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タグ:児童買春・児童ポルノ禁止法

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【児童買春・児童ポルノ禁止法】CG児童ポルノ裁判に決着!最高裁第一小法廷「被告」の上告棄却!グラフィックデザイナーの男性の有罪確定!

表現規制ニュース
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2020年1月27日(月)。所謂「CG児童ポルノ裁判」に決着です。少女の裸の写真を基に「コンピュータグラフィックス(CG)」を作製した疑いで「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造罪など)」の罪に問われた岐阜県岐阜市のグラフィックデザイナーの男性について最高裁第一小法廷は同月29日までに被告の上告を棄却する決定をしました。第二審の東京高裁の下した「罰金30万円」の有罪判決は確定した模様。最高裁で「CGは児童ポルノに該当する」と判断したのは初の事です。(CREDIT:ACE-MAN)

■“写真もとにしたCGの少女裸画像は児童ポルノ” 有罪確定へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
NHK NEWS WEB 2020年1月29日 18時27分


写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。

■「CGも児童ポルノ」最高裁初判断 実在女児モデルなら
https://www.asahi.com/articles/ASN1Y6V2SN1YUTIL03X.html
朝日新聞デジタル 北沢拓也 2020年1月29日 20時53分


高橋被告は2008年と09年、製造したCG計34点を二つの作品集に収め、ネットで販売した。一・二審は、各CGについて、素材として使われた写真との同一性や、同法が禁ずる「性欲を興奮・刺激するもの」に当たるかを検討。09年の作品集に含まれた3点が、80年代に出版された写真集に収められた女児がモデルとなっており、児童ポルノに当たると判断した。

■最高裁も「CGは児童ポルノ」認定「架空の人体描く芸術」主張退け有罪確定へ
https://mainichi.jp/articles/20200129/k00/00m/040/260000c
毎日新聞 2020年1月29日 19時40分(最終更新1月29日20時13分)


弁護側は「架空の人体を描いた芸術作品だ」として無罪を主張したが、第1小法廷は職権判断で「実在する少女の裸の写真を描写した」と認定した。

Twitterの反応!









児童ポルノ規制の危険性を改めて浮き彫りに!


少女の裸の写真を基に「コンピュータグラフィックス(CG)」を作製した疑いで「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造罪など)」の罪に問われた岐阜県岐阜市のグラフィックデザイナーの高橋証被告(59歳)について最高裁第一小法廷の深山卓也裁判長は被告の上告を棄却する決定をしました。第二審の東京高裁判決の下した「罰金30万円」の有罪判決は確定した模様。最高裁で「CGは児童ポルノに該当する」と判断したのは初の事です。

2017年1月の第二審の東京高裁判決は起訴された「34点」のCGの内一部を無罪にした一方で「3点」については「実在する女児の裸の写真を素材にして作成したものだ」と認定しました。この3点は児童ポルノに該当するとして罰金30万円を言い渡しています。同小法廷は2020年1月27日(月)付の決定でこの判断を支持し被告の上告を棄却しています。

前述の3点のCGの素材となった写真は1980年代に出版された写真集に掲載されたもので被写体はCG作成時点では既に「児童」ではありません。弁護側は「オリジナルの作品で実在の少女ではない」「描かれた人物が作成時点で18歳未満でなければ児童ポルノに該当しない」と無罪を主張しました。しかし、同小法廷は「描かれた人物がその時点で18歳未満である必要はない」と述べてこれを退けています。

深山卓也裁判長は「児童ポルノとは実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ」「今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて児童ポルノだ」と指摘しました。約30年前に出版された少女の裸の写真集を素材にCGを作製した行為は同法違反に当たると判断したのです。

この決定は裁判官5人全員一致の意見。山口厚裁判官は補足意見で「実在する児童の性的な姿を記録化する事は性的搾取に当たりそうした姿が他人に晒されれば更なる被害が生じる」と指摘しました。その上で「性的搾取の対象とされない利益は描写された本人が児童である間にだけ認められるものではなく18歳になっても引き続き保護に値する」と述べています。

被害児童の有無を明確に!


