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【表現規制】改正プロバイダ責任制限法施行!加害者の「情報開示請求」を簡便に!インターネット上の「誹謗中傷」の抑止力に期待大?規制強化のデメリットは?

表現規制ニュース
constitutionalism_2022_10_10
※画像出典:エキサイトニュース





■改正プロバイダ責任制限法施行 SNS中傷の発信者情報開示を簡便に
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2210/03/news130.html
ITmedia 2022年10月03日 16時58分 公開


ネット上で誹謗中傷された被害者が、加害者の情報開示請求を簡便に行えるようにする改正プロバイダ責任制限法が10月1日に施行された。開示請求にはこれまで2段階の裁判手続きが必要だったが、1回の手続き(非訟手続)で可能になる。

■ネットでの誹謗中傷投稿者を一発開示、改正法10月施行…被害経験者「手続き早まれば踏み出せる」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220928-OYT1T50158/
読売新聞オンライン 2022/09/28 15:30


インターネットに悪質な投稿をした人の身元の開示手続きを簡略化する「改正プロバイダー責任制限法」が10月1日に施行される。これまでは特定するまでに時間がかかり、迅速化が課題となっていた。かつて 誹謗ひぼう 中傷を受けた人からは、被害の救済や抑止効果を期待する声が上がる。(今泉遼、鈴木貴暁)

加害者の身元の開示手続きを簡略化!


2022年10月01日(土)。インターネットに悪質な投稿をした加害者の身元の開示手続きを簡略化する「改正プロバイダ責任制限法」は同日に施行されました。被害者救済を円滑にする為に「発信者情報開示」について新たな「裁判手続(非訟手続)」を創設しました。現行のプロバイダ責任制限法の課題と改正プロバイダ責任制限法のポイントを解説します。

プロバイダ責任制限法について!


プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」です。これはその名の通りでプロバイダ等の損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求について定めた法律です。

改正プロバイダ責任制限法のポイント!


改正プロバイダ責任制限法の主な変更点は以下の2点です。

  • (1)新たな裁判手続(非訟手続)を創設
  • (2)発信者情報の開示対象の拡大

(1)について、従来の法律では、コンテンツプロバイダに対して「IPアドレス等の開示を求める為の仮処分」の申し立てを行ってIPアドレスや経由プロバイダに関する情報の開示を受けます。次に、経由プロバイダに対して「発信者情報の開示を求める為の訴訟」を行います。

要するに、被害者は発信者情報の開示を求める為に「2段階」の裁判手続きを行わなければなりません。時間と費用の両面で負担は大きく被害者は泣き寝入りを余儀なくされます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来の2段階の裁判手続きを行う方法と別に「ひとつの手続きで発信者情報の開示まで完了できる新しい制度」を創設しました。コンテンツプロバイダへの申し立てと経由プロバイダへの申し立てを併合、同一の手続きで審理します。

また、審理中に発信者情報を消去されることを防ぐ為の申し立ても併せて行えます。これによって、スムーズな発信者情報の開示を行って被害者の権利侵害情報を発信した者に対して「法的責任」を追及し易くなります。

(2)について、従来の法律では、開示対象の発信者情報に「ログイン時のIPアドレス等を含むか否か?」は明確ではなく裁判所の判断によっては開示請求を認められないケースもあります。

改正プロバイダ責任制限法では、一定の要件を満たした場合に「ログイン時のIPアドレス等」を開示対象にできます。これによって、近年社会問題化しているSNSを利用した権利侵害投稿に関して「投稿時のIPアドレス等を記録していない場合」でも「ログイン時のIPアドレス等」を開示されることで発信者を容易に特定可能になります。

トラブルは増加傾向!


インターネット上の誹謗中傷などに関する被害相談は増加しています。総務省の「違法・有害情報相談センター」に寄せられた相談は2021年度に「6329件」で10年前の4倍以上です。

内訳で最多は「名誉毀損」で2558件、次点は住所や電話番号などを晒す「プライバシー侵害」で2252件、相談者の内、発信者の特定方法を希望する人の割合は増えて2015年度は4%だったのに対して2021年度は「16%」になっています。

誹謗中傷に関する相談を受け付ける一般社団法人「セーファーインターネット協会(SIA)」では、誹謗中傷に該当すると判断した場合、ウェブサイトやSNS事業者に連絡、削除要請を行っています。同協会は昨年1年間に要請した1414件の内、74%にあたる1046件は削除されています。

被害者救済に一歩前進?


改正プロバイダ責任制限法の「新たな裁判手続き」「プロバイダ側の協力」に委ねられています。プロバイダ側の協力を得られそうなケースや開示要件を満たしているか否かを判断し易いケースでは活用できます。

一方で、プロバイダ側で争う姿勢を見せている場合は「従来の2段階の裁判手続きを行う方法」を選択せざるを得ません。この場合は被害者の負担は変わらず実効的に機能するか否かは未知数です。

しかし、弁護士等を通じて加害者の情報開示請求を受けた場合、発信者情報を特定困難なケースを除けばプロバイダ側に拒否されることは考えられません。被害者救済の意味では大きく前進です。

解説講演「2021年プロバイダ責任制限法改正について」!







改正プロバイダ責任制限法の深刻な副作用!


被害者救済の意味では大きく前進したものの発信者情報は「通信の秘密」で保障された権利です。改正プロバイダ責任制限法は憲法で保障された以下の部分に抵触しかねず副作用は非常に深刻です。

  • 通信の秘密(憲法21条)
  • 表現・言論の自由(同上)
  • 匿名表現の自由(同上)
  • 虚偽表示の自由(同上)
  • プライバシー権(憲法13条)

裁判所で個々の事案に応じて「被害者を救済を優先するべきか?」「発信者の通信の秘密や匿名表現の自由を尊重するべきか?」を判断します。発信者情報の開示を求める新たな裁判手続きは「裁判所の裁量」に大きく左右されます。

更に、今年7月7日(木)には「侮辱罪」を厳罰化する「改正刑法」を施行しました。拘留(30日未満)または科料(1万円未満)だった法定刑を「1年以下の懲役もしくは禁錮」「30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に引き上げられました。公訴時効は「3年」に延長されます。

背景にあるのは2020年にSNSの誹謗中傷を苦に自殺したプロレスラーの木村花氏(当時22歳)の事件、これを切っ掛けに見直し議論は拡大、一気に規制強化に進みました。一定の理解はできるものの非常に稚拙な法改正です。

改正プロバイダ責任制限法+改正刑法=現行最大レベルの表現規制!


