児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題に関して、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願
http://www.nanashikai.org/seigan/jidou.html
衆議院議長殿・参議院議長殿
【 請願趣旨 】
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正問題に関して、その「児童ポルノ」という法の呼称故に誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での「児童ポルノ単純所持罪」の新設といった罰則の強化などに対して、極めて慎重な取り扱いを国会に要請するものです。
私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。しかしながら、同時に昨今の改正議論で主に検討されている「所持罪」の新設等は、識者の間からも様々に指摘されている通り国民生活を著しく脅かすことに繋がりかねないと危惧しており、また法律名による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立つため、 法改正にあたっての危険性の周知と、その上での国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。
私たちは同法の改正問題に関して、じっくりと時間をかけてこの問題を正しく国民議論の俎上に載せる必要があるとの考えから、国民的な合意が充分でない現況下においては、具体的には同法を以下のように取り扱うよう国会に求めます。
まず第一に、同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、とても充分なものとは言えません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を精密かつ明確なものにするよう求めます。
第二に、同法に対し、画像・映像などの「所持、取得」に関する新たな罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、行き過ぎた監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。
第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を侵害しかねないものと考え、これを同法の範囲に含めないよう求めます。
第四に、同法における保護法益の認識が混乱している背景は、法律名自体に「児童ポルノ」という認識上の誤解を招きやすく、また被害児童に対しても配慮を欠く表現が用いられていることに端を発するものと考え、「児童性虐待防止法」等のより適切な法律名に改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。
第五に、同法の附則に存在する「三年を目途」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、これを削除し適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。
以上より、私達は国民的な認識が不十分なままに、議論を尽くさない拙速な法改正とならぬよう、以下の5項目の実現を求め請願いたします。
【 請願事項 】
1、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとする事
2、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討する事
募集期間
平成26年5月上旬(ゴールデンウイーク明け頃)に締め切り、国会に提出する予定です。
(現在時点では正式な受付期限は設けておりませんが、4月末までにはアナウンスいたします。
他の請願署名の受付も順次開始の予定となっております。)
署名に賛同いただける方は、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
署名の送付先
〒186-0002 東京都国立市東2-7-1 大和荘103 名も無き市民の会本部事務所
までご郵送ください。
名も無き市民の会が昨年に引き続き児ポ法改正反対の請願署名を募集中です。山田太郎議員が紹介議員になってくれました。リンク先からDLして指定の住所に送ってください。現時点で正式な受付期限は設けていない様ですが「締め切りは5月上旬(ゴールデンウィーク明け頃)」を予定との事です。御協力&拡散希望で宜しく御願いします。
事務所移転に伴い昨年と署名の送付先が変わったそうなので注意してください。ちなみに同会は「活動費のカンパ」を受け付けています。最前線支援は重要な活動のひとつです。此方も可能な方は御協力を御願いします。