深山卓也裁判長は「児童ポルノとは実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ」と述べました。これは「児童ポルノには実在しない児童の姿態を描写したものは含まない」と最高裁の御墨付きを得た事になります。児童ポルノの判断基準に関して「被害児童の有無」を明確にした訳です。表現規制的にこの意味は大きく「コンテンツ文化」を守る上で非常に重要なポイントです。

山口厚裁判官は補足意見は「負の遺産」に!


高橋証被告はすべてのCGを「PhotoShop」で一から描いています。一連の判決では「写真のトレース」「写真そのものの加工」は認定されていません。第二審の東京高裁の判決で危惧されたのは「実在児童の想像上の姿態を児童ポルノに含めた事」です。最高裁の判決はこれを概支持したのです。

同法は基本的に実在児童の人権を守る「個人法益保護法」です。しかし「被写体」の「現年齢」や「生死」は問いません。今回の争点になった写真集は「約30年前」に出版された作品です。最高裁の判決は「被写体の現年齢や生死は問わず法律制定前に合法的に販売(出版)された物も児童ポルノになる」を改めて証明した形になります。

規制派の動向に要注意!


所謂「CG児童ポルノ裁判」は微妙な結果になってしまいました。理論上「製造罪」で有罪にできたもの(行為)は「所持罪」で有罪にする事も可能です。一般論で「法律」の運用はこうした判例を積み重ねて「変化」する事は留意しなければなりません。

更に「規制派」は常に物事を歪曲して規制強化を主張するので今回の判決を悪用して「創作物規制」を蒸し返す可能性は高いと思われます。規制派の論調は既に「集団ヒステリー」の域に達しています。彼等の最終目標は「創作物規制」を含めた「閲覧罪」「些細な妥協も許されない状況」である事は肝に銘じておくべきです。

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【国連】外務省の迅速な対応は高評価!プレスリリース発表!子どもの権利委員会「創作物規制」を盛り込んだ「児童ポルノ禁止条約」の新たな「運用ガイドライン」を採択!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
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国際連合(国連)の「子どもの権利委員会」「創作物規制」を盛り込んだ「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(児童ポルノ禁止条約)」の新たな「運用ガイドライン」を採択しました。反対派の抵抗で原案に比べて後退したものの所謂「ウィーン条約違反(当事国の条約解釈権侵害)」を指摘されるレベルの危険な内容です。

■【速報】児童ポルノ禁止条約運用ガイドラインに案の定創作物規制が盛り込まれる
https://togetter.com/li/1405695
Togetter 2019年9月18日


まとめました。s_joker8982

■「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン」公表に対する政府の見解
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html
外務省 令和元年9月18日


1 9月17日,児童の権利委員会は,同委員会作成の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(選択議定書)の実施に関するガイドライン」(ガイドライン(PDF))を国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイト上に公表しました。

2 政府としては,本ガイドラインが既存の条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考え,本年3月末,児童の権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)/英文(PDF))を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会が我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドラインが公表されたことは残念であると考えます。

3 本ガイドラインは,選択議定書の実施を導くための手引きとして児童の権利委員会が独自に作成したものであって,本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府の立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドラインは締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています。

4 我が国は,今後も議論を注視するとともに,必要に応じて我が国の意見を適切に表明していきます。

Twitterの反応!







インターネット検閲に要警戒!


プレリリースの仮訳については高村武義氏(@tk_takamura)のツイート(連ツイ)をご覧頂ければ全体の流れは掴める筈です。当初問題視された「depicting non-existing children(存在しない児童を描いた)」の文言はそのままで「創作物(18歳未満に見えるキャラクターを描いた作品や18歳未満に見える成人女優の出演するAVなど)」に関する条項は削除できなかったものの「パブリックコメント」や米国の児童保護団体「プロスタシア財団」等の抵抗で原案に比べてトーンダウンしました。特に重要なのは次の4点です。

法的拘束力の有無。前述の「運用ガイドライン」に法的拘束力はありません。外務省の公式見解によれば「本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません」「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)」の回答を得ています。

規制派の動向。法的拘束力は無いものの「児童ポルノ禁止条約」「定義」「創作物」を捻じ込んだ事の重大性はまったく変っていません。創作物規制を阻止できた訳ではありません。国内外の規制派はこれを足掛かりに独自に解釈して規制強化を狙ってくる筈です。今後の動向に要注意です。

