fc2ブログ

カテゴリ:児童ポルノ禁止法改悪反対!

記事一覧

【国連】外務省の迅速な対応は高評価!プレスリリース発表!子どもの権利委員会「創作物規制」を盛り込んだ「児童ポルノ禁止条約」の新たな「運用ガイドライン」を採択!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2019_10_01

国際連合(国連)の「子どもの権利委員会」「創作物規制」を盛り込んだ「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(児童ポルノ禁止条約)」の新たな「運用ガイドライン」を採択しました。反対派の抵抗で原案に比べて後退したものの所謂「ウィーン条約違反(当事国の条約解釈権侵害)」を指摘されるレベルの危険な内容です。

■【速報】児童ポルノ禁止条約運用ガイドラインに案の定創作物規制が盛り込まれる
https://togetter.com/li/1405695
Togetter 2019年9月18日


まとめました。s_joker8982

■「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン」公表に対する政府の見解
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html
外務省 令和元年9月18日


1 9月17日,児童の権利委員会は,同委員会作成の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(選択議定書)の実施に関するガイドライン」(ガイドライン(PDF))を国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイト上に公表しました。

2 政府としては,本ガイドラインが既存の条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考え,本年3月末,児童の権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)/英文(PDF))を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会が我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドラインが公表されたことは残念であると考えます。

3 本ガイドラインは,選択議定書の実施を導くための手引きとして児童の権利委員会が独自に作成したものであって,本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府の立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドラインは締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています。

4 我が国は,今後も議論を注視するとともに,必要に応じて我が国の意見を適切に表明していきます。

Twitterの反応!







インターネット検閲に要警戒!


プレリリースの仮訳については高村武義氏(@tk_takamura)のツイート(連ツイ)をご覧頂ければ全体の流れは掴める筈です。当初問題視された「depicting non-existing children(存在しない児童を描いた)」の文言はそのままで「創作物(18歳未満に見えるキャラクターを描いた作品や18歳未満に見える成人女優の出演するAVなど)」に関する条項は削除できなかったものの「パブリックコメント」や米国の児童保護団体「プロスタシア財団」等の抵抗で原案に比べてトーンダウンしました。特に重要なのは次の4点です。

法的拘束力の有無。前述の「運用ガイドライン」に法的拘束力はありません。外務省の公式見解によれば「本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません」「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)」の回答を得ています。

規制派の動向。法的拘束力は無いものの「児童ポルノ禁止条約」「定義」「創作物」を捻じ込んだ事の重大性はまったく変っていません。創作物規制を阻止できた訳ではありません。国内外の規制派はこれを足掛かりに独自に解釈して規制強化を狙ってくる筈です。今後の動向に要注意です。

規制派のロジック変更。子どもの権利委員会は「創作物は児童への性犯罪の引き金(原因)になる」といった「強力効果論(メディア効果論)」的なロジックは諦めた模様。しかし、代わりに「創作物は実在の児童の人権と尊厳を毀損してる」と所謂「集団的人権論」を持ち出してきました。個人的には更に厄介な展開になったような・・・。

インターネット検閲に要警戒。児童ポルノ規制は創作物だけの問題ではありません。荻野幸太郎氏(@ogi_fuji_npo)のツイートに要注目です。新たな運用ガイドラインのプレスリリースでは「SNS」「ダークウェブ」での児童ポルノ及び児童買春対策を求めています。専門的な知識の必要なダークウェブについては特に反対はしません。問題は「前者」です。日本の「児童ポルノ」「定義」は曖昧な上に非常に広範囲です。大規模な「インターネット検閲」に発展する可能性は留意しなければなりません。

尚、日本のNPO法人「うぐいすリボン」と連携してロビイングを行った米国の児童保護団体「プロスタシア財団」「創作物と児童性的虐待の間に因果関係なし」を立証する為の研究を進めています。また「活動維持」の為に「寄付(クレジットカード可)」を募っています。表現規制反対派はご協力&拡散希望でお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ

【青少年健全育成条例】全国初の懲役刑!北海道「自画撮り規制条例」の素案提示!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2019_09_01

ACE-MAN氏に頂いた情報。北海道は「青少年(18歳未満)」に自分の裸を撮影させて画像をメールなどで送らせる所謂「自画撮り」の被害が相次いでいる事を受けて「青少年健全育成条例」の改正に乗り出しました。常習性を認めたケースには全国では初めてとなる「懲役刑」を盛り込んだ厳しい内容になっています。道議会環境生活委員会は来月開会の「道議会」に改正案を提出して2020年1月の施行を目指しています。

■北海道青少年健全育成審議会
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/ss/council.htm
環境生活部くらし安全局道民生活課 最終更新日:2019年8月22日(木)


■北海道「自画撮り」規制 全国初の懲役刑も 条例素案明らかに
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190829/k10012054941000.html
NHK NEWS WEB 2019年8月29日 14時58分


子どもたちに自分の裸を撮影させ、画像をメールなどで送らせる「自画撮り」を規制する北海道の改正条例案の素案が明らかになりました。常習性が認められた場合、全国では初めてとなる懲役刑を盛り込む厳しい内容とする方針です。

13歳未満への自画撮り要求は同意要件なしで罰金刑!


現行の「児童買春・児童ポルノ禁止法」において「自画撮り」は原則的に「脅迫行為」が無ければ取り締まれません。警察庁の統計によればスマートフォンの普及に伴って被害者は増加傾向にあります。判断力の不十分な青少年(18歳未満)は繰り返し要求される事で「その場しのぎ」に送ってエスカ レートするケースもあるようです。

インターネットに起因するトラブルや事件に巻き込まれる事例は増加傾向。北海道は18歳未満の青少年に自分の猥褻な写真や動画を撮影して送信させる「自画撮り」の被害防止に向けて「青少年健全育成条例」の一部を改正する条例案の素案を提示しました。具体的な内容は次の通りです。

18歳未満の青少年に対して「威迫して」「同姓へのなりすましなど欺いて」「困惑させて」「対償を供与して若しくはその供与の約束をして」など不当な手段で「自画撮り」の提供を求める行為を禁止しました。また「拒まれたにも関わらず執拗に求める」など「常習性」を認められた場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科します。全国で初めて「懲役刑」に踏み切りました。また「13歳未満」に自画撮りを要求した場合は「同意」の有無を問わずに「罰金刑」を科します。要求しただけで罰則を設けるのは全国初です。

ゲームソフトの販売規制は影響軽微?