匿名での「正当な批判」に対して訴訟を匂わせることで合法的にそれを封殺できます。法律の性質上「金」「時間」「組織力」のある人は圧倒的に有利で当ブログで再三指摘してきたように「スラップ訴訟」の温床になり得ます。

AV新法を巡ってフリーライターの荒井禎雄氏を恫喝した弁護士の伊藤和子氏、日刊ゲンダイのインタビュー記事を理由に名誉棄損で「れいわ新選組」の大石あきこ氏と発行元の「日刊現代」を提訴した橋下徹氏、浅草キッドの水道橋博士の投稿したツイートについて「法的手続きします」と投稿した日本維新の会の松井一郎氏、同ツイートを「リツイート(RT)した方も同様に対応します」とスラップ訴訟を匂わせたことで話題になりました。

古くは支持者への誹謗中傷を理由にタレントのマツコ・デラックス氏にスラップ訴訟を仕掛けたN国党(当時)の立花孝志氏など既に前例はあります。これらはすべて法改正前の出来事です。

改正プロバイダ責任制限法の附則第3条では、施行後5年を目途に見直し規定を設けています。また、同じく3年ごとの見直し規定を附則で設けている「個人情報保護法」と同様に定期的に改正して必要な措置を講じる見通しです。

改正プロバイダ責任制限法+改正刑法(侮辱罪厳罰化)は表現規制案としてはトップレベルの危険度です。イデオロギーに関係なく相反する側の活動家やタレントに濫用されるリスクは覚悟しなければなりません。今後の運用に要注視です。

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【ダウンロード違法化拡大】反対派は「落とし所」を間違えるな!方針転換?文化庁「著作権法改正」で新たな「素案」提示!スクリーンショットは「一部」容認!

表現規制ニュース
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2019年11月27日(水)。所謂「著作権法」の改正について「文化庁」は新たな素案を提示しました。著作権侵害物を「付随的」に含めた「スクリーンショット」に関しては違法化しない方針に転換した模様。しかし、依然として根本的な危険性は変っておらず「構成要件の厳格化」など課題は山積です。最凶レベルのインターネット規制法を巡る攻防はまだまだ続きます。

■著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換
https://digital.asahi.com/articles/ASMCV6HZBMCVUCLV013.html
朝日新聞デジタル 上田真由美 2019年11月27日 08時00分


インターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正について、文化庁は、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換した。27日、有識者会議に素案を示した。

Twitterの反応!








文化庁の新たな素案!


規制対象は「権利者の許可無くインターネットに上げられた漫画・写真・論文など」「著作権侵害物である事を承知の上でダウンロードする行為」です。文化庁は「著作権侵害物」「付随的」に含めた「スクリーンショット」「漫画作品」の内「数コマ」のように「分量の少ないダウンロード」は違法化しない案を議論の叩き台として示しています。

有識者委員らも了承してこの方向で条文の詳細を詰めます。一方て規制対象の要件を絞り込むべきだと主張してきた学者らの問題視していた「元々無償で提供されているコンテンツ」や「常習的に繰り返す訳ではない単発のダウンロード」については「違法化」に踏み切りました。また「著作権者の利益を不当に害する場合に限定する事」「刑事罰の対象範囲を更に絞り込む事」については今後議論を進める方針です。

有識者会議に期待!


同日新たに設置された「有識者会議」は赤松健氏(日本漫画家協会常務理事)(漫画家)や著作権に詳しい「学者」及び「弁護士」の他に「出版広報センター幹部」「表現の自由を守る活動をするNPO法人の代表」など12人のメンバーで構成されています。

これまでの規制強化一辺倒に比べて温度差は歴然です。先月末までに行ったパブリックコメントでは「規制強化そのものに反対」「刑事罰の対象範囲を絞り込むべき」といった意見も多く寄せられました。構成要件を更に絞り込む事は不可能ではありません。

法改正の背景!


著作権侵害物のダウンロードは「音楽」及び「映像」に限って罰則付きで違法化されています。しかし、海賊版サイト「漫画村」に代表される深刻な被害を受けて文化庁は「画像」「写真」「テキスト」に至るまで「全著作物」に規制対象を拡大する「著作権法改正」を提示しました。情報収集ではメモ代わりに「スクリーンショット」を使っている人は多くインターネットの利用を大きく萎縮しかねません。自民党は今年3月に差し戻す形で通常国会への提案提出を見送り現在は「白紙」に戻っています。

危険性は変わらず?


インターネット上に「アップロード」する行為の規制対象は曖昧な上に「無償で提供されているコンテンツ」も違法の範囲に入っています。また「ブログ」「Twitter」など「SNS」を通してスクリーンショットを公開する行為もアウトになりかねず依然として根本的な危険性は変わっていません。

最凶レベルのインターネット規制法!


再三お伝えしているように本件は既に「コンテンツ文化」云々の話ではありません。反対派は「インターネット規制法」若しくは「表現/言論規制法」としての危険性を周知した上で徹底抗戦するべきです。表現規制的に「妥協できるか否かのボーダーライン」を遥かに超えた悪法です。最凶レベルのインターネット規制法です。

反対派は対応を誤れば日常的なインターネット利用行為も「犯罪」にされかねません。繰り返しになりますけど本件は既に「コンテンツ文化」云々の話ではありません。例えば所謂「共謀罪」等とセットで運用すれば権力者に批判的な人間を恣意的に摘発するなど「捜査権の濫用」は現実的にあり得る話なのです。また「悪意の第3者」「攻撃材料」として使われれば一般市民の自由は大きく損なわれます。

反対派の今後の方針について!