規制派のロジック変更。子どもの権利委員会は「創作物は児童への性犯罪の引き金(原因)になる」といった「強力効果論(メディア効果論)」的なロジックは諦めた模様。しかし、代わりに「創作物は実在の児童の人権と尊厳を毀損してる」と所謂「集団的人権論」を持ち出してきました。個人的には更に厄介な展開になったような・・・。

インターネット検閲に要警戒。児童ポルノ規制は創作物だけの問題ではありません。荻野幸太郎氏(@ogi_fuji_npo)のツイートに要注目です。新たな運用ガイドラインのプレスリリースでは「SNS」「ダークウェブ」での児童ポルノ及び児童買春対策を求めています。専門的な知識の必要なダークウェブについては特に反対はしません。問題は「前者」です。日本の「児童ポルノ」「定義」は曖昧な上に非常に広範囲です。大規模な「インターネット検閲」に発展する可能性は留意しなければなりません。

尚、日本のNPO法人「うぐいすリボン」と連携してロビイングを行った米国の児童保護団体「プロスタシア財団」「創作物と児童性的虐待の間に因果関係なし」を立証する為の研究を進めています。また「活動維持」の為に「寄付(クレジットカード可)」を募っています。表現規制反対派はご協力&拡散希望でお願いします。

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【青少年健全育成条例】全国初の懲役刑!北海道「自画撮り規制条例」の素案提示!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
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ACE-MAN氏に頂いた情報。北海道は「青少年(18歳未満)」に自分の裸を撮影させて画像をメールなどで送らせる所謂「自画撮り」の被害が相次いでいる事を受けて「青少年健全育成条例」の改正に乗り出しました。常習性を認めたケースには全国では初めてとなる「懲役刑」を盛り込んだ厳しい内容になっています。道議会環境生活委員会は来月開会の「道議会」に改正案を提出して2020年1月の施行を目指しています。

■北海道青少年健全育成審議会
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/ss/council.htm
環境生活部くらし安全局道民生活課 最終更新日:2019年8月22日(木)


■北海道「自画撮り」規制 全国初の懲役刑も 条例素案明らかに
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190829/k10012054941000.html
NHK NEWS WEB 2019年8月29日 14時58分


子どもたちに自分の裸を撮影させ、画像をメールなどで送らせる「自画撮り」を規制する北海道の改正条例案の素案が明らかになりました。常習性が認められた場合、全国では初めてとなる懲役刑を盛り込む厳しい内容とする方針です。

13歳未満への自画撮り要求は同意要件なしで罰金刑!


現行の「児童買春・児童ポルノ禁止法」において「自画撮り」は原則的に「脅迫行為」が無ければ取り締まれません。警察庁の統計によればスマートフォンの普及に伴って被害者は増加傾向にあります。判断力の不十分な青少年(18歳未満)は繰り返し要求される事で「その場しのぎ」に送ってエスカ レートするケースもあるようです。

インターネットに起因するトラブルや事件に巻き込まれる事例は増加傾向。北海道は18歳未満の青少年に自分の猥褻な写真や動画を撮影して送信させる「自画撮り」の被害防止に向けて「青少年健全育成条例」の一部を改正する条例案の素案を提示しました。具体的な内容は次の通りです。

18歳未満の青少年に対して「威迫して」「同姓へのなりすましなど欺いて」「困惑させて」「対償を供与して若しくはその供与の約束をして」など不当な手段で「自画撮り」の提供を求める行為を禁止しました。また「拒まれたにも関わらず執拗に求める」など「常習性」を認められた場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科します。全国で初めて「懲役刑」に踏み切りました。また「13歳未満」に自画撮りを要求した場合は「同意」の有無を問わずに「罰金刑」を科します。要求しただけで罰則を設けるのは全国初です。

ゲームソフトの販売規制は影響軽微?