もうひとつ要注意なのは「卑猥な描写が含まれるゲームソフトを有害図書類に指定して『18歳未満』への販売を禁止する」の部分です。ゲームソフトの内「卑猥な姿態等を描写した場面が一定時間以上になるもの又は知事の指定するゲームソフト審査団体で18歳未満の視聴を不適当としたもの」「有害図書類」に指定して図書類取扱業者による青少年への販売等を禁止します。

ゲームは元々メーカー側の「自主規制」で細かく厳しく「レーディング」しています。新たに行政で規制強化する必要性は感じません。知事指定のゲームソフト審査団体なるものに中立性や公平性は期待できず恣意的な運用になる懸念は捨て切れません。全国的な指針やCEROの審査でもなく「北海道独自の審査団体の裁量」「販売規制」「行政主導の検閲」「表現の自由」の侵害です。

一方で、ゲームソフトの販売規制は良くも悪くも各都道府県で指定している「不健全図書(有害図書)」の延長に過ぎません。インターネット上では此方を本丸と見る意見は多いもののあくまで現段階では殊更に危険視する必要はないように思います。表現の自由に含まれる「知る権利」との整合性は大いに疑問です。只、これは「北海道」だけの問題ではないので「道議会」に意見した所で根本的な解決はできません。

地方独自の規制強化の悪しき前例にはなり得る意味では非常に危険です。しかし「北海道」は東京都に比べて「流通」の中心地ではないので嘗ての「非実在青少年」のように全国的な影響はありません。この点は留意した上で意見するべきです。

懲役刑は「憲法94条」違反!


東京都の自画撮り要求規制の際に述べたようにこれは「犯罪の未然防止」「共謀罪」などに通じる非常に危険な発想です。児童ポルノ規制を巡って国内外は既に「集団ヒステリー状態」でルール違反も平然とまかり通っています。道議会議員個々人のスタンスは分りませんけどおそらくは素通りする筈です。

条例で刑事罰を科すには立法上の制約を受けます。法律を超える「懲役刑」は明らかに「憲法94条」に違反しています。また、厳密に言えば「自画撮り規制」「被害児童の人権保護」「ゲームソフトの販売規制」「青少年の健全育成」は別問題です。これらを抱き合わせで規制する稚拙な条例である事は徹底的に追及しなければなりません。

ブログランキング・にほんブログ村へ

【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童ポルノ販売サイト「厳選DVDショップありす」摘発の余波!約7200人分の「顧客リスト」押収!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2018_01_03
■児童ポルノ、7200人購入名簿…検事や警官ら
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171231-OYT1T50075.html
読売新聞(YOMIURIONLINE)2018年01月01日 06時17分


2017年5月に警視庁が摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から、約7200人分の購入者リストが押収されていたことが捜査関係者への取材でわかった。

検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があり、同庁などは客のうち約200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。18年以降も容疑が固まった客を順次、書類送検する方針だ。

18歳未満の児童ポルノは所持・保管する「単純所持」も禁止され、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。16年の1年間の摘発件数は56件で、今回の事件は単純所持が禁止された15年7月以降、最大規模となる。

Twitterの反応!







売上は約2億5000万円「国内最大規模」の児童ポルノ販売サイト摘発!


警視庁は2017年5月に摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から「約7200人分」「顧客リスト」を押収していた模様。同庁は購入者の内約200人を「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪)」の容疑で書類送検しました。2018年以降も容疑が固まった購入者を順次書類送検する方針です。

警視庁少年育成課は2017年5月1日(月)に児童ポルノ販売サイト「厳選DVDショップありす」を摘発、韓国籍の男性(61歳)ら4人を不特定多数に提供した疑いで「同法違反(提供罪)」の容疑で逮捕しました。同サイトは会員制で2016年1月以降約2億5000万円を売り上げた国内最大規模の児童ポルノ販売サイトです。

同庁は容疑者4人の自宅を家宅捜索、児童ポルノDVD約2万枚を押収、パソコンを解析した結果約7200人の住所、氏名、購入したDVDのタイトルを記載した「顧客リスト」を押収、DVDに映っていた児童の年齢鑑定を医師に依頼した結果、少なくとも客の内約3000人が購入したタイトルに関して児童ポルノと確認しました。就学前と見られる幼児が映っていたDVDも複数あったそうです。

警視庁及び購入者の居住地の警察本部は購入者の自宅の家宅捜索を実施、前筆のように既に約200人を書類送検しています。顧客リストには「検事」「警察官」「皇宮護衛官」「地方議員」「医師」「僧侶」「東京都職員」の他に「有名企業の社員」など所謂「堅い職業」の人達の名前が並んでいたようです。以前お伝えした漫画家・和月伸宏氏もこれに含まれています。捜査関係者の取材によれば継続捜査中で「立件される購入者」は更に増える見通しです。

児童買春・児童ポルノ禁止法(現行法)!


改正同法は2014年7月15日(火)に施行。出演者の年齢が18歳未満の児童ポルノを所持・保管する「単純所持」は処罰対象になります。性的好奇心を満たす目的で所持した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。2016年の1年間の摘発件数は56件。件の事件は2015年7月の罰則施行以降で最大規模の摘発者数です。

実名報道の不平等!


罪を犯した者は法の下に「平等」に裁かれなければなりません。漫画家・和月伸宏氏は実名まで報道されました。前筆の堅い職業の人達も立件するのであれば須らく実名報道されなければ平等ではありません。一方で、実名報道で晒し者にする事は「社会復帰」の芽を摘む事になります。今後「実名報道」のあり方について議論は必要です。

迫り来る法改正に要警戒!


