自民党憲法改正草案の通りなら反原発官邸デモが規制される?
http://news.nicovideo.jp/watch/nw463194
[NEWSポストセブン 2012年12月17日(月)16時00分配信]
自民党の大勝で、憲法改正が具体化し始めた。かつて衆議院300議席を獲得して第三次内閣を組閣した改憲派の中曽根康弘氏でも手を付けられなかった「自民党の悲願」がどうなるか、注目される。フリーライターの神田憲行氏は「いまこそ憲法を読もう」と語る。
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選挙戦が始まると同時に憲法問題は原発、消費税などともにSNSで取りざたされた。朝日新聞がSNSを駆使して取材する「ビリオメディア(仮)」での「総選挙に関するつぶやき調査」でも、憲法問題は一貫して大きなボリュームを占めていた。さらに各種世論調査でも「憲法改正・見直し」と回答する者が過半数を超えた。背景に尖閣諸島・竹島という領土問題と9条の関係があるのは間違いなく、ここは中曽根政権時代と大きく違う。憲法改正がより現実化しているといえよう。
そこで焦点になるのは、自民党が4月27日に掲げた「日本国憲法改正草案」である。ツイッターでは女性国会議員の人権規定に対する「つぶやき」が物議を醸し、ネット上ではさまざまな「評価」が下されている。ここではそうし議論の中で、私が目にしなかった2点について考えたい。
まずひとつは「改正草案」は、そもそも、「憲法改正の限界」を越えているのではないか、という疑念である。憲法も一個の法律だから改正が可能であることはもちろんなのだが、そこに「限界」があるというのは、学界の通説だ。憲法論の大家である故・芦部信喜東大法学部教授の「憲法 第五版」(岩波書店)は、限界の根拠として「権力の段階構造」「人権の根本規範性」「前文の趣旨」「平和主義・憲法改正手続」を挙げている。「改正草案」は現行憲法よりかなり幅広く基本的人権の制限を認めており、この「人権の根本規範性」をどのように考えているのか、よくわからない。
その象徴が憲法21条「表現の自由」だ。現行憲法は、
《集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する》
としているが、「改正草案」は続けて2項を新設して、
《前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない》
と制限規定を設けていることである。
「表現の自由」は「自己実現の価値」と「自己統治の価値」からとりわけ重要な権利とされ、「表現の自由」を含む「精神的自由」の制限には「経済的自由」を規制する立法よりも、とくに厳しい基準で審査される「二重の基準の理論」が通説である(芦部「憲法」)。しかし「改正草案」にはそのような視点は感じられず、経済的自由の権利と同じように「公益及び公の秩序」から規制が可能になる。
「改正草案」の通りだと、毎週金曜日に官邸前に集合して原発反対をアピールすることも、「瓦礫の広域処理反対」のビラを市民が配ることも、「公益及び公の秩序を害する」と「判断した者」によって規制されるのではないだろうか。ネットでは9条の国防軍について議論が集中しているように見えるが、より国民生活に直結するのはこちらの改正である。
とはいえ私は法律家ではなく、学生時代に勉強しただけだ。異論反論もたくさんあるだろう。「わからない」という人もいる。そこで日本国憲法をまず読むことをお勧めする。「アマゾン」で「憲法」のキーワードで検索すると、「日本国憲法」Kindle版が無料でダウンロードできる。
W-B氏より頂いた情報。NEWSポストセブンの記事。選挙結果が出た翌日では何の意味も無い気がするが自民党改憲案をまともに報道したのはこれが初めて?。神田憲行氏は「私は法律家ではない」としてるが簡潔に問題点がまとめられてる良記事。後は読み手の理解力と想像力の問題。表現規制を追っている方々ならば素人でもその危険性は分かると思われます。何故か「人権救済法案」に反対する保守層がこれを理解しようとしない事は苦笑するしかありません。
改憲のハードルが上がります
嵯峨源氏のブログ
自民党も公明党も御國より私利私欲を優先する俗物程度の者ばかり
http://blogs.yahoo.co.jp/puratina14/7951038.html
(引用開始)
自民党も公明党も御國より私利私欲を優先する俗物程度の者ばかり。自民党の小野寺議員の発言は全くもって無責任。憲法第96条の憲法改正条項、3分の2を半分にすると言う話し。まともな日本人が憲法を改正するならばそれで良いと思える人も出てくるのかも知れないが、以前の民主党の様な存在が國會議員の半分を占めると、今度は彼らによって今以上におぞましい内容の憲法に書き換えられる。この程度のことは分かっていると思うのだが。そして、分かっているのであればそれこそこの小野寺をはじめとする自民党憲法改正派は本当に御國よりも私利私欲を優先する俗物であり、國賊である。