もうひとつ要注意なのは「卑猥な描写が含まれるゲームソフトを有害図書類に指定して『18歳未満』への販売を禁止する」の部分です。ゲームソフトの内「卑猥な姿態等を描写した場面が一定時間以上になるもの又は知事の指定するゲームソフト審査団体で18歳未満の視聴を不適当としたもの」「有害図書類」に指定して図書類取扱業者による青少年への販売等を禁止します。

ゲームは元々メーカー側の「自主規制」で細かく厳しく「レーディング」しています。新たに行政で規制強化する必要性は感じません。知事指定のゲームソフト審査団体なるものに中立性や公平性は期待できず恣意的な運用になる懸念は捨て切れません。全国的な指針やCEROの審査でもなく「北海道独自の審査団体の裁量」「販売規制」「行政主導の検閲」「表現の自由」の侵害です。

一方で、ゲームソフトの販売規制は良くも悪くも各都道府県で指定している「不健全図書(有害図書)」の延長に過ぎません。インターネット上では此方を本丸と見る意見は多いもののあくまで現段階では殊更に危険視する必要はないように思います。表現の自由に含まれる「知る権利」との整合性は大いに疑問です。只、これは「北海道」だけの問題ではないので「道議会」に意見した所で根本的な解決はできません。

地方独自の規制強化の悪しき前例にはなり得る意味では非常に危険です。しかし「北海道」は東京都に比べて「流通」の中心地ではないので嘗ての「非実在青少年」のように全国的な影響はありません。この点は留意した上で意見するべきです。

懲役刑は「憲法94条」違反!


東京都の自画撮り要求規制の際に述べたようにこれは「犯罪の未然防止」「共謀罪」などに通じる非常に危険な発想です。児童ポルノ規制を巡って国内外は既に「集団ヒステリー状態」でルール違反も平然とまかり通っています。道議会議員個々人のスタンスは分りませんけどおそらくは素通りする筈です。

条例で刑事罰を科すには立法上の制約を受けます。法律を超える「懲役刑」は明らかに「憲法94条」に違反しています。また、厳密に言えば「自画撮り規制」「被害児童の人権保護」「ゲームソフトの販売規制」「青少年の健全育成」は別問題です。これらを抱き合わせで規制する稚拙な条例である事は徹底的に追及しなければなりません。

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【ヘイトデマ】ヒューマンライツ・ナウ「児童ポルノとみられる商品は日本で公然と発売されている」!トンデモ声明に要警戒!

表現規制ニュース
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■【人権理事会声明】「『児童ポルノ』とみられる商品は日本で公然と発売されている」という声明を提出しました。
http://hrn.or.jp/activity/13087/
ヒューマンライツ・ナウ 2018/02/05

■人権団体HRN(ヒューマンライツナウ)、国連に「児童ポルノぽいもの(非児童ポルノ)」を規制する圧力を日本にかけるよう要望、二次元も規制されるなどの批判が相次ぐ
https://togetter.com/li/1196688


ぽいってだけで児童ポルノではなかったら、普通合法では?

■【人権理事会声明】「『児童ポルノ』とみられる商品は日本で公然と発売されている」という声明を提出しました。ヒューマンライツ・ナウ
https://togetter.com/li/1196663


私「またデマ屋のヒューマンライツナウかよ…」

Twitterの反応!







生贄論は絶対NG「表現規制の外圧」に備えよ!


複数の方に頂いた情報。ヒューマンライツ・ナウは今月末の「国連人権理事会」に乗じて日本に表現規制の外圧を仕掛ける模様。同団体のHPによれば「『児童ポルノ』とみられる商品は日本で公然と発売されている」との声明を提出したそうです。驚愕の内容です。以前、同様の手口で外圧を仕掛けられた際は参議院議員時代の山田太郎氏(@yamadataro43)の活躍で危機を脱しています。

このトンデモ声明の「公然」を言葉の通りに解釈すれば「会員制のサイト」などで密かに取引されているものではなく「普通に暮らしていて目にする物」です。しかし、そんな物を公然と売っている店など存在する筈はないのです。ご存知のように現行の児童買春・児童ポルノ禁止法は「製造」「提供」「頒布」「公然陳列」「輸入」「輸出」「単純所持」を禁止にしています。

仮に公然と発売されているのであれば「捜査当局の怠慢」に他なりません。声明を出す前に「通報」すれば済む話です。現行法に則ったものではなく「彼等独自の基準」で児童ポルノを認定しているに過ぎません。当然、件の声明に「具体例」は示されていません。