読売新聞の記事は「日本は児童ポルノ大国と批判されてきた」「買う人が居るから児童ポルノが製造される」「購入者を摘発する事で悪循環を断ち切る」「児童ポルノは悪だという事を社会全体で認識する必要がある」とテンプレ化した煽り文句のオンパレードです。

同法は3年毎の「見直し規定」を設けています。規制派は2018年~2019年の東京五輪・パラリンピックの開催に便乗して更なる規制強化を求める筈です。生贄論は絶対NGです。反対派は気を引き締めて早めに手を打たなければなりません。

ブログランキング・にほんブログ村へ

【衝撃】児童買春・児童ポルノ禁止法違反!人気漫画「るろうに剣心」の和月伸宏氏「児童ポルノ単純所持」の容疑で書類送検!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2017_11_22
■児童ポルノ所持容疑:「るろうに剣心」作者を書類送検
https://mainichi.jp/articles/20171122/k00/00m/040/014000c
毎日新聞 2017年11月21日 17時51分(最終更新11月21日19時20分)


女児の裸が写った動画や画像を所持したとして警視庁少年育成課は21日、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で、人気漫画「るろうに剣心」の作者和月伸宏(本名西脇伸宏)氏(47)を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。

送検容疑は10月、東京都内の事務所で18歳未満の女児の裸が写った動画が収録されたDVDなどを複数枚、所持した疑い。

捜査関係者によると、別の児童ポルノ事件の捜査で、和月氏が児童ポルノを所持している疑いが浮上し、同課が10月に自宅や事務所を捜索し、児童ポルノとみられるDVDなど数十枚を押収していた。和月氏は容疑を認めている。(共同)

■『るろ剣』作者・和月伸宏氏の書類送検で最新シリーズが休載へ
https://www.oricon.co.jp/news/2101019/full/
ORICON NEWS 2017-11-21 18:51


同社は書面で「今回の報道を受け、社として重く受け止めております。作家は、深く反省しています。ジャンプスクエアで連載中の『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編-』は12月4日発売号より当面の間休載させていただきます」とした。

別件捜査で芋づる式?


人気漫画「るろうに剣心」和月伸宏氏(本名・西脇伸宏)(漫画家)が児童買春・児童ポルノ禁止法違反で書類送検された模様。容疑は「単純所持違反」です。警視庁少年育成課によれば今年10月に東京都内の自宅や事務所の捜索で「10代前半の女児の裸が映った動画」を収録したDVDを複数所持していた疑いです。

同氏は容疑を認めて「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述しています。単純所持判明の経緯は別の児童ポルノ事件の捜査の過程。所謂「DVDの購入者リスト」に名前が記載されていた事による「芋づる式」です。同庁少年育成課の家宅捜索でDVDやCD-R約100枚の押収に至っています。

児童買春・児童ポルノ禁止法は安倍政権下2014年6月に法改正。2015年7月に「単純所持」は処罰対象になっています。児童ポルノを「自己の性的好奇心を満たす目的」「所持」及び「保管」した場合は「1年以下の懲役」又は「100万円以下の罰金」が科せられます。

新シリーズ「北海道編」は「当面の間休載」で実写映画の続編は絶望的!


和月伸宏氏の「るろうに剣心」は1994年~1999年に「週刊少年ジャンプ」で連載。シリーズ累計発行6000万部を超える大ヒット作です。テレビアニメ化・実写映画化3部作など所謂「メディアミックス」でもヒットを記録しました。日本だけでなく世界的に人気のある作品の作者だけに衝撃的なニュースです。

尚、同作品は今年9月4日に新シリーズ「北海道編」の連載がスタートしています。集英社は「当面の間休載」を決めた模様。楽しみにしていたファンを中心にインターネット上は驚きと困惑の声が上がっています。個人的に好きな作品なので連載再開を切に願ってやみません。

ブログランキング・にほんブログ村へ

【トンデモ判決】裸体CG作成、二審は罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反-東京高裁

児童ポルノ禁止法改悪反対!
■裸体CG作成、二審は罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反-東京高裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012400053&g=soc
時事ドットコム 2017/01/24-12:32


裸の女児のCG(コンピューターグラフィックス)を作成したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円とされた岐阜市のデザイナー高橋証被告(56)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は一審判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した。

朝山裁判長は、一審東京地裁が「実在する児童の姿が忠実に描写されたと認識できる場合、CGも児童ポルノに当たる」と判断した点を支持。一方、CGの素材とした女児の写真は古いものだったことから、「児童の具体的な権利侵害は想定されず、違法性は高くない」と述べた。判決によると、高橋被告は2009年、裸の女児の写真を素材にCGを作成し、3人に販売した。

Twitterの反応!





当ブログに頂いたコメント!


提供ではなく所持で裁かれたとかそういうことでしょうか…?そうなると結局CGも児童ポルノに含まれるのは変わらないのですが…

2017-01-24 12:04 from ※11 | Edit

No title
裸体CG作成、二審は罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反-東京高裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012400053&g=soc

最終判決、無罪にできるのだろうが・・・
こうしてる間に本物の児童ポルノ犯罪者が好き勝手やってるってのに・・・

2017-01-24 17:35 from ビースター | Edit

>ビースターさん。
恐らく当の「犯罪者から子供を守れ!」と主張してる輩は本当の性犯罪者には目を向けずに「叩きやすい二次創作物」にしか目に入らないんでしょうね。また、最高裁に向けてのカンパがありますので、余力のある方はお願いします。

2017-01-24 22:26 from その辺の名無し | Edit

CG児童ポルノ裁判最終局面!


いわゆる「CG児童ポルノ裁判」に判決。CGで本物そっくりに描かれた裸の女児の画像を作成し販売したとして児童ポルノ禁止法違反(製造及び提供)の罪に問われていた高橋証被告に対して、東京高裁の朝山芳史裁判長は1月24日(火)一審判決を破棄「一部を無罪」とした上で罰金30万円とする判決を言い渡しました。執行猶予付きの懲役刑とした一審判決に比べれば量刑は軽くなりました。しかし、弁護側は「芸術活動への萎縮効果が大きい」として即日上告しています。

判決は「一般人が見て実在の児童を忠実に描写したと認識できれば児童ポルノとして処罰対象となる」とした昨年3月の一審・東京地裁判決を支持。一審同様、起訴された34点の画像の内3点を「性的刺激を緩和するような思想性や芸術性は認められない」として児童ポルノと認めたそうです。一方、高橋証被告が販売した2つのCG集の内3点の画像を含まないCG集も有罪としたのは誤りとしてこれについては無罪としています。

