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【要注視】改正刑法「参議院本会議」で可決・成立!現行刑法制定以来「115年」ぶりの大幅な見直し!拘禁刑創設で懲役刑と禁錮刑は廃止に!侮辱罪の厳罰化は過去最大級の言論封殺法?

政治・経済・時事問題
constitutionalism_2022_07_01
※画像出典:読売新聞オンライン





■侮辱罪厳罰化、改正刑法成立 ネット中傷抑制に期待―「拘禁刑」創設、懲役・禁錮を一本化
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022061300779&g=soc
時事ドットコム 2022年06月14日 07時03分


今回の改正で、懲役刑と禁錮刑を廃止し、「拘禁刑」として一本化。受刑者それぞれの事情に合わせて、作業と指導を行うことを可能にし、再犯防止につなげるのが狙いだ。刑の種類や名称の変更は1907年の現行刑法制定後、115年間で初めて。公布から3年後に施行される見通しだ。

■侮辱罪厳罰化、改正刑法が成立「拘禁刑」を創設
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022061300085&g=soc
時事ドットコム 2022年06月13日 11時08分


侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げる改正刑法が13日の参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。深刻化するインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷に歯止めをかけるのが狙いで、今夏にも施行する。

自公維国の稚拙な国会審議に疑問!


2022年06月13日(月)。インタ-ネット上の誹謗中傷対策を強化する為に「侮辱罪」「懲役刑」を導入して法定刑の上限を引き上げる他、懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」を創設する改正刑法は参議院本会議で可決・成立しました。

自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党などは賛成、立憲民主党、日本共産党、社民党、れいわ新選組などは反対しました。刑の種類や名称の変更は明治40年に現在の刑法を制定して以来で実に115年ぶりです。

刑罰の軸足を更生支援に!


身柄の拘束を伴う刑の内、刑務作業を義務付けている「懲役刑」と義務付けていない「禁錮刑」を廃止して「拘禁刑」に一本化しました。拘禁刑の目的は懲罰ではなく更生支援に刑罰の軸足を移す狙いです。

刑を規定した条文には「受刑者の改善更生を図る為に作業させ指導を行う」を明示しています。

法務省によれば、改正刑法の下で刑務所は受刑者の特性や刑期などに応じた処遇メニューを実施できます。例えば、改善更生の為に薬物・性犯罪の矯正プログラムを受ける時間を増やしたり現行制度では義務である「刑務作業」を無くすなど臨機応変に対応できます。

また、若年受刑者の学力向上や増加傾向にある高齢受刑者への福祉支援に繋がる指導に力を入れられます。施行は2025年の見通しです。

拘禁刑創設のメリットとデメリットは?


メリット。現行制度では身体や認知機能の衰えた高齢受刑者に刑務作業を軽減してリハビリを行ったり薬物依存者や性犯罪者の一部に改善プログラムなどを指導しています。拘禁刑に一本化したことで今後は作業義務に縛られず柔軟な処遇メニューを実施可能になります。

デメリット。薬物・性犯罪の矯正プログラムの中身に一抹の不安はあるものの現時点でデメリットは特にありません。懲罰ではなく更生支援に軸足を移した点は個人的に高く評価します。

被害者感情では高評価!


インタ-ネット上の誹謗中傷対策を強化する為に「公然と人を侮辱する行為」に適用される「侮辱罪」「懲役刑」を導入します。

改正前の法定刑の上限は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」で刑法上の扱いは軽いです。法改正で「1年以下の懲役もしくは禁錮」「30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に引き上げます。公訴時効は1年⇒3年に延長します。

事の発端は2020年5月に誹謗中傷を苦に自殺した女子プロレスラーの木村花氏(当時22歳)の事件です。同氏を誹謗中傷した大阪府と福井県の男性2人はそれぞれ侮辱罪で科料9000円の略式命令を受けました。軽過ぎる罰則に批判殺到、議論の契機になっています。

木村花氏の事件以降、誹謗中傷の厳罰化を求める声は多く表現/言論の規制は已む無しの空気になりました。母親の木村響子氏は厳罰化を求める署名活動を展開、法務省は侮辱罪に懲役刑を導入する方針を決めています。

