つ、ちょっと細かいんですけれども、コスプレーヤーの方から結構今回質問が多くて、非常に心配であると。先ほど着エロなんという話も佐々木議員の方からもあったんですけれども、例えば自画撮りでこの三号ポルノの要件に該当するような写真をホームページでアップした場合に、例えば頒布罪としてこの法律で取り締まられる可能性があるのかどうか、この辺り、これは法務省になると思います。お答えください」
○衆議院議員(階猛君)
「これは、先ほどから御答弁がありますように、証拠に照らして個別に判断しなければ該当するかどうかというのは申し上げにくいんです。ただ、一般論として申し上げれば、いわゆるコスプレ写真であるか否かにかかわらず、この二条三項三号の要件を満たす写真等々をネット上にアップロードしていく、こういう行為は、被写体となっている児童本人がこれを行う場合も含めて、児童ポルノの提供罪あるいは公然陳列罪が成立し得る場合があるというふうに考えております」
○山田太郎君
「まさにそうなんですね。この法律は、被害者である子供を守るはずが自ら加害者になってしまうケースもあるということで、やはり個人法益なのか社会法益なのか、本来、法律の立て付けをきちっと議論してスタートするべき部分もあったんじゃないかなというふうに実は思っています」
【二次元規制問題の備忘録】山田太郎議員が警鐘、「コスプレイヤーの写真も3号ポルノ(≒児童ポルノ)に当たる可能性がある」
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2014年4月30日に放送されたニコ生で、二次元規制反対派の山田太郎議員が、コスプレイヤーの写真が児童ポルノと判定される危険性がある、というお話をしてくれました。山田議員の実際の発言を文字起こししたので、以下に公開します。
山田議員
「すごかった。で、じーっと聞いてて、特にコスプレーヤーも、(児童ポルノ法の)いわゆる単純所持で3号ポルノになるんじゃないかって言うことで、ヤバイんじゃないかということをみんなしきりに聞いて『うんうん』と『それは大変だ』と言って、直接会場からも質問が出ましたけれどもですね。どうしてこれですごい賑わいになったかというと理由がありまして、次の団体の待ちが来たと。で、次の団体は非常に人気があるらしくてですね、待ちが来てですね、終わりの15分ぐらいに、その待ちの人たちがですね、座りに来ちゃったというかですね、まあ立ちに来たというかですね、そういうことで、人がわんさわんさと集まってですね、一応それで形になったと」
坂井秘書
「その、AFEEは、コスプレイヤーに対してもちょっと我々ちゃんとアプローチしなきゃいけないっていうのをその後話して。で、(AFEEがイベントや同人誌即売会で配っているチラシは)今マンガ・アニメ用のチラシなんですよ、どっちかって言うと。だから、それをもう少しコスプレを意識した」
山田議員
「コスプレはだって、単純所持でもヤバイんじゃないの? 3号ポルノに当たる可能性があるでしょ?」
山田議員
「えーとですね、児童ポルノ規制法というまず、現法の法律がありまして。3号ポルノっていうのがあるんですね。これは何かって言うと、児童ポルノ規制法っていう今現存で通ってる法律があって、2条の3項の3っていうやつなんですけど。えーとですね、『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの』(注:これは児童ポルノ法2条3項の3の条文)っていうのはダメですね。だから、18歳未満の、この、えー、例えば写真で、服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するものは、児童ポルノに当たると。(注:「児童」とは「18歳未満の男女」を意味します)で、児童ポルノを頒布した場合には?」
坂井秘書
「児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。で、併科もあるんですね(注:併科とは、懲役と罰金が両方課されること)」
山田議員
「で、そこで、まず、コレです。(注:コスプレイヤーの写真を映す。被写体の顔が分からないように、目の部分が黒塗りされている。胸の谷間が結構な面積で見えている写真。管理人はあまり詳しくないのですが、たぶん不知火舞というキャラクターのコスプレ)これは、児童ポルノかどうかと」
坂井秘書
「何歳ですかね? この子ね」
山田議員
「いや、たぶん18才未満じゃないですか? これは何かって言うとですね、あのー、ホームページに載っている、コスプレイヤーですね」
坂井秘書
「はい」
山田議員
「たぶんコミケかですね、ニコ超かどっかちょっと分からないですけれども。それで、ことさらですね、こんな感じで、この方(またコスプレイヤーの写真を映して。胸の谷間やおしりの近くが露出した写真。上の写真と同じく、目の部分が黒塗されている)」
(中略:この写真を写したのは秋葉原じゃないか、という話題)
山田議員
「これは(=この写真は)どうなんですかね」
坂井秘書
「みんなこれ、キャッシュ入っちゃったじゃないか」
山田&坂井
「(爆笑)」
(注:児童ポルノ法に所持規制を導入すると冤罪を招くという意見がある。その中のひとつに、意図せずPCの中に児童ポルノのキャッシュを取り込んでしまった場合、児童ポルノの所持になってしまうのではないか、という指摘がある)
山田議員
「笑い事じゃないよねぇ。これはあのー、かなりヤバイんではないかなと思いますね。で、次、これはどうかと(注:別のコスプレイヤーの写真を映す)。この方。この方はどうでしょう、これは。あ、持ってよ(と言って、坂井秘書にコスプレイヤーの写真を渡す。露出の程度としては、まあ、ビキニの水着ぐらいかなあと思います)。あーあ、持った」
改正児童ポルノ禁止法とコスプレの関係性。まずは「二次元規制問題の備忘録」の記事を御覧ください。コスプレイヤーの自画取り写真が「3号ポルノ(規定)」に接触する可能性について触れています。山田太郎議員の質問に対して階猛議員(民主党)は「個別に判断しなければ該当するかどうかというのは申し上げにくい」という微妙な答弁でした。施行前の法律に迂闊な事は言えないのでしょうがいい加減すぎます。
衆参法務委員会のやり取りを見ると結局は「個別に判断」という回答が多いです。児童ポルノはたったひとつの判例で定義が大きく変わってしまいます。当然、それを判断するのは「政治家」ではなく「現場」の「警察官」や「裁判所」になる事を考えれば非常に危険と言わざるを得ません。
今回の改正で3号ポルノ(規定)は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に変更されました。以前と比べて定義が明確になった様に見えますが「乳房」が入った事によってさらに広範囲な解釈が可能になっています。