インターネットを利用した「情報拡散」は現代型の「政治活動」の生命線です。これは表現規制に反対する人達も例外ではなく「コンテンツ文化」を守る上で非常に重要です。しかし「法改正そのもの」を阻止するのはおそらく不可能なので被害を最小限に抑えなければなりません。

前述のように文化庁は「著作権侵害物」「付随的」に含めた「スクリーンショット」「漫画作品」の内「数コマ」のように分量の少ないダウンロードは違法化しない案を議論の叩き台として示しています。

パブリックコメントを(ある程度)踏まえた事は最大限に評価した上で「運用上の問題」を指摘してまずは「ダウンロード違法化拡大」には「断固反対」をアピールします。そして「法改正」「論点」「リーチサイトの規制を柱にしたアップロード側への罰則強化」にする事を求めます。論点を変えられない場合は以下の落とし所を提示します。

(1)刑事罰の対象範囲を更に絞り込むべき
(2)著作権者の利益を不当に侵害する場合に限定
(3)無償で提供されているコンテンツは例外なく対象外に

(1)は「有償で提供されている漫画及びアニメーション」に絞ります。海賊版サイトの被害は無視できないので限界ギリギリの妥協点です。これだけは絶対に譲れません。これを条文化できなければ「負け」に等しいです。

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【静止画ダウンロード違法化】文化庁は見送りになった「原案」ゴリ押しの姿勢?最凶レベルのインターネット規制法「著作権法改正案」再始動!

表現規制ニュース
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2019年9月30日(月)。今年3月に反対意見殺到で見送りになった「著作権法改正案」について「文化庁」「パブリックコメント」の募集を開始しました。所謂「静止画ダウンロード違法化」を柱にした最凶レベルの「インターネット規制法」です。尚、この記事は管理人のツイートを加筆修正して纏めたものです。

■「スクショ違法」懸念ある? 著作権法改正へ意見公募
https://www.asahi.com/articles/ASM9Z5F6RM9ZUCVL02M.html
朝日新聞デジタル 上田真由美 2019年10月1日 12時19分


アニメのキャラクターを勝手に使ったツイッターのアイコンも入った画面の「スクリーンショット」(スクショ)行為を違法にすると、どのくらい懸念を感じますか――。文化庁が9月30日、権利者の許可無くインターネットに上げられたと知りながら漫画や写真、論文などのダウンロードを違法とする著作権法改正について、パブリックコメント(意見公募)を始めた。

■スクショ違法化に二度目の奇跡は起こらない、たぶん。
http://sophizm.hatenablog.jp/entry/2019/10/02/130852
GOZKI MEZKI 2019-10-02


事態は相当厳しいものだと覚悟したほうがいいのではなかろうか。

前述の通り、文化庁は9月3日からパブリックコメントを始めた。前回の見送りを受けて文化庁は臨時国会に向けて法案を練り直すとしていたが、添付される概要説明資料には「自民党・公明党 条文審査資料(平成31年2月22日)」と明確に書かれている。前回と全く一緒のものだ。完全に国民を舐めてるでしょ。

懸念をできるだけ多くの人に文化庁へと届けてほしい。今回は前回以上の熱量がないと、あれよあれよと言う間になんの突っかかりもなくスルッと法案通ってしまうだろう。スクショ撮っただけで犯罪になるなんていうどう考えても異常な法案が。

Twitterの反応!







スクリーンショット違法化の悪夢再び!


当時「自民党総務会」での了承を残すまでに煮詰まっていた「著作権法改正案」「日本漫画家協会」「日本建築学会」など「クリエイター団体」「MANGA議連」「出版広報センター」「法律の専門家」などを中心に湧き上がった反対の声で同党総務会の了承直前で立法化は見送られています。

見送りを受けて「文化庁」「臨時国会に向けて法案を練り直す」と説明していました。しかし、パブリックコメントに添付された「概要説明資料」には「自民党・公明党 条文審査資料(平成31年2月22日)」と明確に書かれています。要するに前回とまったく同じ内容なのです。クリエイター団体や出版広報センターは半ば敵状態で最悪の展開です。

萩生田光一文部科学相は10月1日(火)の閣議後会見で「ゼロベースに近い形で再スタートしたいと思い皆さんからの声を聴き始めた」「前回提出した法律には拘らずやり直しをきちんとしたい」と述べたものの法案の欠陥は認めていません。前回以上の熱量で反対しなければ原案のままゴリ押しもあり得ます。

以前お伝えしたように「ダウンロード違法化拡大」は既に「コンテンツ文化」云々の話ではありません。反対派は「インターネット規制法」若しくは「表現/言論規制法」としての危険性を周知するべきです。表現規制的に「妥協できるか否かのボーダーライン」を遥かに超えた悪法です。

リーチサイトの規制はやむを得ません。只「侵害コンテンツのダウンロード違法化」「断固反対」で戦うべきです。これは「電子データ」の「所持禁止(罰則付)」です。定義の明確化など「構成要件」を絞った上で隙の無い条文にしなければこれまで指摘されてきた懸念は払拭できません。

パブリックコメントを見る限り文化庁の方針はまったく変っておらず「全著作物」を対象にしています。海賊版や著作権法違反の被害は無視できません。日本漫画家協会と出版公報センターの「共同声明」「正論」です。しかし、無闇に法改正を焚き付けたのは不用意すぎます。

丁度いい規制になればそれに越した事はないですけど「国会」は一強多弱で一度間違った方向に進めば止める手立てはありません。国会で議論する際に斜め上の展開になるのは「よくある事」ですし「表現規制」「丁度いい規制」を求めるのは非常にリスキーです。

反対派は「落とし所」を間違えるべからず!


繰り返しになりますけど「著作権法改正案」は最凶レベルの「インターネット規制法」です。しかし「表現者」「出版社」「関係団体」など「当事者」は言うに及ばず表現規制に反対している人達の大半はこの点に目を向けていません。インターネットを利用した「情報拡散」は現代型の「政治活動」の生命線です。当然「表現規制反対派」も例外ではありません。

落とし所は「リーチサイトの規制を柱にしたアップロード側への罰則強化」です。拡大解釈や類推解釈の危険性を踏まえればこれ以下では話になりません。山田太郎氏一人で解決できる段階ではないので与野党に幅広く「反対の声」を届けるべきです。パブリックコメントの「意見提出方法」及び「詳細」はTwitterで後日お伝えします。

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【監視社会】憲法21条2項違反!警察庁「改正通信傍受法」施行前に「専用機器」配備!適正な事件捜査を担保する為に「傍受指導官」新設!