侮辱罪の厳罰化を受けて記者会見を行った木村響子氏は「やっとという思いが強い」「誹謗中傷は犯罪だと多くの人に認識されることで更に細やかな法整備に繋がると期待している」とコメントしました。

その上で「SNSなどに感情のまま書き込めば傷付く人が出て刑事罰に問われる可能性がある」「書き込む前に手を止めて乱暴な表現になっていないか確認してもらいたい」と述べています。

東京・池袋暴走事故で妻と娘を亡くして交通事故防止の活動を行う中で誹謗中傷を受けた松永拓也氏、インターネット上に事実と異なる書き込みをされて脅迫を受けたタレントのスマイリーキクチ氏など過去被害を受けた人達は好意的なコメントをしました。更なる規制強化に期待を寄せています。

近日中に公布予定で20日経過後に施行されます。尚、国会審議の過程で厳罰化で表現の自由の制約を懸念する声に配慮して施行後3年を目途に有識者を交えた検証を行うことを附帯決議に明記しています。

侮辱罪厳罰化のメリットとデメリットは?


メリット。罰金額の引き上げや場合によっては懲役刑に処されるので被害感情では評価できる内容です。また、公訴時効を3年に延長したことで「情報開示請求」をして書き込んだ相手を特定した上で告訴する際に既に時効成立で刑事裁判手続きに入れなくなる事態を改善できます。

デメリット。名誉毀損罪は「公共の利害に関する場合の特例」を設けていて一般的に政治家や公務員などに対しては成立し難い傾向にあります。一方で、侮辱罪にこうした規定はなく「論評」を処罰し易い内容です。

本来は正当な権利である「政治批判」などに対して言論弾圧に使われるリスクは非常に高いです。濫用されないように運用を批判的に監視した上で更なる規制強化に対しては断固反対の声を上げなければ危険です。

日本共産党の小池晃書記局長は記者会見で「侮辱罪の厳罰化は言論の自由・政治活動の自由を脅かすものになりかねない」「言論に対する弾圧になりかねない非常に危険な内容なので問題点を指摘し反対した」とコメントしました。

日本弁護士連合会(日弁連)は今年3月に出した「侮辱罪の法定刑の引上げに関する意見書」で以下のように指摘しています。

1 侮辱罪について、法定刑を引き上げ、懲役刑を導入することは、正当な論評を萎縮させ、表現の自由を脅かすものとして不適切であり、また、インターネット上の誹謗中傷への対策として的確なものとは言えないので、これに反対する。

2 インターネット上の誹謗中傷による権利侵害への対策としては、プロバイダ責任制限法を改正して発信者情報開示の要件を緩和し、損害賠償額を適正化するなど、民事上の救済手段の一層の充実を図るべきである。

意見書の作成に携わった第二東京弁護士会の趙誠峰弁護士は「インターネット上の誹謗中傷を無くしていくことは必要だ」と述べた上で今回の法改正について「時の政府に少し侮辱的な表現を含んだ批判的な言動をすればある日突然逮捕状を示されるかもしれない」「非常に怖い世の中になるリスクを孕んでいる」と述べました。

その上で「今後、適正に運用されているか批判的な検証やチェックをしていく必要がある」「刑罰で問題を解決するのは最後の手段でありそれより手前の段階で民事上の解決が効果的にできるように損害賠償の金額を上げたり誹謗中傷した人の情報を被害者が開示しやすくするなどの対策も必要だ」と指摘しています。





スラップ訴訟の温床は確実に!