ちなみに、ヒューマンライツ・ナウは過去に「秋葉原は児童ポルノと児童買春で溢れている」と公言した際に「秋葉原でそんなものは見た事ありません」と総ツッコミを受けました。根拠も示せずにまともに反論もできずに反省もしていません。彼等は表現規制の外圧を作り出す為に確信犯的にデマを拡散しているのです。


所謂「ジュニアアイドル」「搾取」の問題がある事は否定しません。しかし、対策に表現規制では話になりません。相手の主張を認めた時点でそれは「蟻の一穴」になります。毎度の事ではあるもののこれは政治活動的に最悪です。生贄論は絶対NGです。

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【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童ポルノ販売サイト「厳選DVDショップありす」摘発の余波!約7200人分の「顧客リスト」押収!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2018_01_03
■児童ポルノ、7200人購入名簿…検事や警官ら
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171231-OYT1T50075.html
読売新聞(YOMIURIONLINE)2018年01月01日 06時17分


2017年5月に警視庁が摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から、約7200人分の購入者リストが押収されていたことが捜査関係者への取材でわかった。

検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があり、同庁などは客のうち約200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。18年以降も容疑が固まった客を順次、書類送検する方針だ。

18歳未満の児童ポルノは所持・保管する「単純所持」も禁止され、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。16年の1年間の摘発件数は56件で、今回の事件は単純所持が禁止された15年7月以降、最大規模となる。

Twitterの反応!







売上は約2億5000万円「国内最大規模」の児童ポルノ販売サイト摘発!


警視庁は2017年5月に摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から「約7200人分」「顧客リスト」を押収していた模様。同庁は購入者の内約200人を「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪)」の容疑で書類送検しました。2018年以降も容疑が固まった購入者を順次書類送検する方針です。

警視庁少年育成課は2017年5月1日(月)に児童ポルノ販売サイト「厳選DVDショップありす」を摘発、韓国籍の男性(61歳)ら4人を不特定多数に提供した疑いで「同法違反(提供罪)」の容疑で逮捕しました。同サイトは会員制で2016年1月以降約2億5000万円を売り上げた国内最大規模の児童ポルノ販売サイトです。

同庁は容疑者4人の自宅を家宅捜索、児童ポルノDVD約2万枚を押収、パソコンを解析した結果約7200人の住所、氏名、購入したDVDのタイトルを記載した「顧客リスト」を押収、DVDに映っていた児童の年齢鑑定を医師に依頼した結果、少なくとも客の内約3000人が購入したタイトルに関して児童ポルノと確認しました。就学前と見られる幼児が映っていたDVDも複数あったそうです。

警視庁及び購入者の居住地の警察本部は購入者の自宅の家宅捜索を実施、前筆のように既に約200人を書類送検しています。顧客リストには「検事」「警察官」「皇宮護衛官」「地方議員」「医師」「僧侶」「東京都職員」の他に「有名企業の社員」など所謂「堅い職業」の人達の名前が並んでいたようです。以前お伝えした漫画家・和月伸宏氏もこれに含まれています。捜査関係者の取材によれば継続捜査中で「立件される購入者」は更に増える見通しです。

児童買春・児童ポルノ禁止法(現行法)!


改正同法は2014年7月15日(火)に施行。出演者の年齢が18歳未満の児童ポルノを所持・保管する「単純所持」は処罰対象になります。性的好奇心を満たす目的で所持した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。2016年の1年間の摘発件数は56件。件の事件は2015年7月の罰則施行以降で最大規模の摘発者数です。

実名報道の不平等!


罪を犯した者は法の下に「平等」に裁かれなければなりません。漫画家・和月伸宏氏は実名まで報道されました。前筆の堅い職業の人達も立件するのであれば須らく実名報道されなければ平等ではありません。一方で、実名報道で晒し者にする事は「社会復帰」の芽を摘む事になります。今後「実名報道」のあり方について議論は必要です。

迫り来る法改正に要警戒!


