自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201403/2014030600229
[時事ドットコム 2014/03/06-10:11]
児童ポルノ事件の被害者として全国の警察が2013年に身元を特定した18歳未満の子どもは646人で、前年より115人(22%)増えたことが6日、警察庁のまとめで分かった。統計の残る00年以降で最も多く、42%は自分で裸を撮影してメールで送る「自画撮り」だった。
同庁は「スマートフォンなどインターネットへ簡単に接続できる携帯電話の普及が背景にある」と分析。「画像がネットに流出すると回収は難しいが、危険性が理解されていない」として、親と子への情報モラル教育を強化する。
摘発した事件数も48件増の1644件となり、過去最多だった。写真や映像を撮影したりさせたりする「製造」事件が797件で、153件増加。残りはネットへの掲載など「流通」事件で105件減った。
身元を特定した子どもについてポルノ画像が作られた方法を調べたところ、自画撮りが63人増の270人で最も多かった。淫行(161人)や強制わいせつ(80人)など加害者と対面していたケースを大幅に上回った。自画撮りのうち小学生以下が20人おり、前年の6人から急増した。
児童ポルノ被害 過去最多646人、「自画撮り」増える
http://news.tbs.co.jp/20140306/newseye/tbs_newseye2142693.html
[TBSNews 最終更新:2014年3月6日(木) 13時42分]
去年1年間に全国の警察が児童ポルノ事件の摘発を通じて被害を特定した子どもは646人に上り、過去最多となったことが警察庁のまとめで分かりました。
警察庁によりますと、去年1年間に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は1644件に上り、被害を受けたと特定した18歳未満の子どもは646人で、いずれも過去最多となりました。
最年少は3歳の女児で、小学生以下のおよそ7割が性的暴行や強制わいせつの被害を受け、その様子を撮影されていました。子どもに裸の写真を自ら撮影させてメールで送らせる「自画撮り」による被害が増えていて、被害を受けた子どものおよそ4割に上ったということです。
一方、去年1年間に全国の警察が虐待があったとして児童相談所に通告した子どもも、初めて2万人を超え、過去最多となったということです。
W-B氏より頂いた情報。毎年恒例「児童ポルノ被害過去最高」のニュースです。只、今年は少々状況が違って「自画撮り」の被害が増えた事を強調しています。警察がマスコミを使ってこの手のニュースを流す時は大体何かしらのメッセージが込められている場合が殆どなので要注意です。
この自画撮りは児ポ法での扱いが非常にややこしくなってます。例えば「騙された」や「脅された」ならば間違いなく「被害者」なのでこれを児童ポルノ被害に含める事に異論はありません。一方、奥村弁護士が時々触れてますが「相手から依頼されて撮影」という状況の場合、警察は撮った側ではなく「依頼した側」を「作成者」として摘発する運用をしている様です。
勿論「製造(作成)罪」で児童本人が逮捕される事もあるみたいですが重い刑罰を受ける成人に対して作成する未成年者は保護観察程度、児童買春にも通じる事ですが法律としてバランス悪すぎます。自分の意思で自分の身体を撮ったら犯罪になるのは保護法益からして矛盾する気がしますね・・・。
【奥村徹弁護士の見解】■[児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ被害 過去最多646人、「自画撮」増える
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140310#1394191882
警察庁がsextingの統計を取ってるようですね
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
自画撮りはこの先の事を考えると放置できない問題があります。上記で御伝えした様に未成年者が「自分の意志で撮影した場合」や「依頼に合意して撮った場合」まで被害者にカウントされる事です。所持や取得に罰しないならば未成年者は保護するなり指導するなりすべきです。
しかし、逆に所持や取得を罰するならば問答無用で撮った側も処罰すべきです。そうしなければ「未成年」だからという理由だけである種の「無差別テロ」が可能になってしまいます。
どこかで聞いた事ですが、マスコミがこういうネガティブキャンペーン紛いの煽り記事を出し始めたという事は、官僚と官僚にベッタリの記者クラブの存在がある事、そして改正案が審議→成立というシナリオに本格的に着手し始めた証拠とも言えます。
2014-03-06(21:32) : URL : 編集
No title
被害者いないのに自画撮りを取り締まる意味がわからないよな。
2014-03-06(21:15) : URL : 編集
No title
2014-03-06(21:15) 名無し様
もしかすれば、あえて被害扱いにして被害数の水増しを狙う目的もあるかも・・・と考えてしまいます。
尤も、個人的にはどちらかといえば加害の色が強いのではないかと思います。もし、単純所持禁止が制定していればその色はより濃くなるでしょうね。無自覚で興味本位もしくは自己満足で自分の裸の写真を撮って特定の人物に送りつけるなり無差別に拡散されたら・・・。そんな無理心中は御免ですよ。
2014-03-06(23:19) : W-B URL : 編集
児童を逮捕する単純所持罪
児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014030600229
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、現状ではほとんどが逮捕されていないようです。
しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、児童ポルノを自画撮りした送信メールの記録を削除しなかったら、単純所持罪を逃れることができず、自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。
