
2020年1月27日(月)。所謂「CG児童ポルノ裁判」に決着です。少女の裸の写真を基に「コンピュータグラフィックス(CG)」を作製した疑いで「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造罪など)」の罪に問われた岐阜県岐阜市のグラフィックデザイナーの男性について最高裁第一小法廷は同月29日までに被告の上告を棄却する決定をしました。第二審の東京高裁の下した「罰金30万円」の有罪判決は確定した模様。最高裁で「CGは児童ポルノに該当する」と判断したのは初の事です。(CREDIT:ACE-MAN)
■“写真もとにしたCGの少女裸画像は児童ポルノ” 有罪確定へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
NHK NEWS WEB 2020年1月29日 18時27分
写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。
■「CGも児童ポルノ」最高裁初判断 実在女児モデルなら
https://www.asahi.com/articles/ASN1Y6V2SN1YUTIL03X.html
朝日新聞デジタル 北沢拓也 2020年1月29日 20時53分
高橋被告は2008年と09年、製造したCG計34点を二つの作品集に収め、ネットで販売した。一・二審は、各CGについて、素材として使われた写真との同一性や、同法が禁ずる「性欲を興奮・刺激するもの」に当たるかを検討。09年の作品集に含まれた3点が、80年代に出版された写真集に収められた女児がモデルとなっており、児童ポルノに当たると判断した。
■最高裁も「CGは児童ポルノ」認定「架空の人体描く芸術」主張退け有罪確定へ
https://mainichi.jp/articles/20200129/k00/00m/040/260000c
毎日新聞 2020年1月29日 19時40分(最終更新1月29日20時13分)
弁護側は「架空の人体を描いた芸術作品だ」として無罪を主張したが、第1小法廷は職権判断で「実在する少女の裸の写真を描写した」と認定した。
Twitterの反応!
CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27) https://t.co/Kh7gK4MK25
— 児童ポルノ・児童買春・強制わいせつ・児童福祉法・青少年条例(真剣交際)弁護人弁護士奥村徹 (@okumuraosaka) January 28, 2020
CG児童ポルノ事件の被告人も絵が上手過ぎたから立件された。前に担当した松文館事件でも、ビューティー・ヘアの絵が上手過ぎたから立件された。刑法が一般人を基準に判断するのは分かりますが、芸術面において優れた技量を持ったが故に、結果的に摘発されることには違和感があります。
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) March 17, 2016
写真をもとにCGで作った少女の裸画像を最高裁が児ポと指摘し、上告を退け、有罪が確定した件で、描かれた児童が実在するかが争点となったらしいが、どんな用途かによって、つまり性欲云々の判断も大きかったのかなと。名古屋栄のしょんべん小僧や裸の天使の絵なんかは児ポ扱いにはならんだろうから。 pic.twitter.com/teY4m46dAQ
— フィフィ (@FIFI_Egypt) January 29, 2020
判決内容を確認しないで日本は児童ポルノの国だ。オタクを抹殺しようみたいなナチスみたいのが出てきている。けど、お前らの言っている児童ポルノは「モアナ」でカウンターになる。ディズニープリンセスの一人だが、映画ではCGで幼女の裸が映る。 pic.twitter.com/urbHdwnxR8
— やん (@skd7) January 29, 2020
詳しい判例評釈は専門家に任せますが、CGが児童ポルノに該当する条件として
— 鈴折 (@sin_Lv98) January 29, 2020
1.児童が実在する事
2.実写と見間違う程リアルな事(児ポ法2条3項各号該当性)
の二つが必要だと理解しましたね。「2.」は明言されてませんが、最高裁の判決文を読む限り「3項各号該当性」てのはそういう意味でしょう
「実在する児童の写真を素材にしたCGは児童ポルノ」(日経)
— ニジロスキー (@nigiloski) January 29, 2020
↓
「CGで作った少女の裸画像は児童ポルノ」(NHK)
↓
「CGが児童ポルノ」(Yahoo!)