読売新聞の記事は「日本は児童ポルノ大国と批判されてきた」「買う人が居るから児童ポルノが製造される」「購入者を摘発する事で悪循環を断ち切る」「児童ポルノは悪だという事を社会全体で認識する必要がある」とテンプレ化した煽り文句のオンパレードです。

同法は3年毎の「見直し規定」を設けています。規制派は2018年~2019年の東京五輪・パラリンピックの開催に便乗して更なる規制強化を求める筈です。生贄論は絶対NGです。反対派は気を引き締めて早めに手を打たなければなりません。

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【東京都】青少年健全育成条例改正案成立!全国初「自画撮り規制」に特化!運用面に不安?

表現規制ニュース
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■自画撮り被害防止、罰則条例 都議会で成立
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13275816.html
朝日新聞デジタル 2017年12月16日 05時00分


18歳未満がスマートフォンなどで自分の裸を撮影し、他人に送ってしまう「自画撮り」の被害を防ぐための青少年健全育成条例改正案が15日の東京都議会で可決・成立した。画像を求める時にだますなどの不当行為があった場合は30万円以下の罰金を科す。被害が都内で発生した場合、加害者が都外在住でも処罰の対象となる。自画撮りを求める行為を取り締まる条例は14日、全国に先駆けて兵庫県で成立。条例の施行は都が来年2月、兵庫県は同4月の予定。

■【社会】自画撮り画像要求禁止の条例可決 東京都議会、15日成立へ
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017121201001845.html
東京新聞(TOKYOWeb) 2017年12月12日 16時53分


東京都議会の総務委員会は12日、中高生らが自分の裸を「自画撮り」してメールなどで他人に送り、画像が悪用される被害を防ぐため、18歳未満の子どもに画像を送るよう求める行為を禁止して罰金を科す都青少年健全育成条例改正案を全会一致で可決した。定例会最終日となる15日の本会議で成立する見通し。

都は来年2月の施行を目指しており、要求行為を禁止する条例が施行されれば全国初となる。委員会では、共産党都議が意見表明し「被害に遭わないためには教育啓発が重要だ。青少年の監視強化につながるような人権侵害が起きないよう厳正な条例運用を求める」と注文を付けた。(共同)

被害者数の「カウント基準」に疑問!


柿沼七重氏に頂いた情報。中高生による所謂「自画撮り」の被害を防ぐ為の「青少年健全育成条例改正案」を巡って東京都議会は12月12日(火)に総務委員会を開催。採決の結果全会一致で可決。同条例改正案は12月15日(金)の本会議で成立しました。施行は2018年2月「自画撮り規制」に特化した全国初の条例です。尚、同様の条例は12月14日(木)に「兵庫県」で成立しています。

小池百合子東京都知事は「スマートフォンやインターネットを使う事には境界がないので東京でモデルの条例を作った事が全国に広がっていく事を期待している」「一度流れたものは取り返しがつかないとよく子ども達に教えるべきではないか」と述べています。

インターネット上で知り合った相手に自分で撮影した裸の画像を送るように求められる行為に関して現行の「児童買春・児童ポルノ禁止法」では基本的に「脅迫行為」がなければ取り締まれません。警察庁の統計によればスマートフォンの普及に伴って被害者は増加傾向。去年1年間に全国で480人の未成年が被害に遭っています。

改正青少年健全育成条例は新たに「18歳未満」に対して「拒否している」のに「裸の画像」等を送るように求める行為の禁止規定を設けました。画像を求める時に「騙す」等の不当行為があった場合に「30万円以下の罰金」を科します。被害者が都内在住の場合は加害者が都外在住でも処罰の対象になります。

判断力の不十分な未成年(18歳未満)は繰り返し要求される事で「その場しのぎ」に送ってエスカ レートするケースがあるようです。東京都は被害防止の為の「啓発」に取り組む事を盛り込んだ模様。この点は一定の評価はできます。

先の総務委員会で都議会共産党「被害に遭わない為には教育啓発が重要だ」「青少年の監視強化に繋がるような人権侵害が起きないように厳正な条例運用を求める」と意見表明しました。人権侵害に繋がる運用に一定の歯止めをかけた点は高評価です。

悪名高い「青少年問題協議会」が絡んでいる割に良識的な内容・・・。只、自画撮り画像要求禁止条例は「未然防止」の観点です。これは「共謀罪」に通じる発想です。児童ポルノ規制は常に「拡大解釈」の危険性を多分に孕んでいます。将来的に「不当な監視強化」に繋がる可能性は否定できません。例えば「自分の意思で裸の画像等を送った場合」など「構成要件」を含めて運用面で不安は残ります。

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【衝撃】児童買春・児童ポルノ禁止法違反!人気漫画「るろうに剣心」の和月伸宏氏「児童ポルノ単純所持」の容疑で書類送検!