政治・経済・時事問題
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2019年4月25日(木)。2016年に成立した「改正通信傍受法」の施行を前に「警察庁」は全国の警察に専用パソコン141台を配備するなど実施に向けた整備状況を明らかにしました。手続きや運用の仕方を定めた「改正国家公安委員会規則」も同日に決定した模様。各警察本部は「特殊詐欺対策」などを名目に専用機器を使用して「携帯電話」などを自由に通信傍受する事を可能にします。同法の施行は2019年6月1日(土)です。

■警察庁、通信傍受用のパソコンを配備 6月の法施行前に
https://www.asahi.com/articles/ASM4R5JVBM4RUTIL036.html
朝日新聞デジタル 編集委員・吉田伸八 2019年4月25日 23時18分


犯罪捜査での電話などの通信傍受(盗聴)が、これまでの通信事業者の施設でなく、警察など捜査機関の施設で行えるようになる。この改正通信傍受法が6月1日に施行されるのを前に、警察庁は25日、全国の警察に専用パソコン141台を配備するなど、実施にむけた整備状況を明らかにした。手続きや運用の仕方を定めた改正国家公安委員会規則が同日決定された。

改正法は刑事司法改革関連法の一つとして2016年5月に成立。傍受の対象犯罪が拡大されるとともに、運用手続きが「合理化・効率化」された。現在は、携帯電話会社など通信事業者の施設を捜査員が訪れ、社員の立ち会いの下に実施しているが、警察の施設で立会人なしで行える。裁判所から得た傍受令状を事業者に示して実施するのは従来と同じだ。また、通話などを一時的に保存した上で後から再生する方法も可能になる。

■警察の通信傍受、昨年1万回超 12事件で82人を逮捕
https://www.asahi.com/articles/ASM2G4RCVM2GUTIL01M.html
朝日新聞デジタル 2019年2月15日 13時39分


法務省は15日、全国の警察が昨年1年間に通信傍受法に基づいて傍受した携帯電話の通話は計1万359回だったと発表した。傍受した通話のうち、犯罪に関連するものは約1割の1318回だったという。12の事件で計82人の逮捕につながったという。

Twitterの反応!







警察国家化を進める安倍政権!


警察庁によれば「専用機器」「パソコン型の特定電子計算機」「通信事業者」「専用回線」で結ばれた警察本部の室内で使用されます。傍受した内容は「暗号化したデータ」で送信されて同計算機で暗号化される前の状態に復元します。

同計算機は警察本部ではなく警察庁の地方機関である「管区警察局」及び「各県の情報通信部」で保管します。捜査員は傍受の度に「裁判官」の令状に基づいて借りる事になります。今年6月1日(木)の時点で全国に141台保有。年度内に更に47台増やす予定です。

また、適正な事件捜査を担保する為に「傍受指導官」を新設しました。傍受指導官は刑事総務課などに所属する警部以上の中で指名します。事件ごとに指導官1人を配置して傍受現場に立ち会わせて客観性や適正さをチェックする仕組みです。

尚、法務省によれば2018年度に通信傍受法に基づいて傍受した携帯電話の通話は計10359回で傍受した通話の内「犯罪」に関連するものは「約1割」の「1318回」です。12の事件で計82人の逮捕に繫がっています。2008年の通信傍受法施行以降の適用は計145事件。逮捕者は計857人に上ります。

傍受の対象になる「通信」は?


傍受の対象になる「通信」に該当するのは「電話(固定電話/携帯電話)」だけでなく同法2条1項で規定している「その他の電気通信」も対象になる「通信」に含まれます。具体的には「電子メール」及び「FAX」です。尚、同法で許容される「傍受」「通信線」「傍受装置」を接続して行う「ワイヤータッピング」と呼ばれる方法です。所謂「盗聴器」によって直接会話を傍受する「バッギング」については具体的に規定していません。

通信傍受による捜査の許容される「犯罪」は?


2008年に施行された通信傍受法で規定している対象犯罪は「薬物」「銃器」「集団密航」「組織的殺人」「4種類」に限定していました。2016年12月に成立した改正同法は組織性の疑われる「爆発物使用」「傷害」「誘拐」「逮捕監禁」「詐欺」「窃盗」「放火」「殺人」「児童ポルノ」など「9種類」を追加しています。

通信事業者の立会い不要で「録音」を可能に!


最大の変更点はこれまで必要だったNTTなど「通信事業者」の立ち会いは不要になる事です。また「リアルタイム」での傍受に限られていた改正前と大きく変わって「録音」を可能にします。更に「警察施設」など「捜査機関内」での傍受も可能になった事は要注意です。

令状主義の危険性!


通信傍受は裁判官に発付される傍受令状に基づいて行われます。人権制約を伴う強制処分を実施する根拠・必要性の有無について裁判官によってチェックされる仕組みを取っています。所謂「令状主義」です。捜査当局は通信傍受を行う際に「検察官」又は「司法警察員」は地方裁判所の裁判官に対して傍受令状を請求します。しかし、令状の「却下」はまずあり得ません。過去には「虚偽の令状請求」で発付した例もあります。

形骸化した通信の秘密!


警察庁は客観的な立場で適正に運用する事を強調しているものの「憲法21条」「通信の秘密」に違反している事はほぼ確実です。一応「通信傍受記録の閲覧」「不服申し立て」を出来る事を本人(捜査対象者)に通知する事を前提に運用します。しかし「捜査権の濫用」や「プライバシーの侵害」を防止する条文は存在しません。警察国家を目指す安倍政権の動向は要注意です。

長年「憲法21条」に関心を持ってきた者として「通信の秘密」の形骸化を許してしまった事は痛恨の極みです。また、当ブログで再三述べてきたように「法律」である以上「更なる改正」若しくは「解釈次第」で変貌するのです。今後は「他の悪法との併用」及び「憲法改正」もセットで警戒しなければなりません。

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【犯罪国家】東京五輪・パラリンピックに向けて「サイバー攻撃」対策!安倍政権「一般家庭」や「企業」の「IoT機器」全般を対象に無差別侵入で強制調査!

