児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「調査」は初めから表現規制の実施が前提だった! 山田太郎参院議員が衝撃の解説
http://snn.getnews.jp/archives/94912
■情報源:morimori氏(https://twitter.com/naitomea8)
Watts @Watts_D8
児童ポルノ禁止法改正案 附則第二条2〜施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基いて必要な措置が講ぜられるものとする。=三年したら結果の善し悪しを問わず規制をする必要がある。
morimoriさんがリツイート
Watts @Watts_D8
「今までの研究結果を無視して政府で三年予算つけて捻じ曲げた結果、表現規制の口実にする」だと考えていたが実際は「三年したらとにかく規制」でしか無かったという…。う〜む、官僚語はややこしい。
morimoriさんがリツイート
Watts @Watts_D8
@takayan1964 政府で三年分予算つけて適当ぶっこいた挙句IHC共々「規制は必要!」で押し通すものだと思ってましたわ。まさか、「結果どうでもいいから三年したら規制な」だったとは。まだまだ読み込みが足らんですわ。
morimoriさんがリツイート
Watts @Watts_D8
なるほどなぁ。高市早苗が附則だけは絶対外せないと云う訳だ。これ可決したらどう足掻いても大規模な規制やる事確定しとるやん。何が検討だ、全く。
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Watts @Watts_D8
とことん人を馬鹿にしてるなぁ、自民党は。
morimoriさんがリツイート
morimori @naitomea8
【緊急拡散】児童ポ改悪の附則漫画規制の部分は調査研究の結果規制を行うかの検討ではなくどういう規制を行うかという意味らしい。ということでこの法案通ったら規制は必ず行うのは決定らしい。高市のHPに書かれたことは大嘘!!
morimori @naitomea8
@onwell0102 いんや研究結果は関係ないらしいあの付則の文だと官僚用語で3年後どういう風に規制する意味らしいです(山田議員生放送)だから研究結果次第で戦えばいいは大きな間違い。
morimori @naitomea8
まさか附則が調査研究の結果どれくらいの規制を行うという意味だったとは・・・そりゃ高市が附則が本当の目的と言うはずだ・・・ここまで腐っていたか規制派議員
morimori @naitomea8
どうりで附則の部分 調査研究の結果必要があれば対策を講じるとかの書き方でないのかと違和感を持っていたが、 結果はどうあれ大なり小なり規制をかけるという意味だったとは・・・これで納得がいったが怒りがおさまらない!!!
morimori @naitomea8
新たな事実が分かったことで高市のHPに掲載してある 「ゲームやアニメを規制するべきというご意見も、規制するべきではないというご意見も、それぞれ・・・・改正案では「政府の調査研究課題」と位置付けました。」が大嘘て分かったけど誰か問い合わせできない?自分冷静になれないので無理だ。
morimori @naitomea8
公平な科学的根拠に基づく研究調査が行われれば漫画やアニメが及ぼす因果関係は否定されるから不毛な戦いは終わると考えていた自分の甘さに腹が立つ!!!ふざけるなよ自民党!!!
児ポ法改正案の「附則第2条2項」に関して(ガジェット通信の記事は神浪氏より頂いた情報)。今まで「改正案施行後3年を目処に調査研究をした結果に基いて規制を検討」という意味だと思われていたこの附則。しかしこれは誤魔化しで本当は「3年後を目処に調査研究結果の善し悪しを問わず規制をする必要がある」という意味だそうです。これは山田太郎議員(みんなの党)の指摘です。
すでに前科のある政府のやる事なのでヤラセ調査⇒規制は確実だと思っていましたが・・・。大雑把に言えば「どの程度の規制をするかの検討で規制そのものは決定事項だよ」という事です。要するに高市早苗のHPに書かれていたQ&Aは真っ赤な嘘だった訳です。ちなみにこれは「官僚語」だそうです。
ただし附則の解釈に関しては様々な指摘があり山田議員の解釈を疑問視する声もあります。すでに一部で「山田太郎がデマを言ってる」という情報が出回っている様です。自民党工作員の仕業?。当ブログとしては「少なくともデマでは無いよ」という事実を広めたかったのでまとめておきました。下段も必読です。
Togetter - 児ポ法改正案の附則にある「検討」とは「表現規制自体は決定でその内容を検討する」という意味である by 山田太郎議員
http://togetter.com/li/514234