児童ポルノ禁止法改悪反対!
constitutionalism_2017_11_22
■児童ポルノ所持容疑:「るろうに剣心」作者を書類送検
https://mainichi.jp/articles/20171122/k00/00m/040/014000c
毎日新聞 2017年11月21日 17時51分(最終更新11月21日19時20分)


女児の裸が写った動画や画像を所持したとして警視庁少年育成課は21日、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で、人気漫画「るろうに剣心」の作者和月伸宏(本名西脇伸宏)氏(47)を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。

送検容疑は10月、東京都内の事務所で18歳未満の女児の裸が写った動画が収録されたDVDなどを複数枚、所持した疑い。

捜査関係者によると、別の児童ポルノ事件の捜査で、和月氏が児童ポルノを所持している疑いが浮上し、同課が10月に自宅や事務所を捜索し、児童ポルノとみられるDVDなど数十枚を押収していた。和月氏は容疑を認めている。(共同)

■『るろ剣』作者・和月伸宏氏の書類送検で最新シリーズが休載へ
https://www.oricon.co.jp/news/2101019/full/
ORICON NEWS 2017-11-21 18:51


同社は書面で「今回の報道を受け、社として重く受け止めております。作家は、深く反省しています。ジャンプスクエアで連載中の『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編-』は12月4日発売号より当面の間休載させていただきます」とした。

別件捜査で芋づる式?


人気漫画「るろうに剣心」和月伸宏氏(本名・西脇伸宏)(漫画家)が児童買春・児童ポルノ禁止法違反で書類送検された模様。容疑は「単純所持違反」です。警視庁少年育成課によれば今年10月に東京都内の自宅や事務所の捜索で「10代前半の女児の裸が映った動画」を収録したDVDを複数所持していた疑いです。

同氏は容疑を認めて「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述しています。単純所持判明の経緯は別の児童ポルノ事件の捜査の過程。所謂「DVDの購入者リスト」に名前が記載されていた事による「芋づる式」です。同庁少年育成課の家宅捜索でDVDやCD-R約100枚の押収に至っています。

児童買春・児童ポルノ禁止法は安倍政権下2014年6月に法改正。2015年7月に「単純所持」は処罰対象になっています。児童ポルノを「自己の性的好奇心を満たす目的」「所持」及び「保管」した場合は「1年以下の懲役」又は「100万円以下の罰金」が科せられます。

新シリーズ「北海道編」は「当面の間休載」で実写映画の続編は絶望的!


和月伸宏氏の「るろうに剣心」は1994年~1999年に「週刊少年ジャンプ」で連載。シリーズ累計発行6000万部を超える大ヒット作です。テレビアニメ化・実写映画化3部作など所謂「メディアミックス」でもヒットを記録しました。日本だけでなく世界的に人気のある作品の作者だけに衝撃的なニュースです。

尚、同作品は今年9月4日に新シリーズ「北海道編」の連載がスタートしています。集英社は「当面の間休載」を決めた模様。楽しみにしていたファンを中心にインターネット上は驚きと困惑の声が上がっています。個人的に好きな作品なので連載再開を切に願ってやみません。

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【Twitter】【まとめ】『ゆゆ式』だけではない──BBCで放送された日本の児童ポルノ番組 55分間のあらすじと登場した作品

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【傍聴者の報告】第31期東京都青少年問題協議会第1回総会及び第1回専門部会について

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油断禁物!