表現規制ニュース
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安倍政権は「東京五輪・パラリンピック」に向けての「サイバー攻撃対策」と称して一般家庭や企業にあるルーターやウェブカメラなどの「IoT機器」凡そ「2億台」を対象に「無差別」「侵入」して対策の不十分な機器を洗い出す模様。世界に前例のない「異例の調査」です。実質的に「不正アクセス」と変わらない行為を国の主導で「特例的」に行う事にインターネット上は批判殺到しています。

■あなたのPCに勝手に侵入 政府が“違法ハッカー”になる日
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/246373
日刊ゲンダイDIGITAL 公開日:2019/01/29 06:00


東京五輪を“言い訳”にすれば何でもやりたい放題だと勘違いしているのではないか。政府が近く、サイバー攻撃対策として、企業や家庭のパソコンやスマホといった「IoT機器」に対し、無差別に侵入する調査に乗り出すと報じられ、ネット上で「安倍政権による違法ハッカー行為」と大騒ぎになっている。

調査は、企業や家庭などにあるルーターやウェブカメラなどの「IoT機器」を無作為に選んで侵入。セキュリティー対策に問題がある機器を見つけた場合、ユーザーに注意を促す――という。政府は昨年5月に電気通信事業法を改正。2024年3月末までの5年間、総務省所管の「情報通信研究機構」が調査業務を行うことを決めた。

■IoT機器(読み)あいおーてぃー機器(英語表記)IoT device
https://kotobank.jp/word/IoT%E6%A9%9F%E5%99%A8-1726698
コトバンク 2016-3-24


インターネットに接続されたあらゆるモノのこと。特にパソコン・スマートフォンなどのIT機器以外で、インターネットにつながれたあらゆるモノ(テレビ・デジタルカメラ・DVDプレーヤー・給湯器・センサー類・照明機器など)のこと。IoTは「Internet of Things(モノのインターネット)」の略で、あらゆるモノがインターネットを介してつながり情報をやりとりし相互に制御を行うことを表す。2016年3月、横浜国立大の吉岡克成准教授の研究室が、同大のネットワークへの約90万回のサイバー攻撃が、ウイルスに感染した世界各国の火災報知器・IP電話・監視カメラなど361種類・約15万台のIoT機器を通信元としていたことを公表した。

Twitterの反応!







通信の秘密を侵す憲法違反!


この調査は「総務省」の所管する「情報通信研究機構(NICT)」で行います。実施計画は1月25日(金)に日本政府の審議会を経て認められました。調査は一般家庭や企業などにあるルーターやウェブカメラなど「IoT機器」凡そ2億台を対象に無差別に侵入を試みて「初期設定のままになっている」などセキュリティー対策の不十分な機器を洗い出してユーザーに注意を促します。開始は「来月中旬」です。

情報通信研究機構によれば、一昨年1年間に観測した「サイバー攻撃」の凡そ60%は「IoT機器」を標的にしたもので安倍政権は東京五輪・パラリンピックに向けて対策強化に乗り出しました。一方で、この調査は「予想されるIDとパスワードを実際に入力して機器に侵入する計画」で本来は「不正アクセス禁止法」で禁じられている行為を日本政府の主導で行う内容です。

第一報を報じたNHKによれば、総務省サイバーセキュリティ統括官室の後藤篤志参事官補佐は「IoT機器の増加する中で機器を狙うサイバー攻撃は増加している」「東京五輪・パラリンピックを来年に控え国民の皆様には今回の調査にご理解いただくと共にセキュリティー対策に関心を持っていただきたい」とコメントしています。

情報漏洩と恣意的運用は確実?


情報通信研究機構は調査を行う発信元の「IPアドレス」を事前に公表しています。また、セキュリティーの弱い機器を見つかった場合は内部に侵入はするものの機器の種類を特定するなどの通信は一切行わないとしています。更に「調査で得られたデータ」の管理は厳重に行って情報の保護に務めるとしています。

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究室の井上大介室長は「目的以外のデータを得たり調査で得たデータが外に漏えいする事が一切無いように厳格なルールを設けている」「この調査は国民の安全安心の為のものなのでルールにのっとって運用していく」とコメントしました。只、これは「マイナンバー制度」の導入時などに聞かれたテンプレ的な台詞で到底信用に足るものではありません。

専門家は警鐘を鳴らす!


今回の調査について、情報セキュリティ大学院大学の湯淺墾道氏は「IoT機器は急増する一方でパスワードが正しく設定されていない機器があまりにも多く東京五輪・パラリンピックを前にそれらの機器がサイバー攻撃に悪用される事を防ぐ為のいわば緊急措置だ」と一定の理解を示しました。一方で、具体的な調査範囲は現時点で明示しておらず「プライバシーの侵害に繫がる危険性はある」とした上で「侵入した時点でウェブカメラの映像が見えてしまったり保持するデータの中身が分かってしまったりする事も考えられる」「もし通信先が分かってしまえば憲法で定めた『通信の秘密』に抵触する恐れもある」と指摘しています。

また「他人の機器に勝手にログインする事は犯罪行為とされている中で政府に特例を認める今回の事業は専門家の間でも意見が分かれてきた」「政府は調査結果を公表して透明性を保つと共に慎重に運用する事が求められる」と述べています。

ITジャーナリストの三上洋氏は「憲法で守られる国民のプライバシー『通信の秘密はこれを侵してはならない』に抵触する可能性もある」とした上で「本来は本人の同意の基にプロバイダがする仕事」「国がやるべき事ではない」「どうしても実行するなら行動を監視する第三者機関の設置が必要」「できないのであればやめるべき」との見方を示しています。

立憲民主党の小川淳也氏(衆議院)は本件を「国民に対する政府機関によるハッキング」と断じた上で「国民の政府や政府系機関の情報管理に対する信頼度は高くありませんよ」「それがどういう形で流出するのかどういう形で悪用される恐れがあるのか」「国民の政府や政府機関に対する情報管理の信頼度は極めて低い」と批判しています。

電気通信事業法及びNICT法の改正について!