公明党の斎藤議員の方は、3分の2は高いハードルではないというがならば今までこれだけ憲法が問題視されてきた中で変わらなかったのか。それは明らかに異常である。それにそもそも憲法改正規定とは変え難い条項であることは当たり前である。そういった憲法のことを硬性憲法というのだから。世界の常識です。
(引用終了)
公明党は現行憲法の改正のハードルを決して高くない、としています。今回の自公連立の取り決めに関して改憲に触れるのを避けたほどです。公明党は憲法9条どころか96条さえ改正に慎重のようで、かつ維新の会も分裂含み、さらにはみんなの党も民主党に接近しつつあります。こうなったら改憲アクセルを踏めば踏むほど、改憲へのハードルが本当に上がってしまいます。憲法はパソコンでいえば基本ソフトのようなものです。それをいとも簡単に改正できるようにするのは問題がありすぎます。
2012-12-24(07:57) : モッコウバラ URL : 編集
改憲のハードルが上がります(補足)
気の引き締めを込めて、続きます。
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
自公圧勝と規制反対活動の今後について その4 国民投票法と憲法改正阻止の絶対条件
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2338.html
↑これと同じ内容になりますが、どうかご容赦願います。
東京新聞:衆参とも3分の2確保必要 自民の「改憲」公約:政治(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012121102000104.html
(引用開始)
衆参とも3分の2確保必要 自民の「改憲」公約 2012年12月11日 朝刊
十六日投開票の衆院選で、自民党の優勢が伝えられている。もし自民党が政権に復帰することになれば、安倍晋三総裁は公約に掲げる憲法改正を目指すことになる。だが、国民の支持を得ているとは言い難い。手続き上のハードルも高く、実現は簡単でない。 (清水俊介)
Q 改憲にはどんな手続きが必要なのか。
A 改憲したい国会議員が全百三条のうち、変えたい条文ごとに憲法改正原案を国会にまず提出する。それを衆参両院の憲法審査会で審議し、本会議で可決されると、憲法改正案が国民投票にかけられる。ただ、衆参とも可決には「総議員の三分の二以上の賛成」が必要なため、安倍氏自身も「極めて高いハードル」と認めている。
Q ハードルはどのくらい高いのか。
A 選挙戦で優勢が伝えられているが、それでも自民党だけで衆院の三分の二に当たる三百二十議席を確保するのは容易でない。連立政権を組む方針の公明党も改憲に強く反対している。仮に衆院で三分の二を確保できたとしても、参院がある。
Q 参院はどうか。
A 民主党が第一党で、少なくとも来夏の参院選後まで自民党は過半数割れした状態が続く。日本維新の会は改憲に前向きな姿勢だが、参院では三議席しかない。自民と維新が連携しても、九十議席にも満たない。
Q 民主党が協力すれば、衆参ともに三分の二を超えるが、その可能性はあるのか。
A 野田佳彦首相は改憲について「今、公約に掲げて進めるのがいいのか」と否定的だ。民主党の協力をすぐに得るのは難しい。安倍氏は国防軍の保持を明記する憲法九条改定の前に、改憲に必要な衆参の総議員数を「三分の二」から「二分の一」に引き下げる九六条の改正に取り組む考えを示している。ただ、この賛否を問う国民投票をするにも、総議員の三分の二以上の賛成が必要だ。
Q 国民は改憲を求めているのか。
A 本紙が衆院選公示直前に行った世論調査では、憲法九条改正について、反対が41・4%で、賛成の40・9%を上回った。賛成を求める世論は半数に達していない。
(引用終了)
もちろん都条例問題や違法ダウンロード刑罰化問題、ACTA批准問題のことがありますので、「二度あることは三度ある」として、警戒の目は光らせていかなければなりません。
2012-12-24(09:54) : モッコウバラ URL : 編集
繰り返しになりますが改憲阻止の条件は今夏の参議院選で自公維を勝たせない事。自民党が改憲を強行しようとして自公連立がぶち壊れれば面白いんですが・・・。意外と「公明党」と「みんなの党」は重要な位置に居ます。前者は上記のとおりで後者は一応「反自民」を謳っている事。今のうちに改憲そのものではなく「憲法9条以外の部分」に関し意見してみるのも手です。