児童を逮捕するための児童ポルノ罪になります。
すなわち、児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの自画撮り児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
被害者無き犯罪の逮捕者を増す、という作用はとても重要と思います。各議員に対する、児童ポルノ単純所持罪反対の陳情書の中でお願いする単純所持罪法制化反対の理由の1つに入れて欲しいです。
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
http://sightfree.blogspot.jp/2012/12/blog-post.html
2014-03-09(08:38) : sight URL : 編集
No title
>sightさま
こんにちは。
>児童ポルノ単純所持罪が制定されると、
児童ポルノを自画撮りした送信メールの記録を削除しなかったら、
単純所持罪を逃れることができず、
自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。
上記記載についてですが、現在の与党案の方向性での改正になりますと、「児童ポルノを自画撮りした送信メールの記録を削除しな」い行為が単純所持罪で逮捕されることはありません。単純所持は、処罰を予定していないためです。また、児童本人が、自身の性器等を写した画像等を有していることを「性的好奇心目的所持」と解釈することには無理がありますから、自画撮り行為のみで逮捕というのは考えにくいです。
上記文章であれば、「(児童による)送信メール」というところが問題で、これが提供・陳列にあたると思いますが、これは現行法でも処罰の対象です。現在、自画撮りした児童が処罰されているのは、あくまでそれを他人に提供ないし陳列等をしているからです。
改正案は単純所持を処罰化まではしていないので、お書き下さった方向性で単純所持罪法制化反対の文章を書くと、内容によっては相手にしてもらえない場合も生じえると思います。 保護法益論や、3号ポルノの定義明確化(例えば、児童の裸体が掲載されている医学書や芸術書を、研究者が持っているか一般人が持っているか(一般人が所持している場合「違法な単純所持」「処罰対象となる性的好奇心目的所持」とされる可能性が否定できない)によって、本が学術書になったりポルノ本になったりする恣意を防ぐ)の方向からアプローチするほうが実効的かと思います。
2014-03-09(19:17) : rede URL : 編集
No title
rede様
ご意見ありがとうございます。
>上記文章であれば、「(児童による)送信メール」というところが問題で、
>これが提供・陳列にあたると思いますが、
>これは現行法でも処罰の対象です。
>現在、自画撮りした児童が処罰されているのは、
>あくまでそれを他人に提供ないし陳列等をしているからです。
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)
それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えますが、どうでしょうか。
児童ポルノ単純所持罪の制定の影響は、この(現行法で)処罰規定に当てはまる児童たちを処罰することが正当化されることになると考えますが、どうでしょうか。
2014-03-10(03:37) : sight URL : 編集
No title
>sightさま
こんにちは。お返事有難うございます。
>児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えますが、どうでしょうか。
処罰が差し控えられている理由ですが、児童はあくまで「被害者」であると考えられているという点、処罰の根拠を社会的法益に重きを置いて求めている点などが挙げられると思います。法は7条の主体から児童を除外していないので、本来であれば処罰されるはずなのですが、sightさんの仰る通りで、そうなっていない場合のほうがずっと多いですね。
>児童ポルノ単純所持罪の制定の影響は、
この(現行法で)処罰規定に当てはまる児童たちを
処罰することが正当化されることになると考えますが、どうでしょうか。
色々考えてみたのですが、「単純所持罪を制定すると…自画撮り児童は確実に逮捕されるように」なるとまではいえないと思います。前述したように、与党案の単純所持罪には処罰規定がありません。ですので、「自画撮り画像を消さなかった→単純所持罪で処罰」という流れにはなりません。
現行法で処罰規定に当てはまる児童が処罰されるようになるとすれば、児童に対する提供罪等での処罰の要否について、司法が考え方を変える必要があると思います。単純所持罪の制定と、児童が逮捕されることはイコール関係には無いと考えます。
2014-03-10(19:31) : rede URL : 編集
詳細な解説、どうも有難うございます
rede様へ~。与党側の改正案に対する詳細な解説、どうも有難うございます。
自分なども法律や法案の文章を理解するのは慣れず、甚だ不得意です。早とちりや誤読でとんでもない理解…ではなく、誤解曲解をしてしまいがちです。
丁寧な解説に「成程…」と…勉強になります。有難うございました。
2014-03-11(21:46) : ふぶら URL : 編集
sight氏のコメントは要注目です。規制派は男が悪い大人が悪いで片付け様とするでしょうが「無自覚に興味本位に児童ポルノを拡散させる未成年が居る現実」と「情報の所持を処罰する事」の危険性を全く無視している時点で彼等が「現実を見てない」もしくは「確信犯で悪法を推進」してる事は明らかです。
結局、男性だけを逮捕してもダメだと思います。良いか悪いかは別として需要と供給があるので重要だけを取り締まっても無駄です。確かにスマホの普及も背景にあると思いますが「性」の問題は法律で解決できるものではありません。未成年者の性的自己決定権も無視できません。親や学校などで「教育」していくしかないのです。