弁護側は「同法の規制は児童個人の保護が目的で製作当時に描かれた人が18歳未満でなければ適用できない」と主張しました。しかし、判決は「児童を性欲の対象とみる風潮の広がりを防ぎ児童の性的虐待を防ぐという社会的な意味もある」と指摘して弁護側の主張を退けています。

児童ポルノ禁止法の立法趣旨は「個人法益の保護」です。立法の過程で「実在する児童を性被害から保護する目的」で作られました。今回の判決は「児童を性の対象とする風潮」まで処罰しました。これは同法を「社会法益保護法」として見ている証拠で大問題です。

近年、個人法益保護法では都合が悪い人達の悪意が世界中に蔓延しているので児童ポルノを巡る裁判はトンデモ判決のオンパレードになっています。最高裁で争うのは当然ですけど最終的に上告棄却で結審しそうな予感・・・。表現規制的に非常に重要な裁判です。規制反対クラスタは弁護団にカンパを御願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ

ブログランキング・にほんブログ村へ

援助交際「13%」発言、国連報告者が「誤解を招くもの」と認める 政府「事実上の撤回」

児童ポルノ禁止法改悪反対!

援助交際「13%」発言、国連報告者が「誤解を招くもの」と認める 政府「事実上の撤回」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1511/11/news122.html
[ITmedia 2015年11月11日 17時31分更新]


国連特別報告者の「日本の女子学生の13%が援助交際を経験」という発言について日本政府が撤回を求めていた問題で、特別報告者が「誤解を招くものだった」と認める書簡が届いた。

国連特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏が「日本の女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言したのに対し、政府が撤回を求めていた問題で、菅義偉官房長官は11月11日の記者会見で、同氏から「誤解を招くものだった」という内容の書簡が届いたことを明らかにした。

書簡は国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)を通じて11日に届けられた。ブーア=ブキッキオ氏は「数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく、13%という概算への言及は誤解を招くものだった」として、国連人権理事会に来年3月に提出する報告書でも言及しないと説明しているという。

政府は数値の情報源と根拠を示すよう求めていたが、説明はなかったという。

菅官房長官は「事実上発言を撤回したものと受け止めている」との認識を示した上で、「引き続き客観的なデータに基づく報告書の作成を求めていく」と述べた。


外務省が「日本の女子中高生の13%援助交際」と発言した国連特別報告者に抗議…「到底受け入れられない」発言撤回を要求
http://www.sankei.com/politics/news/151109/plt1511090018-n1.html
[産経新聞 2015.11.10 08:17]


外務省は9日、先月下旬に来日した国連特別報告者が「日本の女子生徒の13%が援助交際に関わっている」と発言したことについて国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に対し、「発言は不適当かつ極めて遺憾」として発言撤回を求める申し入れを行ったことを明らかにした。

発言は国連の「子供の売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏によるもの。来日した際に、日本記者クラブでの会見で述べた。外務省は今月2日に抗議し、「13%」の情報源と根拠の開示を要求したが、OHCHR側は「公開情報から見つけた概算」として情報源などを明らかにしなかった。

このため、外務省は7日(現地時間6日)にジュネーブ国際機関代表部を通じて、「国連の肩書を持つ者が発言することにより、あたかも事実であるような誤解を生むことになり、その影響は深刻。情報源も明らかにできないような信頼するに足りない情報を記者会見や報告書で引用することは到底受け入れられるものではない」と改めて発言の撤回を求めた。


No title
物議をかもしているブキッチオさんの「援交率13%」発言ですが、話を“盛っている”可能性が出てきたようです。

「問題を“強調するため”の発言」女子高生の13%が援助交際──国連特別報告者の声明文で新たな波紋
http://otapol.jp/2015/11/post-4518.html
おたぱる 2015.11.04


執筆者は昼間たかし氏なんですが、この方記事の後段で例の「秋葉原には児童ポルノがあふれている」という某弁護士の発言を全面肯定してますね‥‥。当然ですが「秋葉原には児童ポルノガーッッ!!」に対しては、昼間氏と真逆の反論もあります。

「秋葉原には児童ポルノや児童買春が溢れている」というデマを弁護士らが流すワケ
http://n-knuckles.com/case/society/news002104.html
東京ブレイキングニュース 2015年11月04日


某弁護士にも昼間氏にも言えることなんですが、「明らかに児童ポルノだ!」ってブツを見つけたら、とりあえず警察に通報しろと。
ツイッターで報告してる方がいましたが、こういった通報は無駄ではなく、通報されたブツは店から撤去されるらしいです。
そして店自体がそうしたブツで溢れているような場合には、店ごとなくなるようですw

あと昼間さん。

>街のあちこちに事情を知らない人が見れば「女子生徒の制服姿の売春婦が立ちんぼしている」ような光景があるのは、やっぱりおかしい。

いや、おかしいのはこういう暴言をサラッと書いちゃうアンタの方でしょ。

2015-11-04(22:58) : SOS URL : 編集


複数の方に頂いた情報。国連特別報告者のマオド・ド・ブーア・ブキッキオが記者会見で「女子学生の13%が援助交際をしている」と発言した事について外務省は国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に対して撤回を求めました。ブキッキオ本人が所管で「誤解を招くもの」と認めた事で日本政府は「事実上の撤回」と受け止めたようです。来年3月の最終調査報告で再び捻れる可能性は高いと思いますが「数値を裏付ける公的かつ最近のデータはない」と認めさせた事も大きな意味があると思います。

■児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者に対する申し入れ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002626.html


流石の国連も根拠の無い数字を報告書に記載するのは避けた模様。結局、最後まで数字の根拠を明示する事はありませんでした。仮にも国連特別報告者という立場の人間がいい加減な数字で日本を貶めた事は改めて追求する必要があります。そしてその背景に規制派勢力の暗躍があったのか否かを究明して事実を広めなければまた同じ事の繰り返しになります。