児童ポルノ法改正案の附則にある「検討」とは、改正案提出者の高市早苗議員(自由民主党)のPRにおいて「あくまで政府の調査研究課題である」とされてきましたが、実際の文面は官僚語で「表現規制自体は決定事項で、その内容を検討するだけ」という意味である、という見解が参議院の山田太郎議員(みんなの党)のUST生放送から出てきましたので、その模様をまとめました。
by hibiki2s
Togetter - 差し戻された児童ポルノ法改正案を巡る自民法務部会での攻防
http://togetter.com/li/513353
---大家先生からの追加解説--------
12時間に及ぶロングラン会議から帰って倒れているところなので簡単にだけいくつか。
「勘案」についていうと、確かに「重視」とか「配慮」に比べて軽いかなという気はするが、正直「重視」であればこれをしなくてはならぬとか「勘案」であれば何かができないという話ではない。
要するにいずれにせよ法的拘束力が生じる話ではないし、だいたいが「お守り」の文言の問題なので目くじらを立てて騒ぐ話ではなかろうと思っている。
山田議員の書き起こしも読み、間違ったことは言っていないのだが誤解を買ったのだろうなと思った。つまり3年後に検討結果がどうだろうが規制できるというのは事実だが、それは附則2条があるからでも、同条が現在の文言だからでもない。
書いた通り、国会は別にいつでもどんな立法でもできるので、附則2条があろうがなかろうが3年後だろうが現在だろうが規制を加えることは、法律的には問題ない。附則2条が3年後に検討すると言っているのに2年後に立法提案があれば《政治的には》なんでという話になるだろうが、法的にそうしていけないという理由はない。
同様に、検討結果が出たとしてそれをどの程度尊重するかは《法的には》完全に議会に委ねられた問題。「関連性なし」と明確になったが規制するというのは《政治的には》問題になるだろうが、立法はなお可能。
※「関連性がないと学術的に判明したにもかかわらず規制した」ということで裁判所による違憲無効判断には結び付くかもしれないが、とりあえず法律として一応合法的には成立してしまう、ということ。
「自民党案が単純所持に罰則を加えようとしているか」というのは、指摘した通り、「単純所持」の定義が議論している人たちの間で食い違っているための混乱。西川議員が間違ったことを言っているわけではない。 (誰か私のtweet拾っておいてください)
「この附則で予算がつく」というのも間違い。予算編成権は内閣のもので、この附則があっても内閣の判断として予算を付けないことは可能。その予算を国会が成立させることも十分にあり得る。
予算も法律なので、附則の求める義務と予算は同じ法律の次元で対抗しており、前者が後者を拘束することはない。もちろん政治的には、普通の場合、法律の求める義務を履行する予算を組むが、義務ではない。
というわけで、仮にこの附則2条が付いたまま法案が通った場合、おそらくは政府のどこかで研究会なりが組織されることになる(霞ヶ関が本気で嫌がったら放置されるかもしれないが、まあしかし与党政治家の顔色は見るようにも)。
そのメンバー構成とか検討内容とかで粘るというのが次の段階になり、うまくすれば青少年インターネット環境整備法のように、「立法措置イラネ」という結果に持っていけるかもしれない。(これもtweet拾っておいてほしい)
もちろんそうなったから一安心ではなく、《にもかかわらず》議員提案で改正法を出してくるという可能性はなおある。その場合、上記の通り憲法適合性を訴訟で争う余地は増えると思うが、とりあえず法律が通ってしまう可能性は否定できない。
というわけで、特にある立法を阻止したいという場合には継続的な活動が(どんな目的であれ)必要になってくるし、立法されたら決着ではなく、そのあとの議論とか適用で粘るという手段も残されている。
話題になったときにぱあっと盛り上がるのではなく、粘り強く活動し続けることが大事だと思うので、そういうことをやっている人たちを応援するといいのではないだろうか。そうすると講演を引き受けた研究者とかがおいしいものを食べられるようになっていいのではないだろうか(ステマ)。
本格的にたおれるので、おわり。
---追加解説 ここまで--------
大屋雄裕氏の解説。リンク先の荻野幸太郎氏とのやり取りは要注目。当ブログとして言っておきたいのは「自公は長年「創作物規制」を推進していて児童ポルノ規制を利用してそれをやろうとしている」のは紛れもない事実だという事です。児ポ法改正案が自公の進める創作物規制案のひとつであるのは否定しようの無い事実なのです。
附則の解釈がどうであれ小難しく考える必要はありません。児童ポルノと創作物は別問題。自公が創作物規制に熱心で党議拘束を掛けてもそれを強行しようとしている。法改正を推進する団体は創作物の単純所持禁止も要求している。山田太郎議員がそれに反対してくれている。これらはすべて事実なので反対派としてやる事は何ひとつ変わりません。附則第2条2項の削除(+単純所持禁止)に全力を尽くす事です。これだけを覚えておけば良いと思います。




