■情報源:兎園氏(http://twitter.com/fr_toen)
てんたま @tentama_go
ええええ RT @biac_ac: しまた! 今日付けで改訂されている! 古いの保存してなかった…orz /違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
fr_toenさんがリツイート
江口秀治 Hideharu Eguchi @hideharus
つ 魚拓 http://megalodon.jp/2012-0713-0018-19/www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa.pdf http://megalodon.jp/2012-0713-0019-41/www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_child.pdf RT @tentama_go: ええええ RT @biac_ac: しまた! 今日付けで改訂されている! 古いの保存してなかった…orz /違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(略
fr_toenさんがリツイート
兎園 @fr_toen
文化庁の違法ダウンロード刑事罰化Q&Aの修正はQ6の回答に「ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者か、『家庭内その他これに準する限られた範囲内』を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。」とつけ加えただけだね。
兎園 @fr_toen
分かっている人には言わずもがなの修正だが、いまいち意図が不明なこんな修正をこっそり入れたのでは著作権に詳しくない人はますます混乱するんじゃないかな。文化庁はロクなことをしないね。そもそも無意味なQ&Aだが。
文化庁の違法DL刑罰化Q&Aが一部修正されてました。細かいが意外と重要です。
修正箇所は「Q6」の「メールに添付されていた場合」で詳しくは兎園氏のツイートを御覧頂ければ分かります。
施行日の10月1日までは修正が続くかもしれないのでちょくちょくチェックした方が良いでしょうね。
問題があれば文化庁に意見する必要がありますね。またQ&Aはその都度保存する事をオススメします。
No title
>Q&Aの通りに解釈すれば「テレビ」や「ラジオ」の放送を保存しても対象外です。
>ただし「DVD」で販売されていたり「オンデマンド放送」の様に有料配信されていたりするものを保存するとアウトです。
文化庁としては「直接的な金銭の支払いが発生するもの」を有償としたようですね。
では、アニメのように有料局(AT-Xとか)と無料局(地上波や無料BS局)がほぼ同時に同じものが放映されるケースはどうなんでしょうか。
リッピング規制とは少し離れますが、Togetterで私的録音録画補償金とダウンロード刑罰化の議論がまとめられています。
Togetter - 私的録音録画補償金制度を巡る議論
http://togetter.com/li/303303
また、日本映像ソフト協会はこういう声明を出しています。
http://www.jva-net.or.jp/news/news_120626/release.pdf
>ちなみに、DVDビデオやブルーレイなどの映像パッケージソフトについては、コピーできないことを前提に、従前より私的録画補償金の要求も受領もしていません。
>今回の改正により、著作権法の規定は私的録画補償金制度の運用とも整合的になりました。
2012-07-21(00:51) : T URL : 編集
有償の放送
> アニメのように有料局(AT-Xとか)と無料局(地上波や無料BS局)がほぼ同時に同じものが放映されるケースはどうなんでしょうか。
というか、純粋に、AT-X等の有料放送で放映されたものが、該当するかどうか、ですが…。
条文からは判断できないのです。
「有償で公衆に提供され、又は 提示されているもの」の、時期を特定する「されている」という語が、条文のどこまで掛かるかは、文章の解釈からは決められません。
AT-Xで放送されているその瞬間は、「提供されている」ことに間違いはありません。では、それを録画して、放送が終わった後にアップロードしたときには、「提供されている」でしょうか? (言い換えれば、放映が終わった瞬間に有償著作物等ではなくなるか?)
自動公衆送信を開始した時に「提供されている」必要があるのか無いのか、あるいは、「録音又は録画」したときに「提供されている」必要があるのか無いのか、今後の判例を待つしかありません。(これは放送に限らず、CDやDVDでも同じことが言えます。さらにCDやDVDでは、中古販売が「有償で提供されている」に該当するかどうかという問題もあります。)
私見としては、AT-X等で放送されたらそれ以降該当する、というのでは、すべての有償放送のすべての番組を知らないといけなくなりますから、さすがに不合理すぎるだろうとは思っています。が、ともかく、条文からは答えられません。
文化庁Q&Aも、そこを回避して書いてあります。
2012-07-22(12:18) : biac URL : 編集
No title
>biacさん
仰るとおり条文上判断できないですが、私は「窃盗許さん!」という正義感に溢れ細かいことは気にしない立法者の意図を尊重して、本来ならば契約者しか視聴や録画ができない有料放送は含まれると解釈しています。
誰にも分からない法律を守れ、さもないとタイホ、と言われてしまいましたね。
おまけ
【ニコ生】違法ダウンロード刑罰化に関して電凸してみた【電凸】2012年04月20日 20:07 投稿
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17598259
2012-07-22(20:14) : T URL : 編集
biac氏曰くAT-X等の有料放送で放映されたものが該当するかどうかは「条文上判断できない」との事です。
音楽と同等かそれ以上に注目度の高い「アニメ」の事ですからこの辺りが曖昧なのも危険な感じがしますね・・・。