そもそも「13%」という数字の出所は何処?。Twitter上に散らばる情報をまとめてみました。AsiaTimesが「日本の女子学生の援助交際経験の推計は13%」という記事を掲載(2008年)(数字の根拠は不明)→ECPATが「国別レポート」にAsiaTimesの記事を採用→ブキッキオ訪日→記者会見で「日本の女子学生の30%が援助交際を経験」と発言→山田太郎議員が外務省を通して確認→ブキッキオ本人が「13%」に修正→翻訳の間違い?→山田太郎議員が数字の根拠を確認→仁藤夢乃が関与を否定→伊藤和子弁護士が関与を否定→外務省がOHCHRに抗議→ブキッキオが発言撤回、大まかな流れとしてはこんな感じになります。

AsiaTimesがブキッキオを丸め込んだとは考え難いです。あくまで推測ですが仁藤夢乃と伊藤和子弁護士は関与を否定してるのでECPAT=宮本潤子の関与を疑うのが自然だと思います。只、今回は山田太郎議員の活躍もあって撤回されたのは幸いでした。過去、児童ポルノに関して「日本は児童ポルノ大国」といったデマを否定できなかった事が表現規制反対派の不利を招いてしまったのは間違いありません。今後も規制派のポリシーロンダリングに対抗する為に日本政府に対する働きかけは必要不可欠になってくると思います。




ブログランキング・にほんブログ村へ

「極端な」児童ポルノ漫画は禁止を、国連報告者が日本に呼び掛け

児童ポルノ禁止法改悪反対!

「極端な」児童ポルノ漫画は禁止を、国連報告者が日本に呼び掛け
http://www.afpbb.com/articles/-/3064264
[APF通信 2015年10月26日 20:34 発信地:東京]


【10月26日 AFP】(一部訂正)国連(UN)の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ(Maud de Boer-Buquicchio)氏は26日、日本に対し、子どもを「極端」に性的に描いた漫画を禁止するよう呼び掛けた。

先進7か国(G7)の中で唯一児童ポルノ所持を禁止していなかった日本では、昨年ようやく子どものわいせつ写真や画像の「単純所持」禁止を盛り込んだ改正児童ポルノ禁止法が可決され、今年7月に施行された。しかし、新法施行後も性的に挑発的なポーズをとった子どもを実写した書籍やビデオはいまだ広く出回っている上、漫画の児童ポルノ描写は合法のままだ。

ブーアブキッキオ氏は、1週間の日本視察を終えた記者会見で「特に極端な児童ポルノ・コンテンツを扱った漫画は、禁止すべきだ」と述べた。ただし、芸術的表現の自由と児童保護の必要性の間に「適切なバランスを見いだす」ことの難しさは認めた。

改正児童ポルノ禁止法制定の際、漫画を含めるべきだとの声が上がった一方で、漫画家や言論の自由の擁護派、出版社などからは、漫画を含めれば表現の自由が侵され、芸術に対する当局の恣意的判断を許すことになるとして強い抵抗があった。ブーアブキッキオ氏は同法に「多くの抜け穴」がある点を批判し、いわゆる「着エロ」は子どもたちを搾取するものだとして非難した。

改正児童ポルノ禁止法の下で依然合法とされるものには、ビキニなど露出度が高い格好をした半裸の子どもの写真やイラストなどが含まれている。「着エロ」のDVDや写真集は今でも、秋葉原など東京の店舗やインターネット上で入手できる。ブーアブキッキオ氏は、「こうしたものはすべて、明らかにもうかる商売となっている。懸念されるのは、社会的に容認したり、寛容だったりする風潮があることだ」と述べた。(c)AFP/Natsuko FUKUE


No title
APFが記事をこっそり訂正したようです。

geek@akibablog ‏@akibablog
”「国連が日本に児童ポルノ漫画の禁止を要請した」ニュースが話題になっていましたが、 国連はそんな要請はしておらず、 AFP通信の誤報 もしくは極端に誇張された偏向報道だったことが、AFPの元記事が訂正されたことにより明らかに” http://blog.zaq.ne.jp/iwasere/article/2968/


訂正前
http://megalodon.jp/2015-1026-2123-55/www.afpbb.com/articles/-/3064264
訂正後
http://www.afpbb.com/articles/-/3064264


1)
日本政府に対し、子どもを「極度に」性的に描いた漫画を禁止するよう要請した。
日本に対し、子どもを「極端」に性的に描いた漫画を禁止するよう呼び掛けた。


2)
ブーアブキッキオ氏は同法に「多くの抜け穴」がある点を批判し、いわゆる「児童エロチカ」は子どもたちを搾取するものだとして非難した。
ブーアブキッキオ氏は同法に「多くの抜け穴」がある点を批判し、いわゆる「着エロ」は子どもたちを搾取するものだとして非難した。

3) 
「児童エロチカ」のDVDや写真集は今でも、秋葉原など東京の書店やインターネット上で入手できる。
「着エロ」のDVDや写真集は今でも、秋葉原など東京の店舗やインターネット上で入手できる。


2015-10-29(08:15) : W-B URL : 編集


AFP通信の記事。児童ポルノ等に関する国連特別報告者のマオド・ド・ブーア・ブキッキオが視察最終日の10月26日に行われた記者会見で日本に対して「子どもを極端に性的に描いた漫画」を禁止するように呼び掛けました。表現の自由と児童保護の間に「適切なバランス」を見いだす事の難しさを認めた以外は山田太郎議員の説明は完全にスルーされてしまいましたね・・・。二次元規制に関してはあくまで「報告者の個人的な見解」として出た言葉だったようですが国連の公式HPに正式に掲載されています。

上記の記事は10月26日に掲載されたものですが28日付で若干ニュアンスが修正されています。マオド・ド・ブーア・ブキッキオの「公的立場の発言」「個人的な見解」をAFP通信の読者が混同するような形で報じた事が原因のようです。また、今回は中間報告なので「国連からの要請」ではありません。視察に関する最終調査報告2016年3月国連人権理事会に提出される予定です。

この件は情報量が多く錯綜しているのでTwitterを随時更新中です。ある程度まとまった時点でその都度御伝えしていきます。ちなみに、記者会見全体で見れば二次元規制に関して触れた時間は僅かでメインは「日本の現状や法規制の不足」「インターネット関連」「被害者支援の取組みと拡充」「貧困対策」などです。

大方の予想通りでJKビジネス着エロについてhttp://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2909.htmlで御伝えした事と同様の発言をしてるので初めから規制派勢力の情報のみを採用した出来レースだったようです。

上記の記事には書かれてませんが「児童ポルノ閲覧罪の新設」「結婚同意年齢と性行同意年齢の引き上げ」に触れた事は要注意です。JKビジネスと着エロの規制について生贄論は絶対にNGです。規制反対派クラスターは二次元規制ではなく三次元規制に反対する事に最優先にしなければ今度こそ息の根を止められます。







ブログランキング・にほんブログ村へ

JKビジネスと子どもの着エロ「児童福祉法で禁止して」 NPOなど11団体が国に要望

児童ポルノ禁止法改悪反対!