無差別調査を実施する根拠となる「電気通信事業法」及び「NICT法」の改正は2018年5月(同年11月施行)に行われました。テレビや新聞で報じられる事はなく当時はほぼ注目されていません。不正アクセス禁止法違反を回避する為に特例的に2024年3月末まで「5年間」に限定して調査を行います。しかし、個人のIoT機器に無差別に侵入する調査は世界的に前例はなく前代未聞の手法です。

そもそも「IDやパスワードの初期設定の変更」を充分に啓発せずに「販売店」などに「説明義務」を付すなど「事前対策」もしていません。本人の同意なく無差別に侵入はキ○ガイ沙汰です。日本は「中国」と同レベルの「管理・監視社会」に突入しました。安倍政権はいよいよ「国民の個人情報」というアンタッチャブルな領域に踏み込んだのです。

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【驚愕】海賊版サイト対策!講談社「静止画(書籍)ダウンロードの違法化」及び「リーチサイトの規制」を推進!表現規制反対派は断固抗議を!

表現規制ニュース
constitutionalism_2018_11_24
■静止画ダウンロードの違法化を推進する理由、講談社の見解
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/01245/
日経×TECH(クロステック) 2018/11/12 05:00


リーチサイト規制と静止画ダウンロード違法化は、ここ数年コンテンツ業界が政府に検討を要請していた。特に静止画ダウンロード違法化は、コミックを販売する出版社の悲願でもあった。映像や音楽については「著作権侵害コンテンツである事実を知ったうえでダウンロードする行為」が違法である一方、電子コミックなど静止画はその範囲に含まれていなかったためだ。

政府の有識者会議などで2つの規制がたびたび議論の俎上にのぼったが、国内ネット企業を中心に「一般ユーザーへの影響が大きい」「乱用される恐れがある」などの反対があり、法改正に至らなかった。

だが2017年から2018年にかけて「フリーブックス」「はるか夢の址」「漫画村」など、電子コミックの大規模海賊版サイトが相次ぎ登場。検討会議は海賊版総合対策の一環として、広告出稿の抑制やフィルタリング強化などと並び、リーチサイト規制と静止画ダウンロード違法化を検討する方針についておおむね合意を得た。

なぜ出版社は静止画ダウンロード違法化を求めていたのか。今後、海賊版サイトへどのような対策を講じるのか。講談社の乾智之広報室長に聞いた。

ブロッキングの法制化は慎重!


ACE-MAN氏に頂いた情報。所謂「海賊版サイト」の対策を巡る大手出版社「講談社」の見解です。乾智之広報室長は「この半年間の議論で専門家の多くは『ブロッキング法制化は憲法に触れるのでは』と声を上げ世論もそれを支持した」「そんな中でブロッキング法制化の推進が最優先事項になる事はあり得ない」と明言しました。一方で「講談社にとって優先順位の1、2位は『リーチサイト規制』と『静止画ダウンロード違法化』だ」「その次に新たな法整備を伴わないフィルタリングや広告出稿抑制、著作権の普及啓発などがある」と述べています。

ブロッキングの法制化に慎重な点は評価できるものの後者は本当に危険な発想です。端的に言って「インターネット」の仕組みを理解しているとは思えません。あくまで「抑止効果」を目的しているもののそれだけに留まる事は絶対にあり得ないのです。著作権者の権利を守る事は同意します。しかし「静止画(書籍)のダウンロード違法化」はメリットに比べてデメリットの方は桁違いに大きいです。

対象範囲を絞らずに非現実的に違法化すれば「順法意識」は希薄になります。結果的に「業績」は改善せずに更なる規制を求める悪循環。出版業界は「目的」「目標」「手段」を完全に履き違えています。静止画であれ動画であれインターネット上で「閲覧」しているモノの合法か違法かの判断はできません。まずは「違法アップロード」の取り締まりを徹底するべきです。

リーチサイトの規制は一考の余地?


一考の余地があるのは「リーチサイト」の規制です。リーチサイトは「著作権者の許可を得ずにインターネット上にアップロードされたコンテンツ(漫画など)」に利用者を誘導する為の「リンク集」です。日本最大級の海賊版リーチサイトと言われた「はるか夢の址(あと)」の摘発事件は記憶に新しいと思います。

海賊版サイトにインターネット利用者を誘導するサイトの規制は「違法アップロード」に確実にダメージを与えられます。一方で、所謂「アンテナサイト」のリンク先の「URL」を第三者に書き換えられた時点で逮捕は可能になってしまいます。線引きは困難で例えば「YouTube」にアップロードされた動画のリンクもアウトになりかねません。

静止画(書籍)のダウンロードの違法化!


一応「書籍」と限定的に書かれているものの線引きはリーチサイト以上に困難です。例えば「Pixiv」のような「イラスト投稿系SNSに投稿された作品」「同人誌」など「二次創作」は対象になるか否かなど疑問は尽きません。インターネット上には「著作権フリーではあるもののサイト閉鎖やURL変更で証明不可能になった作品」は山のようにあります。

技術的な話で言えば「キャッシュ」の扱いも微妙です。まず「キャッシュ」を対象外にすれば「ストリーミング型のサイト」に流れるだけで根本的に「抑止力」になりません。しかし「ストリーミング」をアウトにすれば「対象範囲」はほぼ無制限に広がります。

また、この2つは「ブロッキング」と同じく「憲法21条」で定めた「通信の秘密」及び「検閲の禁止」に抵触する事は間違いなく整合性は疑問です。憲法21条に抵触しないとの解釈でゴリ押しできる範囲の規制は絶対にあり得ません。

規制強化の無限ループ!


最後に「法律」の仕組み上も本当に危険です。一度制定された「法律」「その先」「適用範囲の拡大」以外に選択肢はないのです。言うまでもなく適用範囲の拡大は権力側に一任する事になります。後は延々と規制強化を繰り返す事になります。将来的に捜査当局は「違法ダウンロードしているか否かを『監視』するシステム」に踏み込んでくる事は確実です。

表現規制反対派は断固反対を!