表現規制がらみではこの手の大飛躍は日常茶飯事 https://t.co/WlBByuI5lc
まーた最高裁が憲法判断から逃げたか・・・。
— 24-589 ⋈ 表現の自由戦士@公共の敵 (@24_589) January 29, 2020
やっぱり日本の“中世以前”な司法の状況からすると、憲法裁判所の設置は必須だよねえ。https://t.co/YJIRyQNP4q
児童ポルノ規制の危険性を改めて浮き彫りに!
少女の裸の写真を基に「コンピュータグラフィックス(CG)」を作製した疑いで「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造罪など)」の罪に問われた岐阜県岐阜市のグラフィックデザイナーの高橋証被告(59歳)について最高裁第一小法廷の深山卓也裁判長は被告の上告を棄却する決定をしました。第二審の東京高裁判決の下した「罰金30万円」の有罪判決は確定した模様。最高裁で「CGは児童ポルノに該当する」と判断したのは初の事です。
2017年1月の第二審の東京高裁判決は起訴された「34点」のCGの内一部を無罪にした一方で「3点」については「実在する女児の裸の写真を素材にして作成したものだ」と認定しました。この3点は児童ポルノに該当するとして罰金30万円を言い渡しています。同小法廷は2020年1月27日(月)付の決定でこの判断を支持し被告の上告を棄却しています。
前述の3点のCGの素材となった写真は1980年代に出版された写真集に掲載されたもので被写体はCG作成時点では既に「児童」ではありません。弁護側は「オリジナルの作品で実在の少女ではない」「描かれた人物が作成時点で18歳未満でなければ児童ポルノに該当しない」と無罪を主張しました。しかし、同小法廷は「描かれた人物がその時点で18歳未満である必要はない」と述べてこれを退けています。
深山卓也裁判長は「児童ポルノとは実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ」「今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて児童ポルノだ」と指摘しました。約30年前に出版された少女の裸の写真集を素材にCGを作製した行為は同法違反に当たると判断したのです。
この決定は裁判官5人全員一致の意見。山口厚裁判官は補足意見で「実在する児童の性的な姿を記録化する事は性的搾取に当たりそうした姿が他人に晒されれば更なる被害が生じる」と指摘しました。その上で「性的搾取の対象とされない利益は描写された本人が児童である間にだけ認められるものではなく18歳になっても引き続き保護に値する」と述べています。
被害児童の有無を明確に!
深山卓也裁判長は「児童ポルノとは実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ」と述べました。これは「児童ポルノには実在しない児童の姿態を描写したものは含まない」と最高裁の御墨付きを得た事になります。児童ポルノの判断基準に関して「被害児童の有無」を明確にした訳です。表現規制的にこの意味は大きく「コンテンツ文化」を守る上で非常に重要なポイントです。
山口厚裁判官は補足意見は「負の遺産」に!
高橋証被告はすべてのCGを「PhotoShop」で一から描いています。一連の判決では「写真のトレース」や「写真そのものの加工」は認定されていません。第二審の東京高裁の判決で危惧されたのは「実在児童の想像上の姿態を児童ポルノに含めた事」です。最高裁の判決はこれを概支持したのです。
同法は基本的に実在児童の人権を守る「個人法益保護法」です。しかし「被写体」の「現年齢」や「生死」は問いません。今回の争点になった写真集は「約30年前」に出版された作品です。最高裁の判決は「被写体の現年齢や生死は問わず法律制定前に合法的に販売(出版)された物も児童ポルノになる」を改めて証明した形になります。
規制派の動向に要注意!
所謂「CG児童ポルノ裁判」は微妙な結果になってしまいました。理論上「製造罪」で有罪にできたもの(行為)は「所持罪」で有罪にする事も可能です。一般論で「法律」の運用はこうした判例を積み重ねて「変化」する事は留意しなければなりません。
更に「規制派」は常に物事を歪曲して規制強化を主張するので今回の判決を悪用して「創作物規制」を蒸し返す可能性は高いと思われます。規制派の論調は既に「集団ヒステリー」の域に達しています。彼等の最終目標は「創作物規制」を含めた「閲覧罪」で「些細な妥協も許されない状況」である事は肝に銘じておくべきです。