JKビジネスと子どもの着エロ「児童福祉法で禁止して」 NPOなど11団体が国に要望
https://www.bengo4.com/internet/n_3841/
[弁護士ドットコムニュース 10月21日(水) 19時25分配信]


女子高生等による「JKビジネス」や、15歳未満の児童を写した「着エロ」を規制するよう求めるNPO法人など11団体が10月21日、塩崎恭久厚労大臣宛てに要望書を提出し、厚労省で記者会見を開いた。売春によって傷ついた少女から相談を受けているというNPO法人ライトハウスの藤原志帆子代表は「子どもたちの性が簡単に売り買いされ、法律や社会が子どもたちを守ってくれない現状がある」と指摘し、法規制の強化を訴えた。

●「児童福祉法」と「児童虐待防止法」を改正するよう要望

今回の要望書では、「『着エロ』や『ジュニアアイドル』ものとして、幼稚園や小学校低学年の子どもの半裸や水着姿の写真集やDVDが公然と販売され、これらの子どもたちに『握手会』や『撮影会』と称して多くの男性が群がるという異常な事態が生じている」などと指摘し、法規制を求めている。

着エロは業者などが児童ポルノ法違反で検挙されている事例もあるが、今回の要望書では15歳未満の児童を被写体にした半裸・水着姿などの「着エロ」については、児童福祉法違反とすべきだと主張している。

対象を15歳未満にしたことについて、後藤啓二弁護士(NPO法人シンクキッズ—子ども虐待・性犯罪をなくす会代表理事)は「着エロの被害者は低年齢のケースが多いからだ」と説明した。

後藤弁護士によると、業者の誘いを受けた親が、年端もいかない子どもにそうした行為をさせているといい、「親が子どもを性的対象として売るもので、明らかな児童虐待であり、法律をもって禁止すべき」だとしている。

●JKビジネスについては・・・

また、JKビジネスについては、「JKビジネスに従事する子どもは、強姦や買春被害にあう危険性が高く、多数被害にあっている」などとして、「性的好奇心に応じたものと認められる」なら、接客やマッサージ、会話のようなサービスでも児童福祉法と児童虐待防止法違反とするよう求めている。

この点について、後藤弁護士は「接客やマッサージといっても、実態は性的好奇心に応じるものということはよくある。接客そのものがダメといっているのではなく、実態で判断してほしいということだ」と話していた。

●具体的にはどんな内容?

要望書が求める法改正は、具体的には次の2点だ。

(1)児童福祉法34条を改正し、次の事項を禁止行為として追加する(最低限他の多くの条項と同様懲役3年以下の罰則とする)。

・満15歳に満たない児童の半裸あるいは水着その他これに類する衣服を着用した姿を被写体とした写真、映像を撮影し、あるいは販売、頒布する行為及びこのような行為をさせ、又は勧誘する行為。

・児童を名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められるサービスを提供する業務に従事させ、又は勧誘する行為。

(2)児童虐待防止法2条2項(性的虐待の定義)に次の事項を追加する。

・児童に名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められる業務に従事させること。


この要望書は今後、河野太郎・国家公安委員会委員長や、加藤勝信・一億総活躍担当大臣宛にも提出し、法規制を求めていくとしていた。


ライトハウス他11団体が「着エロとJKビジネスを児童福祉法で規制」するように塩崎恭久厚労大臣宛てに要望書を提出した模様。記事によればNPO法人シンクキッズライトハウスなど後藤啓二弁護士を中心に御馴染みの規制派が勢揃いしてます。国連特別報告者の日本視察にタイミングを合わせたのは間違いありません。仁藤夢乃なる活動家がJKビジネスについて偏向的な情報を流していたのもこれに関係しての事だと思います。

昨年の児童ポルノ禁止法改正で所持罪が新設されたので規制派は次の一手として「着エロ」「ジュニアアイドル」を利用してくると予想してました。(ジュニアアイドルを含めた)着エロやJKビジネスは「実在の被害者」が存在するのは間違いないので「児童福祉法で規制」というのは珍しく一定の評価はすべきです。しかし、記事に書かれた「要綱」を見れば手放しで賛成できるものではありません。

>(1)児童福祉法34条を改正し、次の事項を禁止行為として追加する(最低限他の多くの条項と同様懲役3年以下の罰則とする)。

児童ポルノ禁止法の「3号ポルノ(規定)」のように「性欲を刺激する」などの制限条項が無いので「15歳未満」であればアイドルの水着撮影や水着写真集が軒並み違法と解釈されかねません。また、児童福祉法は男女関係ないので15歳未満であれば男子の水着撮影や水着写真集もNGになるのでジャニーズJrも規制可能になってしまいます。さらに「半裸」を法文化するのは非常に難しくこちらも3号ポルノ(規定)と同じく幅広い解釈が可能になってしまいます。

さらに「児童に名目のいかんを問わず撮影、接客、散歩、マッサージ、添い寝、会話その他の性的好奇心に応じたものと認められる業務に従事させること」「18歳未満」まで対象なのでアイドルの握手会や撮影会が違法と解釈されかねない危険性があります。

現時点で考えられる対案としては「ジュニアアイドルとして活動する条件に本人の意思を含める年齢」を設けて15歳未満ではなく「刑法の性的同意年齢と合わせて13歳未満」にする事が妥当と考えます。13歳以上に関しては「本人の意思に反して」といった制限条項を付ければ一般的なアイドル活動への影響は抑えられる筈です。