音楽業界も出版業界もそれぞれの事情は察します。しかし、自分達の「旧態依然としたビジネスモデル」の為に「インターネット」「利便性」を破壊する事は絶対に許してはなりません。表現規制反対派にとっては「リトマス紙」になる案件です。

本来は「味方」である筈の出版業界の「自爆」で終了では笑い話にもなりません。繰り返しになりますけど「表現規制案」としては児童ポルノ」の「閲覧罪」を遥かに凌ぐインパクトです。表現規制反対派は「断固反対」の声を上げ続けるべきです。

再掲。文化庁は既に「処罰化」を前提に「具体的な制度設計」に入っています。与野党の議席差を考慮して困難なのは承知の上で言えば「線引き」いかんに関わらずこれは確実に葬らなければなりません。インターネットの仕組み上「妥協」を勝ち取る程度では問題の解決は不可能です。所謂「フェアユース」の導入も必須です。まずは「野党」「反対」で纏めて「世論を喚起」しなければなりません。

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【通信の秘密】海賊版サイト対策を巡って議論紛糾!ブロッキングの導入に賛否両論!川上量生氏(ワンゴ取締役CTO)(カドカワ社長)の暴論に物議!

表現規制ニュース
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■海賊版サイト対策、ブロッキング賛成・反対の関係者が激論…川上氏発言に注目集まる
https://www.bengo4.com/internet/n_8466/
弁護士ドットコム 2018年09月02日 23時58分


インターネット上の「海賊版サイト」対策について考えるシンポジウムが9月2日、東京都内で開かれた。主催は、情報法制に関する専門家らでつくる一般財団法人情報法制研究所(JILIS)。海賊版サイト対策として「ブロッキング」導入論をとなえる川上量生氏(ドワンゴ取締役CTO・カドカワ社長)が登壇して、論客たちと激論をくりひろげた。

Twitterの反応!







川上量生氏「通信の秘密は拡大解釈され過ぎている」!


インターネット上の所謂「海賊版サイト」の対策について考えるシンポジウムが9月2日(日)に東京都内で開かれた模様。主催は情報法制に関する専門家らで構成される「JILIS(一般財団法人情報法制研究所)」です。海賊版サイト対策に「ブロッキング」の導入論を唱えるドワンゴ取締役CTO・カドカワ社長の川上量生氏の発言が物議を醸しています。

海賊版サイト対策を巡って「知的財産戦略本部」「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議(タスクフォース)」では「通信の秘密」を侵害する恐れがあると指摘されている「ブロッキング」の法制化に関して賛否は割れています。前述のシンポジウムで「一般社団法人セーファーインターネット協会」の別所直哉会長は「ブロッキングの法制化ができたとしてもそのスコープが狭くて手続きが複雑だったら本当に有効な手段なのか?」と指摘しています。

同氏はブロッキングの「賛成派(権利者側など)」「反対派(ISPなど)」による「協力体制」を作る必要性を強調しています。また「ブロッキングは一旦『棚上げ』すべきであり権利者側の誰かが走り回って取り纏めるしかない」と述べました。極めて現実的な意見です。

川上量生氏によれば。ブロッキングは「表現の自由」に関わるテーマで出版業界全体を取り纏めるのは難しいとの認識を示したそうです。出版業界にとって違和感がある事で時間が掛かるとした上で「少なくとも僕は努力する」と前向きな姿勢を示しています。しかし、ブロッキングの棚上げについては「現時点で正統性はない」と一蹴しました。曰く「反対派の人達に協力して貰えなかった」と憤っています。

ブロッキングの方法についてはリンク先を読んで頂くとして、川上量生氏は「通信の秘密はない」「時代に合っていない」との考え方を持っているようです。通信の秘密は「拡大解釈され過ぎている」として適用範囲の大きさを問題視しました。同氏は「通信の秘密を侵害する」のロジックを理解できていないようです。KOYAMA Tetsuji氏(@koyhoge)のツイートで提示された資料を見れば日本版「金盾」を理想にしていると解釈せざるを得ません。

この発想は非常に危険で表現規制反対派がこれまで守ってきたもの積み上げてきたものを一瞬で「無」にするインパクトです。現時点でこの問題に関心のある人達全員の納得する解決は難しくこのまま話が進めば最終的にブロッキングありきで「政治的な後ろ盾の有無」で物事は決まってしまいます。下手に落とし所を探るのではなくブロッキングそのものを葬る前提で声を上げるべきです。今度の展開に要注目です。

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【要警戒】日本政府の「緊急対策案」に準拠!NTTグループ「海賊版サイト」の「ブロッキング」実施!行き着く先はグレートファイアーウォール?

表現規制ニュース
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■NTTドコモなどが海賊版サイト遮断へ、NTTグループが“ブロッキング”実施を表明
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1118539.html
INTERNET Watch 永沢茂 2018年4月23日 17:01


日本電信電話株式会社(NTT)と同社グループでISP事業を展開するNTTコミュニケーションズ株式会社(NTT Com)、株式会社NTTドコモ、株式会社NTTぷららの4社は23日、海賊版サイトのブロッキングを実施すると発表した。

遮断対象となるサイトは、知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議が13日にとりまとめた「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」において名指しされている「漫画村」「Anitube」「MioMio」の3サイト。サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として、これら3サイトのブロッキングを行うこととし、準備が整い次第実施するとしている。

漫画村 通信の秘密 海賊版サイト遮断 NTT!



政府主導の自主規制に歯止めは?


NTT(日本電信電話)、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTぷららは4月23日(月)付で所謂「海賊版サイト」に対して「DNSブロッキング」の実施を発表しました。NTTグループは「海賊版サイトのブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置」として「特に悪質なサイト」に限定してアクセス遮断に踏み切ったようです。また「日本政府において可及的速やかに法制度を整備して頂きたいと考えている」とコメントしています。

日本政府は4月13日(金)に「知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議」「海賊版サイトの緊急対策案」を発表しています。同案は「漫画村」「AniTube!」「MioMio」の3サイトを名指しした上で「ISP業者などによるブロッキングを実施しえる環境を整備する必要がある」と訴えました。只、日本政府によるブロッキング要請は事実上の「検閲」に当たるもので各業界団体は反対声明を発表しています。

こうした問題に関して「特に悪質な海賊版サイト」に限定して「法制度が整備されるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置」として「緊急避難の要件を満たす場合に違法性は阻却される」と説明しました。あくまで「自主規制」である事を建前に「違憲性」を回避しています。NTTグループはこの決定に受けて今回の処置に踏み切りました。他の事業者も業界最大手の同社に追随する可能性は高いと思われます。

尚、NTTドコモの吉沢和弘社長は4月27日(金)の決算会見で「既に閉鎖されているからといってブロッキングをしないという事はない」と述べました。対象の海賊版サイトは既に閉鎖(未確認)されているものの準備が整い次第ブロッキングを実施する意向です。一度広まった「自主規制」の流れは簡単に止まりません。政府主導のブロッキングの行き着く先は中国の「グレートファイアーウォール」です。

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【通信の秘密】海賊版サイトの「ブロッキング」問題で論争激化!山本一郎氏(@kirik)の指摘に「集英社」反論!公開質問状に返答は?

