児童ポルノサイトに流出も!「わが子の写真」SNS公開の絶対ルール3つ
http://news.ameba.jp/20140318-479/
[提供:WooRis 2014年03月18日 17時00分]
SNSやブログで自分や家族の日常を公開する人が多いですよね? 子どもが生まれればその成長を記録し、公開して知り合いや友だちと幸せを共有したい気持ちも分かりますし、共有できることがブログやSNSの魅力の1つでしょう。
ただ、その何気ない行動が、子どもの人生を狂わせるとしたらどうでしょうか?
例えばSNSにアップした子どもの水遊び写真が、児童ポルノ画像としてインターネット上に出回るリスクがあると指摘されています。意図せぬところで、児童ポルノ愛好者の標的になっている場合があるのです。
狙われやすいSNSやブログ画像には特徴があるといいます。そこで今回は、警視庁発行の『広報けいしちょう』web版を参考に、児童ポルノ愛好者から子どもを守るためにSNS上で写真を公開する際に親が厳守すべきルールを、実情とともにご紹介します。
■愛娘とお風呂に入る幸せな家族写真が思わぬ所で拡散!
お父さんが愛娘と一緒にお風呂に入っている写真や、水着で水遊びをする子どもの写真をSNS上にアップすることは、“普通の感覚”で言えばそれほど問題ないように思えます。むしろ幸せな家族写真ですよね。
しかし、その幸せな家族写真が児童ポルノ愛好者には“お宝画像”として扱われているとご存じですか?
警視庁の発表によると、SNS上でアップされた、水遊びをしている子どもや、身体測定で上半身裸になっている児童の写真が、児童ポルノ関連サイトに無断で転載されて、さらには拡散されるケースが増えているそうです。
一度転載され拡散された画像は、回収がほとんど不可能に近いと言われています。サイトを閉鎖させても、データそのものを悪意ある人が保管していれば、別の機会に悪用される恐れが常にあります。
■SNSで子どもの写真を公開するときの3つのルール
SNSやブログに子どもの画像を公開することは、親としての楽しみでもあり喜びだと感じている方もいるでしょう。
今日を境に完全にやめる必要はありませんが、その場合は最低でも、
(1)幼児といえども半裸・全裸の写真は掲載しない
(2)どうしても載せたい場合は顔にモザイクを入れる
(3)名札など個人名が分かる写真は掲載しない
という3つのルールを守ってくださいね。
警察も児童ポルノ根絶のために徹底して取り締まりを行なっていますが、何よりも子どもの周りにいる親や大人の努力と配慮が、事態を防ぐために最も重要なことです。
以上、SNSやブログで子どもの写真を公開する際に、児童ポルノ愛好者に狙われないために親が気をつけるべきことをご紹介しましたが、いかがでしたか?
子どもの成長を、親しい人と共有したいという純粋な気持ちが悪用されることは許しがたいですよね。しかし、実情を把握して、輝かしい子どもの人生を守るためにも、SNSやブログへ子どもの写真を掲載する時は注意した方がよいですよね。
また、既にアップしている写真の中で、上記”3つのルール”に当てはまっているものがあれば、SNSやブログから削除した方がいいでしょう。早速、チェックしてみてくださいね!
【参考】
※ 広報けいしちょう第54号 その写真、ブログに載せて大丈夫?〜児童ポルノ被害防止〜 – 警視庁
SNSやブログで自分の子どもの成長記録を載せるのは「児童ポルノサイトに流用される」として注意を呼び掛ける記事です。奥村弁護士は「これが児童ポルノであれば撮影は3項製造罪なので現行法で捕まりますよね」と指摘、児童ポルノ禁止法は立法より10年以上経過しておりすでに「取り返しのつかない段階」になっています。
高市早苗の作成したQ&Aでは「自分の子供をお風呂に入れている写真を持ち歩くと処罰の対象になりますか?」という質問に対して「発育過程を記録するために子どもをお風呂に入れている様子を写真やホームビデオに収録する場合のように児童の裸体などを撮影・録画する合理性がある場合は「児童ポルノ」には当たりません」と書かれてますがこれは全くのデタラメです。
児童ポルノか否かの判断に「撮影された場所」は関係ありません。例えば「犯罪行為の過程で撮影された物」でも「家庭で成長記録として撮影された物」でも法文に接触していれば例外なく児童ポルノとして処理されます。ちなみに、記事では「愛娘」と書かれていますが性別は関係なく「男児」でも扱いは同じ事に要注意です。
■[児童ポルノ・児童買春]家族写真の裸が3号ポルノなら、親は3項製造罪だ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140321#1395379181
家族写真でも3号ポルノだというのが警察の見解のようです。
だとすると、ポースとらせて撮った親は、3項製造罪(懲役3年)で、ブログに載せるために撮った親は陳列目的製造罪(懲役5年)、ブログに載せたら公然陳列罪(懲役5年)になります。家族写真だから許容されるという条項はありません。
規制派議員は「家族写真は対象外」と言い逃れしてますが捜査当局である警察の見解は「家族写真でも3号ポルノだ」です。以前御伝えした「自画撮り」にも通じる問題ですが「水遊び」や「身体測定」程度の物でアウトとなれば「そうした画像等をブログ等で拡散させてる親達」はある意味で「無自覚」に「無差別テロ」をしてる様なものです。
所持や取得を罰するのに反対なのはこれが理由です。(確信犯でしょうが)高市早苗を初めとして規制派議員も意外と定義に関しては知識が無く所持や取得を罰する事の危険性を理解していません。この記事と奥村弁護士の見解は早急に与野党に広く周知すべきです。
>(2)どうしても載せたい場合は顔にモザイクを入れる
余談。プライバシーを考えれば「モザイク処理」は必要だと思います。しかし「児童ポルノか否か」や「猥褻か否か」の判断には何の影響もしません。これは意外と知らない人が多いみたいですがモザイク処理の有無に関係なく警察がアウトと言えばアウトです。ここまで来ると「子ども」という存在自体「兵器」ですね・・・。