親が虐待してるというのはある程度同意できるので「保護者の責任」を明確にするのは賛成です。只、法改正の趣旨が「被写体が子どもならば何でもすべて虐待に決まってる」「自分の意思で自分を売り込みたい子ども達の意思」が完全に無視されてるのは問題です。ジュニアアイドルは芸能界への登竜門的なものであるのは間違いないですしね・・・。

最後に規制反対派として無視できないのは「満15歳に満たない児童の半裸あるいは水着その他これに類する衣服を着用した姿を被写体とした写真、映像を撮影し、あるいは販売、頒布する行為及びこのような行為をさせ、又は勧誘する行為」を規制しようとしてる点です。

これは要するに「低年齢アイドルの雑誌やDVDなどを法規制しろ」という事です。これは明らかに「表現の自由の侵害」です。また、上記のような曖昧で広範囲な規制で「販売」まで違法化しようとしてるので小売業に与える影響は計り知れません。

年齢条項(満15歳に満たないなど)の削除。定義(半裸や着エロ)の明確化。販売や頒布を禁止する条項の削除。児童ポルノ禁止法と切り離す事4点は絶対条件です。只、はっきり言ってこれに反対するのは非常に難しいです。そもそも一部の古参の規制反対派を除いて反対してる人はほぼ皆無な状況なのでおそらく素通りすると思われます。こんなものを認めてしまえば「表現の自由」なんて口にする資格は無いと思いますが・・・。



これは代表的な悪い意見。規制反対派と見られる人達の間ではこの手の意見が殆どです。この件に限らず規制派の要望は一度認めてしまえばエスカレートするのは確実です。規制反対派はいい加減に「二次元に影響は無いから~」という考えを改めるべきです。児童ポルノ禁止法の改正で敗北した事に学習しなければ次は絶対に助かりません。これは間違いなく次の児童ポルノ禁止法改正の為の布石です。

ブログランキング・にほんブログ村へ

少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開

児童ポルノ禁止法改悪反対!

少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_3783/
[弁護士ドットコムニュース 2015年10月06日 18時50分]


50代の男性デザイナーがつくったCG画集が「児童ポルノ」にあたるとして、児童ポルノ禁止法違反(製造・提供)の罪に問われている事件の公判が10月6日、東京地裁(三上孝浩裁判長)であった。公判は1年4カ月ぶりに再開され、証拠調べと、捜査を担当した警察官の証人尋問が行われた。

裁判の最大の争点は、被告人男性の作ったCG画像が、違法な児童ポルノにあたるのかどうかだ。事件の争点・証拠整理をめぐって、検察側と弁護側の意見が合わず、2014年6月9日の第4回公判以降、非公開の話し合いが長く続いていた。

検察側の主張は、ひとことでいうと、「今回のCG画像は、児童ポルノである少女のヌード写真をもとにしてつくったもので、写真と同一視できるほど精緻なため、児童ポルノにあたる」というものだ。

一方、弁護側は「少女のヌード写真は作画の際に資料の一つとして参考にしただけ。被告人男性が作ったCG画像は、実在の児童の姿態を描写したものではなく、児童ポルノにはあたらない」などと主張している。山口貴士弁護士は「一つ一つのCGは、被告人が想像力を駆使して描いた絵画作品であり、『トレース』ではありません」としている。

●警察は押収したハードディスクを分析

検察側は6日の第5回公判で、今回のCGについて「少女から見れば写真と同じようなもの」「元の画像と差異がない」などとする首都大学東京の前田雅英教授(刑法)の意見書を提出した。また、被告人が今回利用したとする少女のヌード写真集を示し、モデル少女のプロフィールとして「小柄な12歳の女の子」などと記載されている点を指摘した。

また、証人として証言台に立った警察官は、被告人男性から押収したハードディスクの中に、被告人男性が作成したCG画集の素材(画像処理ソフトの作業用ファイル)を発見したと証言。さらに、その作業用ファイルの中に複数含まれるレイヤー(層)の一つとして、争点となっている少女のヌード写真が含まれていたと話した。

ただ、「作業用のファイルのレイヤー」に写真が含まれているからといって、その写真が完成品に直接反映されているとは限らない。弁護人の壇俊光弁護士によると、「被告人は直接使っていないと言っている」という。壇弁護士は証人尋問で「写真がそのまま利用された部分はあるのか」などと、警察官に問いただしていた。

●問題の「写真集」は80年代のもの

今回は「児童ポルノ」をめぐる事件だけあって、証拠物の取扱いは慎重に行われた。証拠提出された写真集を確認する際には、被告人と弁護人、検察官が弁護側席の一角に集まって、傍聴人に見えないような工夫がされていた。

なお、弁護人によると、今回問題となっている写真集は、1980年〜1988年ごろに発刊されたもの。そのため弁護側は、被告人男性がCG画集を制作した時点や、児童ポルノ禁止法が施行された1999年時点では、モデルたちが「児童」ではなかったという指摘もしている。

公判は翌7日、翌々日の8日と3日連続で開かれる予定。弁護人によると、年内に結審し、判決は来春の見込みだという。


いわゆる「CG児童ポルノ裁判」が1年4カ月ぶりに再開されました。昨年6月の公判以降非公開の手続が続いていたそうです。検察側は「少女のヌード写真を基に作ったもので写真と同一視できるほど精緻」を理由に児童ポルノ禁止法違反を主張しています。大手マスコミで取り上げられる事はほぼありませんがこの裁判は非常に重要です。判決次第では改正児童ポルノ禁止法でさらに広範囲な取り締まりが可能になってしまいます。

トレースしたか否か非常にややこしい話ではありますが争点は「実在児童の存在の有無」です。警察や検察は児童ポルノ禁止法の「保護法益」を理解していません。また「模写」「何かを参考に想像で絵を描く」の違いが分かっていないもしくは確信犯的にこれを無視しています。さらに「供述調書にある作成経緯」で描くと問題の絵にならないらしく調書捏造の疑惑もあります。

CGは日々リアルに進化して現実と見分けがつかなくなっています。しかし、この裁判で被告人側が負けるという事は前田雅英の主張が正当化されてしまい「写実的な絵」「本物っぽく見える」という理由で取り締まる事が可能になります。性的好奇心目的の所持罪を含めた改正児童ポルノ禁止法に深刻な影響を及ぼします。それ以前に精緻に作られてるとはいえ「創作物」を取り締まる事に時間を割いて「本来取り締まるべき児童ポルノ」が野放しになっては本末転倒ですしね・・・。









ブログランキング・にほんブログ村へ

アグネス殺害予告の脅迫で15歳少年宅を家宅捜索

児童ポルノ禁止法改悪反対!