表現規制ニュース
constitutionalism_2018_04_23
■「海賊版サイトの出版社の対応、誤情報が流布している」集英社が声明「10年にわたり対策してきた」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/20/news089.html
ITmedia NEWS 2018年04月20日 12時55分 公開


「海賊版サイトへの出版社の対応に関して、誤った情報の流布が見られる」――集英社は4月19日、Webサイトでこんな声明を発表した。集英社広報部によると、「出版社は海賊版サイトに対して何もしていないといった情報がネット上に散見されるが、これまで10年にわたり、さまざまな対策を行ってきた」とし、誤解を解くために声明を出したという。

■漫画村ブロッキング論争で「公開質問状」「誤情報」声明の集英社に山本一郎氏が...
https://www.j-cast.com/2018/04/20326742.html
J-CASTニュース 2018/4/20 20:45


漫画村を始めとする、著作物を違法に公開している海賊版サイトに対する接続を遮断する「ブロッキング」を政府が推奨すると発表したことを巡り、新たな動きがあった。

作家で個人投資家の山本一郎氏が「出版社や権利者が警察に被害届を出していない可能性がある」としてブロッキングへの疑問を表明したのに対し、集英社が名指しを避けつつも「誤情報」とするステートメントを発表。さらにこれを受ける形で、山本氏が「公開質問状」を発表する展開となっている。

Twitterの反応!







集英社「誤情報が流布している」「10年に亘り対策してきた」!


所謂「海賊版サイト」「ブロッキング」「ISP業者に自主的に実施する事」を促した件で続報です。著作家の山本一郎氏(@kirik)の指摘した「疑惑」について大手出版社「集英社」「誤情報」との声明を発表しました。これを受けて山本一郎氏は「公開質問状」を発表する事態に発展しています。

山本一郎氏によれば著作権者は「被害届」を提出していなかった可能性を指摘しています。刑事告訴などを厳正に行わなかった為に「警視庁」及び「警察庁」「漫画村」などによる「著作権侵害」「事件」として認知していなかった模様。到底、福井健策弁護士(@fukuikensaku)の主張する「現場対策はほぼ手詰まりである」と言える状況とは思えません。

集英社広報部は「出版社は海賊版サイトに対して何もしていないといった情報がネット上に散見されるがこれまで10年に亘ってさまざまな対策を行ってきた」と真っ向から否定しました。2018年4月23日(月)現在。前述の「公開質問状」に対する返答はありません。仮に山本一郎氏の指摘が事実であれば「事件化する対応はせずにアクセス遮断を政治家にロビイング」していた上に「立法上の手続きを無視して違憲確実の『緊急避難』によるブロッキング」に加担した事になります。

中杜カズサ氏(@akakzs)の仰るように「真実」は明らかにしなければなりません。重要なのは「今回の絵を描いたのは誰か?」です。尚、本件は「疑惑」の段階なので継続して調査を続けます。また、随時「情報提供」を受け付けているので宜しくお願いします。

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【疑惑】山本一郎氏(@kirik)の指摘!海賊版サイトの「ブロッキング」問題で新事実!被害届は未提出で捜査当局は「事件」として認知していなかった可能性!

表現規制ニュース
constitutionalism_2018_04_20
■【号外】「漫画村」ブロッキング問題、どこからも被害届が出ておらず捜査着手されていなかった可能性
http://pret.yakan-hiko.com/2018/04/18/yamamoto_180418_ex/
プレタポルテ by 夜間飛行 やまもといちろう 2018年4月18日


現在、「漫画村」など関連サイトについては当メルマガでも重ねて取り上げておりますが、捜査当局や漫画村関係者などへの取材をしてみると、いまなお、当局の誰からも事情を聴かれていない模様です。

どうも、本件「漫画村」問題では、知財本部によるブロッキング問題に関する議論だけが先行して話題になっているものの、事件としては警視庁・警察庁は認知しておらず、所轄警察署などへの権利者からの被害届が出ていない可能性が高くなってきました。

ところが、知的財産に詳しく、政府の知的財産戦略本部の検証評価企画委員会にて「知財計画2018」で委員をされている弁護士の福井健策さんは、自身のTwitterでもこのように述べています。

Twitterの反応!







刑法37条「緊急避難」の適用は無理筋?


フー氏に頂いた情報。所謂「海賊版サイト」「ブロッキング」「ISP業者に自主的に実施する事」を促した件でひとつの疑惑が浮上しました。著作家の山本一郎氏(@kirik)によれば知的財産戦略本部の「ブロッキングに関する議論」は先行して話題になったものの「警視庁」及び「警察庁」「漫画村」などによる「著作権侵害」「事件」として認知しておらず著作権者は「被害届」も提出していない可能性を指摘しています。

日本政府の「知的財産戦略本部」「検証評価企画委員会」「知財計画2018」の委員を務める福井健策弁護士(@fukuikensaku)は「現場対策がほぼ手詰まり」としてブロッキングを容認しています。しかし、前述のように著作権者は所轄警察署に被害届を提出していない状況で「警視庁」及び「警察庁」は具体的に「経済犯罪」として捜査に着手していません。要するに「ブロッキングを議論する前にやるべき事」をやっていなかった事になります。

山本一郎氏(@kirik)の記事はあくまで「疑惑」を指摘する内容で断定された訳ではありません。只、刑法37条「緊急避難」を適用するには無理のあり過ぎる状況だった事は否定できません。本件は「疑惑」の段階なので継続して調査を続けます。また、随時「情報提供」を受け付けているので宜しくお願いします。

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