侮辱罪の性質上「金」「時間」「組織力」のある人は圧倒的に有利で間違いなく「スラップ訴訟」の温床になります。

AV新法を巡ってフリーライターの荒井禎雄氏を恫喝した伊藤和子弁護士、日刊ゲンダイのインタビュー記事による名誉棄損で「れいわ新選組」の大石あきこ氏と発行元の「日刊現代」を提訴した橋下徹氏、支持者への誹謗中傷を理由にタレントのマツコ・デラックス氏にスラップ訴訟を仕掛けたN国党(当時)の立花孝志氏など既に前例はあります。

これらはすべて法改正前の出来事です。右派も左派も相反する側の活動家やタレントに濫用されるリスクは覚悟しておくべきです。

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【危険】岸田政権「侮辱罪」に懲役刑導入を閣議決定!インターネット上の誹謗中傷対策強化!権力批判封殺の危険性?吉峯耕平弁護士「我々にとって重要な『表現の自由』が大きく損なわれてしまうのです」!懲役刑と禁錮刑一本化で「拘禁刑」を創設!再犯防止に向けた指導や教育プログラムを実施可能に!

表現規制ニュース
constitutionalism_2022_03_20
※画像出典:バズプラスニュース





■ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030800396&g=pol
時事ドットコム 2022年03月08日 10時14分


政府は8日の閣議で、社会問題となっているインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するための「侮辱罪」厳罰化や、懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」の創設を盛り込んだ刑法など関連法の改正案を決定した。民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定した。いずれも今国会中の成立を目指す。

拘禁刑創設は一定の評価!


2022年03月08日(火)。岸田政権は懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑(こうきんけい)」を新たに創設、また「人を侮辱した行為」に適用される「侮辱罪」を厳罰化して「懲役刑」を導入する刑法の改正案を閣議決定しました。今国会で成立を目指す方針です。

刑務所への収容など身柄の拘束を伴う刑の内、刑務作業を義務付けている懲役刑と義務付けていない禁錮刑を一本化して「拘禁刑」を新たに創設します。拘禁刑では「受刑者の特性」に応じて刑務作業の他、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるようになります。

また、裁判所の判断で個別の事案に応じた処分を出せるように「保護観察中」に再び罪を犯した場合に「執行猶予」を付ける事を可能にする他、被害者の心情を伝えて反省を促す制度を整備します。

再犯防止の為の指導や教育プログラムについて若干の不安はあります。只、思想を矯正するような内容でなければほぼデメリットはありません。刑の種類の見直しは明治40年(115年前)の刑法制定以来、初の事です。

侮辱罪厳罰化の危険性!


問題は「侮辱罪」の厳罰化です。これは、インターネット上の誹謗中傷対策の一環で、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入、法定刑の上限を「1年以下の懲役又は禁錮」「30万円以下の罰金」に引き上げます。公訴時効は現在の1年⇒3年に延長します。

侮辱罪の性質上、定義を明確にするのは極めて難しくインターネット上で特定の個人を罵っただけで懲役刑の対象になり得ます。現時点で政治家や公的な情報についての扱いは決まっていません。弁護士の吉峯耕平氏はSmartFLASHの記事で以下のように指摘しています。

■SNSに「ブタ」と書いたら懲役刑…侮辱罪の厳罰化で「政治家の悪口も言えない」
https://smart-flash.jp/sociopolitics/175334
FLASH編集部 社会・政治 投稿日:2022.03.10 20:00

吉峯氏は、侮辱罪の厳罰化について2つの問題があるという。

「もともと侮辱罪の法定刑はきわめて軽い『拘留・科料』で、立ち小便や物乞い行為(軽犯罪法)と同じでした。これは、いわば、『準犯罪』といった位置づけでした。

ところが、改正案で1年以下の懲役刑と罰金刑が追加されました。同程度の法定刑として、痴漢や遺失物横領があります。暴行は懲役2年までだから、それよりは軽い。いわば、正式に犯罪の仲間入りをしたことになります。

そうすると、単なる悪口と侮辱をどう区別するかの基準が、今まで以上に大きな問題になります。はっきり言って、明確な基準を作ることはできません。

基本的には、よっぽどひどいものが侮辱として立件されますが、明確に何がOKと示すことは難しいし、恣意的な摘発もとても心配です。すると、悪口を言うと犯罪になるかもしれないとみんなが考えてしまう。これを『萎縮効果』といいます。

侮辱が本格的な犯罪になると、萎縮効果が強く働きます。本来は適法で、刑法が介入するべきではない言論まで萎縮してしまう。我々にとって重要な、『表現の自由』が大きく損なわれてしまうのです」