アグネス殺害予告の脅迫で15歳少年宅を家宅捜索
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000123-nksports-ent
[日刊スポーツ 9月24日(木)16時17分配信]


歌手アグネス・チャン(60)のツイッターに、殺害予告したとして、警視庁が24日、東京・昭島市の少年(15)の自宅を脅迫の疑いで家宅捜索していたことが分かった。

日刊スポーツの取材によると、少年は中学3年生で、捜索は21日夜に行われており、少年は「慈善活動をしているのに、豊かな生活をしているのに許せなかった。こんなに大騒ぎになると思わなかった」と話して、反省しているという。警視庁は少年を書類送検する方針。

事件は19日午前8時15分、アグネスのツイッターへの投稿で発覚した。「9月21日ナイフでメッタ刺しにして殺しますよ。児童ポルノを認めないと君のアグネス御殿は血まみれになりますよ。今すぐ認めてくださいね」などの書き込みがあった。

アグネスは23日夜、滞在先の米国から帰国し、取材対応した。三男の米スタンフォード大入学式に出席するため、滞在中だったサンフランシスコで書き込みに気付き、事務所関係者を通じて、渋谷署に通報したと明かしていた。「21日は何もなかったです。名乗り出て反省してほしい。本気じゃなかったと言ってくれるのが一番みんなが安心する。ぜひお願いしたい」とも話していた。


アグネス・チャンさん殺害予告書いた疑い、少年の家を家宅捜索
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150924-00000907-fnn-soci
[フジテレビ系(FNN) 9月24日(木) 15時20分配信]


タレントで歌手のアグネス・チャンさんの公式ツイッターに殺害予告を書いた疑いで、警視庁が、東京都内に住む中学3年の少年の家を家宅捜索していたことがわかった。

この事件は、アグネス・チャンさんの公式ツイッターに「9月21日、ナイフで滅多刺しにして殺しますよ」などと書き込みがあったもので、警視庁は、9月21日、東京・昭島市に住む中学3年の少年(15)の家を、脅迫の疑いで家宅捜索したという。調べに対し、少年は「慈善活動をしているのに、豊かな生活をしているのが許せなかった」と容疑を認めている。

警視庁は、殺害予告を書き込むのに使った、少年のiPhoneを押収していて、容疑が固まり次第、書類送検する方針。これを受けて、アグネス・チャンさんは、「大阪でのコンサート本番直前に、書き込みをした人が15歳の未成年と聞き、大変ショックで胸が痛みました。まだ、警察の捜査が続いていますので、今後の状況を見守りたいと思います」とコメントしている。


アグネス・チャン帰国し会見、殺害予告「怖かった」
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1542896.html
[日刊スポーツ 2015年9月23日23時9分]


ツイッターに殺害予告が書き込まれた歌手アグネス・チャン(60)が23日、私用で訪れていた米から帰国し、東京・羽田空港で会見を行った。アグネスはツイッターの内容に「具体的で怖かった」とし、近所の住民に迷惑がかかることを心配し警察に届けたと説明した。

アグネスは、日本ユニセフ協会大使として児童ポルノ撲滅の活動をしており、児童ポルノ単純所持に罰則を設ける法改正(7月施行)に尽力してきた。「法案が成立しエスカレートしたと思う」。さらに「守るべき子供たちがいっぱいいるから、どういうことがあろうと活動を続けるべきと思う」とした。


アグネスさんに殺害予告 「児童ポルノ認めろ」と書き込み
http://www.47news.jp/CN/201509/CN2015092101001293.html
[共同通信 2015/09/21 13:05]


歌手のアグネス・チャンさんのツイッターに「メッタ刺しにして殺す」などと書き込みがあり、警視庁は21日までに脅迫容疑で捜査を始めた。渋谷署への取材で分かった。署によると「児童ポルノ認めないと君のアグネス御殿は血まみれになりますよ」などと書かれていた。本人が20日に気付き、マネジャーを通して110番した。アグネスさんは日本ユニセフ協会大使として児童ポルノ根絶を訴えている。


複数の方に頂いた情報。Twitter上でアグネス・チャンに対する殺害予告を書き込んだ容疑で警視庁は東京都内に済む中学3年の少年の家を家宅捜索した模様。容疑者の少年はすでに自供しているようで容疑が固まり次第書類送検する方針だそうです。書類送検が妥当か否かは別として色々な意味で厄介な事件がスピード解決したのは幸いでした。本人は軽い悪戯のつもりだったのかもしれませんが「脅迫」は歴とした犯罪です。

警視庁の調べに対して容疑者の少年は「慈善活動をしているのに豊かな生活をしているのが許せなかった」と供述しています。当初は「児童ポルノ認めないと君のアグネス御殿は血まみれになりますよ」などと書き込んでいた事が報じられていたので嫌な予感がしてました。蓋を開けてみれば反対派でも規制派でもネトウヨでもなく日本ユニセフ協会に関するデマを信じた愉快犯・・・。

アグネス・チャンや日本ユニセフ協会に対してひとこと言いたい気持ちはよく分かりますが抗議の手段が暴力では論外です。そもそも脅された程度で引っ込むような連中ではないですし確固たる根拠も無く突けば返り討ちに遭うのがオチです。相手の力量も測れずに突っ走ったのは「ガキ」としか言いようがありません。

規制派がこの事件を利用してくるのは間違いありません。只、彼等があるコトないコト吹いて回るのは今に始まった事ではないので反対派的としては最小限のダメージで済んだと見ていいと思います。気になるのは「容疑者の少年はアイドルマスターが好きらしい」という情報がある事です。マスコミがその辺を強調して報道すればそれを利用して規制派が攻めてくるかもしれません。要注意です。







ブログランキング・にほんブログ村へ

    パンくずリスト
  • ホーム
  • »
  • 児童ポルノ禁止法改悪反対!