児童ポルノ改正案に疑問 大屋雄裕名大大学院教授 マス倫懇月例会
http://www.pressnet.or.jp/news/headline/131024_3318.html
漫画を対象「筋が違う」
東京地区マスコミ倫理懇談会の10月例会が24日、新聞協会会議室で開かれ、大屋雄裕名大大学院教授が児童ポルノ禁止法改正案について講演した。改正案について、「児童の権利保護という立法趣旨を考えると、権利を侵された児童がいない漫画などを対象にするのは筋が違う」と疑問を呈した。
改正案は5月に高市早苗衆院議員ら自民、公明、維新の3党の国会議員6人が提出し、現在は衆院法務委員会で審議されている。
写真やデジタル画像などの児童ポルノを自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合、改正案では1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される。警察は立件に当たり、所持目的を立証する必要があるが、大屋氏は「ポルノは普通、性的な目的のために持つものと思われている。結局は被疑者側が立証しなければならなくなる」と危惧した。
EUでは、「現実もしくは疑似の性的行為を行う児童に見える人物の視覚的表現」を禁じている。大屋氏は「実在する児童についての極めて写実的な描写を対象としているようだ」と話す。スウェーデンの日本研究者が持っていた漫画が児童ポルノに当たるかが争われた裁判で、同国最高裁は昨年、無罪と判断した。オランダでも今年、同様の判決が下っている。
現実には人権侵害が起きない漫画などが法案の対象とされる中、大屋氏は児童の性行為を連想させる行動を撮ったDVDを例に、「表現は限定的であっても、こちらの方が児童の人権を侵害している」と指摘した。また、児童ポルノのような漫画が街中で目に入ってしまう問題点も挙げ、「屋外広告規制や店内での区分けを徹底すべきだ」と語った。
参加者からは、所持に刑事罰を科すことの問題点について質問があった。大屋氏は「所持目的を客観的に証明するのは不可能だ。警察が別件逮捕などで悪用する可能性はないとはいえない」と答えた。
W-B氏より頂いた情報。日本新聞協会のニュースで記事自体は少々古く昨年の10月24日付です。大屋雄裕氏(名大大学院教授)が児ポ法改正三党案の問題点を指摘しています。創作物規制は勿論として「性的好奇心目的所持処罰」に関してもきちんと触れてくれました。新聞は大体規制派よりなので日本新聞協会がこうした記事を掲載したのは良い意味で驚きですね・・・。
太字の部分は要注目。はっきりと「性的好奇心目的か否かは被疑者側が立証しなければならなくなる」と指摘しているで資料的に重要です。大屋氏は法学者なので肩書きも十分、規制派議員はこの辺りを突っ込まれる前に成立させようとしてくる筈なのでまずは「野党」に広めてみるのはありだと思います。
与党改正案を批判する資格があるか?
>表現の自由のための「うぐいすリボン」@jfsribbon
>日本新聞協会【児童ポルノ改正案に疑問 大屋雄裕名大大学院教授 マス倫懇月例会】
>http://www.pressnet.or.jp/news/headline/131024_3318.html
>漫画を対象「筋が違う」
>03/23 00:26 By:W-B
リンク先を読みましたが、この大屋氏というのは何か勘違いしていますね。
この人は、児童が性行為を連想させる行動を撮っているのは人権侵害だみたいな事をリンク先で言ってましたが、実際には性行為をしていない、それどころか主観的な見た目という曖昧且つ千差万別に分かれる判断だけで人権侵害かどうかを断言している。こんなんで人権侵害か否かなんて分かる訳無いでしょ。
よくもまあ、有識者クラスの人がこんなあやふやな論理を持ち出すとは何とも呆れ返えるし、それでいて何食わぬ顔で与党改正案を批判できますね。批判する資格が無いだろと素直に思いました。
こんなのがいるから改正案よりヤバいものになったり、法の趣旨からまた遠くブレていくんですよ。
というか、こういうやり方で人権侵害かどうかを判断するような論理で改正案に反対するんだったら、それこそ実在児童の保護に繋がる訳ないし与党改正案のほうがマシなんじゃないのか?と思いたくなるんですが。
少なくとも「実在児童や勝手に被害者扱いにさせられた実在児童当事者」にとってはね(あくまでどちらがマシかという二者択一の話で、与党改正案に賛成していません)。
児童保護に関する法や条例なら既存のものがいくらでもある訳で、こういう何でもかんでも児ポ法で決着を付けないと気がすまない人というのは如何なものかと。
2014-03-23(01:38) : エセ嫌い人 URL : 編集
エセ嫌い人氏より上段の記事に対してこんな意見を頂きました。確かに文章だけで判断すればそんな印象を受けます。大屋氏の発言は(一部の過激な)ジュニアアイドルの事を指していると思われます。現行法は奥村弁護士曰く「家族写真も児童ポルノだ所持してると捕まるかもという心配をすべき」と断言するほど無意味に広範囲です。一方で園田寿氏の仰る様に「製造過程」に「児童虐待」があっても構図として該当しなければ取り締まれない物もあります。
特に3号ポルノなどは専門家でも解釈が分かれる上に各都道府県で様々な判例があります。これを踏まえて「ジュニアアイドル」を児童ポルノとして扱うのは無理がありますし国際的に見てもこの手の表現を違法にしている国は殆どありません。しかし「各国の定義」や「日本の判例」まで正確に把握してる人は実はかなり少ないです。法案提出者の高市早苗ですらあのザマですからね・・・。大屋氏の発言には私も疑問はありますが仕方ないと言えば仕方ないのかもしれません。