本日2月21日(火)に開催された「第31期東京都青少年問題協議会の第1回総会及び第1回専門部会」に関して傍聴した方のツイートです。宍戸常寿委員(東京大学)(法学者)は文章で「表現の自由の侵害」に警鐘を鳴らした模様。また「メディアと人との関わり」を研究課題にしている坂元章委員(お茶の水女子大学)「啓蒙が先である」と規制に慎重な意見、永山薫氏によれば二次元規制を言及した委員は居なかったようです。

第31期東京都青少年問題協議会は表現規制に慎重な委員が居るのである程度はストッパー役として機能しています。しかし、所謂「自画撮り規制条例」について具体的に話し合ったのは今回で初めてです。山田太郎氏「サイトブロックや過度な条例規制の可能性がある」と警戒しています。渡辺真由子木村光江といった特Aクラスの規制派がこのまま大人しくしているとは思えないので今後の動向に要注意です。

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【Togetter補足】自画撮り規制条例の傾向と対策&第31期東京都青少年問題協議会について

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■第31期東京都青少年問題協議会委員名簿
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/10/08_01.html


■第31期東京都青少年問題協議会第1回総会及び第1回専門部会の開催について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/10/08.html


1 開催日時

総会
平成29年2月21日(火曜日)午後1時00分から午後2時30分まで
専門部会
平成29年2月21日(火曜日)午後2時35分から午後3時00分まで

2 開催場所

東京都庁第一本庁舎北塔42階 特別会議室A

3 主な議事

[専門部会]

児童ポルノ等対策について
意見交換

■Togetter - 自画撮り規制条例と第31期東京都青少年問題協議会について
https://togetter.com/li/1082735


小池百合子東京都知事は児童ポルノ被害対策として「自画撮り規制条例」の制定に言及。自画撮り規制条例の傾向と対策&第31期東京都青少年問題協議会に関する反応をまとめました。小池都政で初の表現規制的な動きなので要警戒です。

自画撮り規制条例の傾向と対策!


来週2月21日(火)に「第31期東京都青少年問題協議会の第1回総会及び第1回専門部会」が開催されるそうです。数日前にお伝えした「自画撮り規制条例」について具体的な協議が行われる予定です。

規制派は相変わらず「画像が一度流出すればネットを通じて世界中に広がる」「完全に消し去るのは難しい」「子ども達の将来に大きく影響する」を錦の御旗に規制強化を主張しています。

この問題は「被害者」が存在するので対策は必要です。しかし、無闇に規制を増やして「インターネットの検閲」を強化する動きになっているのは間違いありません。児童ポルノ禁止法はすでに「所持罪」が施行されているので対象範囲の拡大は絶対阻止しなければなりません。

また、本来の目的である自画撮り規制が「表現規制」に摩り替わる可能性は十分に考えられます。漫画やアニメーションなど「二次元規制」だけでなく時期的にAVやジュニアアイドルなど「三次元規制」に要警戒です。

自画撮り規制条例のコンセプトは「未然防止の観点」です。これは「共謀罪」に通じる危険な発想です。表現規制反対クラスタは「構成要件」「違憲性(憲法94条)」を冷静に見極めなければなりません。

対策が必要なのは「脅迫などによる強制的な自画撮りの提供」です。いわゆる「リベンジポルノ」の観点で話を進めるのが理想です。本当の意味で健全育成や児童ポルノ被害の防止を考えるならば法律で縛る前にまずは「教育の問題」です。規制反対クラスタの戦い方としてはこの点を徹底的に追求していくべきです。

第31期東京都青少年問題協議会について!


第31期東京都青少年問題協議会は渡辺真由子木村光江といった特Aクラスの規制派が在籍していて「非実在青少年」で大暴れした第28期に匹敵する危険性があります。このタイミングで渡辺真由子が「創作物規制の論文」を発表したのは偶然ではない筈です。

只、Togetterで触れられているように表現規制に慎重な委員も居るので上手く立ち回れば抵抗する事は可能だと思います。さらに今夏の「東京都議会議員選挙」は非常に重要です。規制派政党である自民党と公明党の議席を削る事を最優先に考えて行動しなければなりません。

余談。定期的に書いておきます。規制反対クラスタはいい加減に二次元規制優先の考えは捨てるべきです。妥協は無駄ですし生贄論が論外である事はすでに証明されているので二次元規制に無関係だからといって油断しないように・・・。状況は極めて厳しいので寧ろ「三次元規制を優先」する位で丁度いいと思います。

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