そしてもうひとつは、手続きの問題だという。いったいどういうことか。

「刑法など基本六法の改正は、法制審議会で時間をかけて審議されます。今回、『民事訴訟法のIT化』という別案件も閣議決定されました。これは、法制審議会を1年半ほど、23回も継続して開いて、慎重に議論して、ようやく案ができました。また、法制審議会の前に検討会と研究会を2回開催しています。基本法を変えるというのはそれくらい大変なことで、慎重な手続が必要です。

ところが、侮辱罪の法制審議会は、去年の9月と10月の2回しかやっていません。憲法の『表現の自由』を制限する非常に重要な問題ですから、単発の論点とはいえ、こんな簡単に刑法を変えてしまうのは恐ろしいことです。マスコミも含め、誰も何も言わないのが不思議です」

吉峯氏は、「悪口は基本的に罰しないことが重要」だと言う。

自身への批判を封殺する為に「権力者(政治家など)」に悪用される危険性は高くインターネット上では反対意見多数です。実上の表現/言論統制になるのは確実で導入後に社会的な大問題に発展しかねません。具体的に動き出す前に「例外規定」を設けるなどしなければ手遅れになります。

名誉棄損と侮辱罪の違いは?


名誉棄損罪(刑法230条)の構成要件は、

  1. 事実の摘示によって
  2. 公然と
  3. 人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした

なのに対して侮辱罪(刑法231条)の構成要件は、

  1. 事実を摘示しないで
  2. 公然と
  3. 人を侮辱した

一般的に「侮辱」の定義は「人の人格に対する軽蔑的な価値判断を表示」する事を指します。事実の摘示を求められる名誉毀損罪に対して「侮辱罪」は事実を摘示しなくても成立します。

同様に求められるのは「公然性」です。不特定または多数の面前で侮辱的な発言をすれば罪に問われます。いずれも「その行為によって相手の社会的評価を低下させる恐れのある場合」に成立します。

しかし、侮辱罪は「現実に社会的評価を低下させる事」までは求められません。要するに「真偽を確認できない抽象的な表現」「臆測の域を出ない単なる噂話」「意見」「感想」「愚痴」「悪口」などで成立するのです。

誹謗中傷を理由に批判を封殺した具体例!


誹謗中傷を理由に批判を封殺した(しようとした)ケースは既に起きています。水道橋博士を提訴した大阪市長の松井一郎氏はその典型例です。また、橋下徹氏のTV出演自粛を求めるWEB署名とそれを煽った立憲民主党の蓮舫氏も根っ子の部分は同じです。

しかし、本当に危険なのは権力者(政治家など)に悪用される事ではありません。政治的に相反する側のタレントや活動家などに悪用される事です。

侮辱罪の性質上「金」「時間」「組織力」のある人は圧倒的に有利なので「スラップ訴訟」の温床になります。れいわ新選組の大石あきこ氏を提訴した橋下徹氏、N国党(当時)支持者への誹謗中傷を理由にマツコ・デラックス氏を相手に集団訴訟を起した立花孝志氏などは良い例です。

侮辱罪厳罰化の背景!


侮辱罪厳罰化の背景にあるのは、2020年5月に誹謗中傷を苦に自殺した女子プロレスラーの木村花氏(当時22歳)の事件です。同氏を誹謗中傷した大阪府と福井県の男性2人はそれぞれ侮辱罪で「科料9000円」の略式命令を受けました。軽過ぎる罰則に批判殺到、議論の契機になっています。

木村花氏の事件以降、誹謗中傷の厳罰化を求める声は多く表現/言論の規制は已む無しの空気になりました。母親の木村響子氏は厳罰化を求める署名活動を展開、法務省は侮辱罪に懲役刑を導入する方針を決めています。





断固反対の声を!


刑法の改正はイコール人権の制限です。これに例外はありません。特に「感情」で後押しされた法改正は十中八九悪法になるのでまずは「断固反対」の声を上げるべきです。表現規制案としてはトップクラスの危険度です。特に反表現規制派は絶対に妥協NGです。

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